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 坂野法律事務所は離婚・セクハラ・債務整理・遺産相続など一般事件の相談を取り扱っています

離婚・セクハラ・債務整理・遺産相続の相談

弁護士 秋 葉 麗 湖

離婚・労働事件の相談
         弁護士 秋 場 麗 湖          
仙台弁護士会 坂野法律事務所

プロフィール
  山形県出身 新潟大学法学部卒業  東北大学法科大学院卒業
  司法修習68期  平成28年仙台弁護士会入会  坂野法律事務所入所

重点取扱分野
  
離婚事件賃貸住宅トラブル、解雇・未払賃金などの労働事件セクハラ債務整理事件を重点取扱分野として取り組んでいます。 依頼者の悩みを解決するお手伝いをしたいと考えています。離婚事件・セクハラ事件については女性の方の依頼のみお引き受けしています。

市民運動・弁護団・研究会活動
  仙台医療問題研究会の一員として医療被害の救済に取り組んでいます。

           


得意分野
  離婚問題セクハラ遺産相続債務整理自己破産、未払賃金・残業代賃貸住宅トラブルを得意分野としています。女性弁護士の視点で依頼者の悩みを解決するお手伝いをしたいと考えています。

法律相談のご案内

  相談料は5000円です。自治体や弁護士会の相談は1回30分なので一般論しか聞けない場合が少なくありません。当事務所の相談は時間の制限はないのでより詳しいアドバイスが可能です相談ご希望の方は必ずお電話022-211-5624でご予約下さい。
  紹介などは必要ありません。弁護士に相談するのは初めてという方も
気軽にご相談ください

  昼間時間のとれない方の場合、
ご予約いただければ午後5時以降の夜間相談や土曜日の相談も行っています。なお離婚事件・セクハラ事件については女性の方の相談のみ受け付けています。

弁護士費用のご案内

  弁護士費用については旧仙台弁護士報酬規定に準拠しています。弁護士費用を準備するのが難しい場合には法テラスの立替制度(生活保護を受けている場合には償還免除制度)があります。 法テラスの立替制度は、例えば夫婦二人家族の場合月収の合計が27万6100円以下であれば利用できます(但し離婚事件の場合は相手方である配偶者の収入は除外するので妻の月収がこの金額以下であれば利用できます)。
  法テラスを利用すると例えば借入先が10社以下の債務整理の場合は、弁護士費用は17万2000円で、これを一旦法テラスが立て替え、利用者は毎月5000円〜1万円ずつ法テラスに償還していくことになります(生活保護を受けている場合や収入が扶助基準の70%未満の場合はこの償還義務が免除されます)。10社以下の自己破産の場合の弁護士費用は14万9000円、一般的な離婚事件の弁護士費用(着手金)は25万5500円とされています。
  家庭や職場での悩み事は弁護士に相談してアドバイスを受けるだけで解決できることもあります。一人で悩まずに一度専門家である弁護士に相談してみて下さい。


離婚事件(子供の親権、養育費、慰謝料・財産分与、婚姻費用分担)の相談

  離婚には協議離婚、調停による離婚、裁判による離婚があります。協議離婚は当事者が話し合って自由にできるわけですが、 離婚にあたっては、子供の親権、養育費、慰謝料・財産分与の額、年金分割の方法など知っていないと思わぬ不利益を受ける場合があります。協議離婚の場合でも一度は弁護士に相談してアドバイスを受けた方がよいでしょう。
  当事者間で協議離婚ができない時は、まず離婚調停を起こして家庭裁判所で話し合いをすることになります。離婚調停でも合意が得られない場合には最終的に離婚裁判になります。裁判上の離婚は、不貞など婚姻を継続し難い重大な事由がある場合しか認められません。そして重大な事由があるかどうかは証拠で決められるので、十分な立証を行わないと本来離婚事由がないのに離婚が認められてしまったり、離婚事由があるのに離婚が認められないということになりかねません。離婚裁判になった場合には、弁護士に依頼した方がより良い解決を期待できます。

  子供がいる場合離婚に当たって親権者を決めなければなりません。親権者をどちらにするかでもめることはよくあります。例えば母親がパートで収入が少ないという場合、そのことを理由に夫が親権者になるべきと主張されることがあります。しかし父親には養育費を支払う義務がありますからそのような主張は認められません。親権者は子供の福祉にとってどちらがより望ましいかという観点で決められます。一般的には子供が小さい場合は母親が親権者になることが多いのです。ある程度年長になると子供の意思も考慮されます。
  また離婚の際に一旦決めた親権者を後で変更することも可能です。例えば親権者になった父親が子供を虐待しているとか十分な監護を行っていない場合には、母親が親権者の変更を求めることができます。父親がこれに応じない場合には家庭裁判所に親権者変更の調停や審判を求めることができます。
  夫が家を出て妻子に生活費を渡さないというケースは珍しくありません。しかし夫には妻子の生活費を支払う義務(婚姻費用分担義務)があります。そのような場合は家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。調停で話がつかない場合、家庭裁判所は審判の形で婚姻費用分担を命じます。それでも支払わない場合には夫の給与の差し押さえをすることも可能です。

セクハラの相談

  人事院規則ではセクハラとは、「他の者を不快にさせる職場における性的言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的言動」と規定しています。セクハラは他にもいろいろ定義の仕方はありますが、簡単に言えば「相手方の意に反する不快な性的言動」のことです。
  使用者は雇用契約上の義務として、従業員に対して良好な職場環境を提供すべき義務を負っており、職場におけるセクハラを放置した使用者は、被害者である従業員に対して債務不履行ないし不法行為の責任を負うことになります。
  1999年4月に施行された男女雇用期間均等法によって民間企業の事業主には、職場で女性労働者に対して行われるセクハラを防止する義務が課され、これを怠った場合には男女雇用均等法違反として、都道府県労働局長による行政指導の対象とされます。また公務員についても人事院規則でセクハラ防止の責務を各省庁に負わせ、違反した場合には懲戒処分があり得ることとされています。 これを受けて企業や大学はセクハラ防止を内容とする就業規則、ガイドラインなどを策定してセクハラ対策を強化することとなりました。最近では仙台弁護士会をはじめ各地の弁護士会ですらセクハラ防止規定や相談窓口を設けています。
  セクハラを直接行った者が不法行為責任を負うのは当然ですが、判例では使用者には職場環境を良好に保つべき義務があることを根拠に、企業にも使用者責任を認めています(三重セクハラ事件、金沢セクハラ事件)。 またセクハラについては高額の慰謝料を認める判決も出されています。
  このように、徐々に社会全体でその防止のための取り組みが進められていますが、未だにセクハラ・昇進差別は後を絶たないのが現状です。なかには会社に上司のセクハラの相談をしただけで不当な配転や解雇をされたという事例もあります。
  セクハラ・昇進差別は立派な不法行為です。我慢していないで一度専門家である弁護士に相談してみて下さい。

遺産相続・遺言・相続放棄の相談

  遺言がない場合には相続人間で遺産分割協議を行って遺産分割の方法を決めることになります。遺産分割協議が整わない場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。遺産分割調停でも合意が得られない場合には、最終的に家庭裁判所が審判でそれぞれの相続分を決めることになります。
  遺産相続の場合、遺産の形成や維持に寄与した相続人を有利に取り扱う寄与分の制度や、遺言で法定相続分の2分の1以下に相続分を減らされた場合の遺留分減殺請求など一般の方にはあまり知られていない制度があります。これらの制度を理解していないと遺産分割で思わぬ不利益を受けることもあります。
  遺産分割協議は円滑に行くとは限りません。特に被相続人が事業を営んでいる場合には誰が事業を承継するかで深刻な争いが起きる場合が少なくありません。遺産を残したためにかえって親子兄弟間で骨肉の争いが起きるというのはよくある話です。ですから相続人間で争いが起きないようにするには遺言書を作っておいた方がよいのです。遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言の5つの方式があります。自筆証書遺言はワープロ打ちではダメで全て自筆で書かなければならないなど作成方法はそれぞれ厳格に決められており、作り方を間違えると遺言は無効になります。できれば公正証書遺言にして遺言執行者を決めておいた方が安心です。遺産相続問題でお悩みの方、遺言を考えている方は、一度専門家である弁護士に相談してみて下さい。
  相続放棄は、相続を知った時(被相続人の死亡を知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。これをしないと例えば親が多額の負債を抱えていたような場合にその借金を背負わされることになります。ですから相続が生じた時を親の財産状態を確認して相続放棄や限定相続の手続きをする必要があります。もっとも負債の存在を知らなかった場合には、そのことを知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄を認めるというのが判例です。
  

借金問題(債務整理・過払い金・自己破産・個人再生)の相談

  弁護士に債務整理や自己破産を依頼すればサラ金やクレジット会社からの取り立てが止まります。次に全ての債権者を対象に債務調査(債務額の確認)を行います。利息制限法以上の金利を支払っている場合には引き直し計算をして、本来支払うべきで債務額を確定します。その上で現在の収入で返済可能な分割返済案を作成して金融機関と交渉します。利息の引き直し計算をしてもどうしても現在の収入では返済不可能で、一度清算した方が生活を再建できるという場合には自己破産を選択することになります。
  
本来貸金業者は利息制限法の範囲内でしか利息をとることはできません。しかし実際には利息制限法の上限を超える高金利で貸し付けを行っていました。そのため利息制限法に引き直し計算すると、ある程度長期の借金の場合には、債務がなくなるどころか、払い過ぎた利息が戻ってくる場合が少なくありません。これが過払い金です。この場合は交渉又は裁判で過払い金返還を求め取り戻します。
  また住宅ローンの返済を抱えているが住宅を手放したくないという場合には安易に自己破産せずに
個人再生手続きの利用を検討します。生活再建のために生活保護申請の付添いも行っています。
  当事務所では過払い金返還請求だけを摘み食い的に受任することはしていません。全ての債務を整理して生活を再建することを目的にしています。また当事務所では債務整理を事務員任せにするようなことはありません。弁護士が直接債務の状況や債務を負担するに至った原因について詳細な聞き取りを行った上で、最も適切な債務整理の方針を決めます。
  債務整理や自己破産は、本来借金ができてしまった原因を見つめ直し、家族の協力を得て今後借金をしないように生活の立て直しを図るべきものです。しかしどうしても夫や妻には言えないという場合もあります。そのような場合には家族に内緒で債務整理することも可能です。サラ金・クレジット会社の借金返済、住宅ローンの返済でお悩みの方は一度相談してみて下さい。


労働事件(賃金未払・サービス残業・不当解雇)の相談

  解雇権を濫用した解雇が無効であることは従前から確立した判例でしたが、2003年6月に成立した改正労働基準法18条の2では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と明文で規定しています。また同法22条で解雇理由の明示を使用者に課すことを規定しています。つまり正当な理由のない解雇は不当解雇で無効です。そして会社の業績が悪化しているというだけでは正当な理由にはなりません。
  ところが、実際には労働者がこのような法律を知らないために不当解雇であるにもかかわらず泣き寝入りしている現実があります。また労働条件の改善を求める者のように会社にとって都合の悪い労働者を排除するために、非違行為があったとか、能力・適性に問題があるとかの口実で解雇する使用者もいます。このような場合、弁護士に依頼すれば裁判をしなくとも労働審判や弁護士会のADRを利用して簡易迅速な解決が可能な場合も少なくありません。

  大手外食チェーン店では名ばかり店長に残業代を支払っていないところが少なくありません。しかし名称が店長であれ、工場長であれ、部長であれ、実質的な権限を与えられていなければ、労働時間等の取り扱いにおいて、 管理監督者つまり管理職扱いすることは認められません。従って残業代等の支払いが発生します。このことは日本マクドナルドに対する東京地裁の判決で確認されています。
  また実際には残業を命じているのに残業代を支払わない
サービス残業が横行しています。このような残業代不払いは当然違法であり、後からでも割増賃金を未払残業代として請求できます。
  労働者災害補償保険法によって業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対しては使用者の過失を問わず一定の療養補償、休業補償、障害補償、遺族年金の給付がなされることになっています。しかしこの給付は被災労働者や遺族が労働基準監督署の署長に対して請求し、その給付決定を受けなければなりません。労災の制度を知らないためにあるいは労働者に落ち度があれば労災は使えないなどという誤解のために正当な補償を受けられないでいる方は少なくありません。
  また仕事中に機械に挟まれたというようなケースは問題なく労災と認定されるのですが、長時間労働の後に心臓発作で死亡した場合、精神疾患に罹患した場合、自殺した場合などは労災に該当するかどうか争いになる場合が少なくありません。労基署長が労災と認定しない場合には不服申立をすることができ、それでも覆らない場合には取消訴訟を提起することになります。
  労災の補償は使用者の過失を問いませんが、使用者には労働者の安全に配慮すべき義務があります。従って危険な労働環境を放置した結果労働者が損害を被った場合には安全配慮義務違反として損害賠償義務が生じます。使用者にこの様な過失が認められる場合には労災とは別に損害賠償請求をすることが可能です。

賃貸住宅トラブルの相談

  賃貸住宅を出る場合、これまではリフォーム費用、鍵の交換費用、クリーニング費用を全額敷金から差し引くことが横行していました。しかし本来これらは家主が行うべきことで、賃借人が負担すべき費用ではありません。通常の使用によって生じた汚損については賃借人にはそれを元に戻す義務はなく、その費用を敷金から差し引くことはできないというのが判例です。もし敷金から納得のいかない費用が差し引かれている場合には一度専門家である弁護士にご相談下さい。違法な差し引きがなされている場合には敷金を返還させることができます。
  また借家契約は契約期間内は正当事由がなければ家主からの解約申し入れはできません。また契約満了時においても契約は原則として当然に更新され、家主は正当事由がなければ更新拒絶はできないこととされています。そして正当事由の存否は厳格に判断されており単に家主が使用するというだけでは正当事由は認められません。引っ越したくないのだけれど家主から解約を求められて困っているという場合には一度専門家である弁護士にご相談下さい。
  病気で働けなかったなどの理由で数ヶ月賃料をためてしまう場合もあります。その場合でも家主は当然に賃貸借契約を解除できるわけではありません。解除が認められるためには賃借人の債務不履行が家主と賃借人との信頼関係を破壊するほど重大なものである必要があります。もちろん支払えるのに何の理由もなく長期間賃料を支払わないという場合には解除が認められますが、やむを得ない理由がある場合や延滞が長期に渡らない場合には信頼関係を未だ破壊していないという理由で解除が認められないこともあります。やむを得ず賃料を貯めてしまって立ち退きを求められて困っているという場合には解除が有効かどうかについて一度専門家である弁護士に相談してみて下さい。


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坂野法律事務所は、医療過誤・医療事故・介護事故を専門とする法律事務所ですが、勤務弁護士は離婚・遺産相続・セクハラ・債務整理などの一般事件も取り扱っています。

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