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| 問 1 |
14-7表題登記と表示登記の申請 36・42・47・57等
1新たに生じた土地もしくは登記がない土地の所有権を取得した者又は新築建物もしくは登記がない建物の所有権を取得した者(区分建物の場合を除く)⇒取得日から月以内に表題登記を申請しなければならない(36・47)。
2もしくは地積又は建物所在地もしくは建物の・構造・床面積に変更があった⇒当該変更があった日から月以内に、当該変更事項に関する変更の登記を申請しなければならない(37・51)。
3土地又は建物が滅失⇒表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失日から月以内に当該土地・建物の滅失登記を申請しなければならない(42・57)。
4表示に関する登記は、登記官が、ですることができる(28)。
1~3は、つまり 表題登記は、土地でも建物でも、取得者に月以内の申請を義務付けた。表題部に登記した表示に関する事項にが生じた場合も、月以内の申請義務を課した。
4のこころ 表題部にする登記は、不動産の物理的現況を公示することに目的があり、これがいい加減では登記制度全体の信用にかかわるので、に申請を付け、それでもなされないならでも登記してしまう。
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| 問 2 |
Q 表示の登記は、すべて職権でもできるのか。
⇒すべてではない。
建物の分割・区分・合併の登記*などは所有者のに基づかせる必要があるので、登記官が職権ですることはできない。
これに対して、土地の分筆の登記*は、一筆の土地※の一部が変更した場合には、分筆しなければならないので、職権登記が認められる。
*建物の分割 付属建物を別の一個の建物とする
建物の区分 建物の部分で区分建物に該当するものを区分建物とする
建物の合併 ある建物を他の建物の付属建物とする
土地の分筆 一筆の土地を分割する
※一筆の土地 土地は切れ目なく連続しているので、所有者等の意思に基づき、適当に区分する。その区分された一単位の土地を一筆の土地という。
Q 土地を合併する合筆の登記には、なにか制限があるか。
⇒土地が接続して、所有者が同じで、、地番区域(市区町村字等地番を定める区域)も同じでなければならない。
さらに、合筆後の土地にすべて同じ権利が及んでいなければならないので、所有権の登記がある土地と所有権の登記の土地は合筆できない。
また、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地は合筆できないのが原則だ。
例外 承役地にする権の登記がある土地。また、抵当権設定の登記ある2個の建物については、その抵当権設定登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同じであれば、合併の登記をすることができる等(規則105)。
Q 錯誤により所有者名を誤って表題登記をした場合は、当該不動産の所有者はどういう登記をできるか。
⇒(誤って登記された)表題部所有者のを得て、当該表題部所有者についての(訂正)の登記を申請できる(33)。
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| 問 3 |
チェック
1□表示登記に登記原因を証する情報の提供は必要か 表示に関する登記を申請する場合には、権利の登記の申請と異なり、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供する必要はない。㉗
2□建物滅失の登記 (1)建物が取壊し等により滅失した場合,表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は,当該建物が滅失した時から月以内に,建物の滅失の登記の申請をしなければならない。⑨
(2)また、建物の滅失の登記は,登記官のによってすることができる。③
3□分筆の登記の申請人 土地の分筆の登記は、区に記録された所有権の登記名義人のほか、所有権保存の登記がない場合は、表題部に記録されたからも申請できる。⑫
4□合筆の登記 合筆後の土地の一部にだけ、ある権利が成立しているのは不都合なので、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地は合筆できないのが原則だが、権はもともと土地の一部に成立するので、承役地である権の登記がある土地と権の登記がない土地の合筆は、することができる。⑪
5□合筆登記と登記識別情報 所有権の登記のある二筆の土地の合筆の登記を申請するには、申請情報と併せて、登記名義人の登記を確認するため、合併前のの土地の所有権の登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。②⑥
6□表題部所有者の更正 表題部所有者の更正の登記は,当該不動産ののみが、当該表題部の承諾があるときに限り、申請することができる。⑧
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| 問 4 |
【問 4】 平成21年問14
不動産の表示に関する登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
2.表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。
3.表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
4.建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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問14 不動産登記法 正解2
1○地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2×表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない(同法31条)と定められているが、申請義務や申請期限は定められていない。権利登記がなされると抹消記号が付される表題部所有者の住所変更は、不動産の物理的現況を公示するという表題登記の目的からみて、重要ではないからであろう。
3○新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
4○建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
ヒント 表示登記の目的(物件の物理的現況を公示する)がわかっていれば、正解できるだろう。
結果: