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| 問 1 |
6-27担保責任の性質と責任追及期間 561~570
1売主の担保責任は売主にがない場合でも責任を負う(無過失責任)。
2責任追及期間は、
①他人の権利の売買と抵当権の実行の場合は制限。
②一部が他人の物の売買で、悪意者が代金の減額を請求する場合は、のときから年以内。
③その他善意者が責任追及する場合は、事実をから年以内。
チェック
□無過失責任 Aが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bがこの建物に隠れた瑕疵があることを発見した場合、Bは、この瑕疵がAの責めに帰すべき事由により生じたものでないときには、この瑕疵に基づき行使できる権利を主張できない。⑭
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| 問 2 |
≪売主の担保責任一覧≫ ●善意悪意問わず責任追及できる 〇善意者のみ責任追及できる
| 瑕疵(欠陥)の態様 |
解除* |
損害賠償 |
代金減額 |
責任追及期間 |
| 隠れた(=買主善意無過失)瑕疵 |
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知ったときから1年 |
| 数量指示売買で数量不足 |
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| 借地権等の制限 |
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| 他人の権利の売買で権利移転できない |
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制限なし |
| 一部他人の権利で権利移転できない |
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知った(善意)・契約のとき(悪意)から1年 |
| 抵当権等の実行又は自己出費による所有権保存 |
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制限なし |
*契約解除は、契約目的が達成できないときにのみ認められる。
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| 問 3 |
●悪意買主にも認められる、売主の担保責任(一覧表●)
①他人の権利の売買で、権利移転できなかった場合の権
②一部が他人の権利の売買で、権利移転できなかった場合の請求権
③抵当権等が実行された場合の権と請求権
他解 一減 抵解損
悪意買主にも認められる場合の共通点は、権利を移転できないとか後で権利を取られたという場合だ。このような場合は、買主が悪意であっても代金に見合ったものをもらっていないのだから、売主に責任を追及できる。これに対し、善意の買主しか責任の追及をできないのは、目的物を移転できたがその品質に瑕疵があった場合だ。この場合は、瑕疵を知っていた悪意の買主はその瑕疵を前提に値段を決めたはずであり、自分がつけた価格に見合ったものの給付を受けているのだから責任追及などできない。
この理屈がわかっていれば、与えられた問題文だけで解答できる。
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| 問 4 |
【問4】売主の担保責任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 売買目的物に抵当権がついていた場合、抵当権が実行されてしまったら、買主は、善意悪意にかかわらず契約の解除及び損害賠償の請求ができる。
2 売買目的物に隠れた瑕疵があった場合、瑕疵があることにつき善意無過失の買主は損害賠償を請求できる。さらに、契約目的を達成できないときには、契約を解除することができる。
3 この土地は、100㎡あり1㎡当たりの値段が50万円だから5000万円になるというように、売買目的物が一定数量あることを前提に値段がつけられた売買で、
実測してみると90㎡しかなかったという場合には、善意悪意を問わず代金の減額を請求できる。
4 購入した100㎡の土地の右半分が、実は売主のものでなく、その部分を売主が権利移転できなかった場合、買主はそのことにつき善意悪意にかかわらず、代金の減額を請求できる。 |
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| 問 5 |
【問5】売主の担保責任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 売買目的物の建物に通常の注意を払ったのでは発見できない欠陥があったため、建物の引き渡しを受けた買主が損害を被った場合に、その欠陥が売主A以外の者の過失により生じたもので、売主には全く責任がなかったときは、買主は、売主に損害賠償の請求ができない。
2 売主の担保責任の責任追及は、他人物売買で権利移転できなかった場合と抵当権実行により権利を失った場合は、期間の制限はない。
3 一部他人物売買で悪意者が代金減額請求する場合は、契約時から1年以内。その他、善意者が責任追及する場合は、事実を知ってから1年内である。
4 売買目的物の建物に通常の注意を払ったのでは発見できない欠陥があった場合でも、契約目的を達成できないほどの瑕疵でないときには、契約の解除は認められない。
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問1チェック×Bは、この瑕疵がAの責めに帰すべき事由により生じたものでないときでも、この瑕疵に基づき行使できる権利を主張できる。
【問4】
1○抵当権が実行された以上、買主は、善意悪意にかかわらず契約の解除及び損害賠償の請求ができる。
2○売買目的物に隠れた瑕疵があった場合=瑕疵があることにつき買主が善意無過失の場合、買主は損害賠償を請求でき、さらに、契約目的を達成できないときには、契約を解除することができる。
3×数量指示売買で数量不足の場合、善意飼い主しか責任追及できない。悪意買主は、数量不足を知っていて契約した以上、文句を言える筋合いではない。
4○一部他人の権利の売買で、その一部の権利移転ができないとき、買主は善意悪意にかかわらず、代金の全額を支払ういわれはないので、代金減額請求ができる。
【問5】
1×売主の担保責任は、売主に過失がない場合でも負わなければならない。
2○記述のとおり。
3○記述のとおり。
4記述のとおり。
結果: