定番問題マスター376 第3部土地建物の権利関係  
Part11債権のその他の事項
Ⅰ債権譲渡
11-1債権の譲渡性―債権は譲渡できるのが原則      
11-2債権譲渡の債務者に対する対抗要件
11-3異議なき承諾による主張事由の制限 
11-4債務者以外の第三者に対する対抗要件 

376

10 点満点 ( 合格点 設定なし )

残り時間


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 債権譲渡
 債権譲渡とは、譲渡人のもとにあった債権を債権者ので、そのままの状態で譲受人のもとに移転させることをいう。
11-1債権の譲渡性―債権は譲渡できるのが原則      466・判例
 指名債権*は、性質上できない場合を除き、譲渡できる。譲渡の時点でまだ発生していない将来の債権であっても、それが具体的に特定することができるものであれば、譲渡することができる(判例)。
 ただし、譲渡禁止の特約があるときは譲渡できないが、譲渡禁止の特約は善意で過失のない※第三者には対抗できない。つまり、譲受人が譲渡禁止特約の存在を知らなかくてそのことに過失がなかったときは、有効に譲渡されてしまう。☆
*指名債権 売買の代金債権のように債権者が特定している普通の債権。特に断りがなければ、債権とは、指名債権を指す。
※重大な過失がないとは、≪無過失≫か≪過失があっても軽過失≫の場合を指す。
☆善意でも重大な過失があったときは、譲渡禁止特約を対抗され、譲渡はになってしまう。

チェック 
□譲渡禁止特約につき善意だが重過失あるとき
 AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき過失がある場合には、Cはこの代金債権を取得することはできない。 ㉓
問 2 11-2債権譲渡の債務者に対する対抗要件 467Ⅰ  
 指名債権*の譲受人が、債権譲渡があったことを債務者に対抗するには、
から債務者に対して、譲渡通知※をするか、又は
②債務者が、債権譲渡につき、譲渡人か譲受人にすることが必要である。
・譲渡人からの譲渡通知又は債務者の承諾は、でもよい。
*ちゅうい 譲渡通知は、からしなければならない。譲受人から譲渡通知を受けても、債務者は、それまで何の関係もなかった人から、私が債権を譲り受けた、と言われているので、債権譲渡があったのかどうか信じることができない。 

チェック
□譲渡通知は、だれができるか
 AがBに対する貸金債権をCに譲渡した場合,譲受人Cが、その旨を債務者Bに通知しても,債務者Bに対抗することができず、債務者Bに対抗するためには、譲渡人Aが譲渡通知をしなければならない。②⑨
問 3 11-3異議なき承諾による主張事由の制限 468Ⅰ
 債務者が、債権譲渡につき異議を承諾をしたときは、債務者がそれまで譲渡人に主張できた事由があっても、これをもっての譲受人に主張することができない。
そのこころ 異議なき承諾があった以上、後で異議を述べるようなことはないだろうと信頼するから、その信頼を保護した。
たとえば 支払い済みの債権が譲渡されて、債務者がそれにつき異議のない承諾をしてしまうと、善意の譲受人には、支払い済みだと言えなくなる。

チェック
□異議なき承諾による主張事由の制限
 Aが,Bに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合、Bが,既にAに弁済していたのに,AのCに対する譲渡を異議を留めないで承諾した場合,Bは,弁済したことをAにも、Cにも主張することができなくなる。⑫
問 4 11‐4債務者以外の第三者に対する対抗要件      467Ⅱ
 債権が二重に譲渡されたり、相前後して債権の差押えがあった場合は、による譲渡人からの譲渡通知又はによる債務者の承諾を得た譲受人が、二重譲受人等の第三者に債権の譲受けを対抗できる。
たとえば Aが、Bに対する代金債権をCとDに二重に譲渡し、Cへの譲渡については、Bに確定日付が付いていない単なる通知で知らせ、Dへの譲渡については、確定日付証書によりBに通知した場合、通知到達の前後を問わず、への譲渡が優先する。
・第三者間での優劣の決定は、にも効力を及ぼし、債務者は優先する第三者だけを債権者と認め、これに弁済しなければならない。
・確定日付証書による譲渡通知とは内容証明郵便による通知で、確定日付証書による承諾とは、公正証書による承諾だ。

Q確定日付証書の競合 
 確定日付証書による譲渡通知(又は差押命令の送達)が複数債務者に到達していた場合、確定日付の前後で優劣を決めるのか、それとも通知の到達日の前後で決めるのか。
の前後だ。到達日が早いほうが優先する(判例)。
そのこころ 通知は、到達しなければ意味がない。

Q確定日付証書の同時到達
 確定日付証書が同じ日に到達した場合は、どうするか。
⇒その場合は、両譲受人とも債務者に自己が新債権者だと主張が、債務者は、どちらか一方に支払えば免責される。譲受人から言えば、早い者勝ちだ。

 KeyWord
確定日付証書の競合⇒の前後ではなく、の前後で決着
同日到達⇒早い者勝ち(先に払ってもらったほうの勝ち)だ。

チェック
1□第三者に対する対抗要件
 AがBからBのCに対する貸金債権の譲渡を受けた場合に、CがBの債権者Dの申立てによる差押命令の送達を受けたときは,その送達前にBから確定日付のある債権譲渡通知が届いていれば、Cは,Dの取立てに応じてはならず、債権譲渡の第三者対抗要件(確定日付のある債権譲渡通知)を先に備えたAに支払うべきである。⑤
2□確定日付証書の優劣 Aは、Bに対しする貸付金債権をC及びDに対して譲渡し、それぞれへの譲渡を確定日付のある証書によってBに通知した場合で、Cへの譲渡通知は10月11日に、Dへの譲渡通知は10月12日に到達したとき、Bへの通知の到達日の先後を問わず、譲渡通知の確定日付が早い者が優先して権利を行使することができる。⑮
問 5 【問 5】債権譲渡に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 当事者が譲渡禁止の特約をした債権は、譲渡できない。もっとも、この譲渡禁止の特約は善意で重大な過失のない第三者には対抗できない。

2 Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合、CがB(債務者)に債権譲渡があったことを対抗するには、AがBに譲渡通知をして、これにBが承諾をすることが必要である。

3 Aが、Bに対する債権をC及びDに譲渡し、Cへの譲渡については、Bに、Aからの単なる通知が10月1日に到達し、Dへの譲渡については、Bに、Aからの確定日付ある通知が10月3日に到達した。Bは、Dへの譲渡についての確定日付ある通知が到達した後はCへ支払うことはできない。

4 Aが、Bに対する債権をC及びDに譲渡し、いずれについても確定日付のある譲渡通知をし、その譲渡通知が同じ日にBに到達した場合、BはC及びDの請求を拒めないが、どちらかに支払えば免責される。

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。


問3チェック×Bは,弁済したことをAには主張できるが、Cには主張することができなくなる。
問4チェック2×Bへの通知の確定日付の先後を問わず、譲渡通知の到達日が先のCがDに優先して権利を行使することができる。
【問 5】
1○
2×譲渡通知か承諾があればよい。
3○確定日付ある譲渡通知が優先するから、記述のとおりである。
4○いずれも第三者対抗力を備えた以上、優劣はないから、記述のように扱うほかない。
結果:
問題リスト