立ち退き・敷金返還請求など賃貸住宅トラブルの相談窓口
弁護士 秋 場 麗 湖 宮城県 仙台市 坂野法律事務所
プロフィール
山形県出身 新潟大学法学部卒業 東北大学法科大学院卒業
司法修習68期 平成28年仙台弁護士会入会
重点取扱分野
離婚、遺産相続、債務整理、自己破産、セクハラ・解雇等の労働事件、借地借家事件の相談。
特に特に立ち退き等の借地・借家事件、敷金返還請求等の賃貸マンショントラブルを重点取扱分野として取り組んでいます。皆様の悩みを解決するお手伝いをしたいと考えています。
仙台弁護士会所属委員会
仙台弁護士会の人権擁護委員会、災害復興対策特別委員会、民事弁護委員会、貧困問題対策本部に所属しています。
市民運動・弁護団活動・研究会活動
仙台医療問題研究会の一員として医療被害の救済に取り組んでいます。
賃貸住宅の敷金について
賃貸住宅を出る場合、これまではリフォーム費用、鍵の交換費用、クリーニング費用を全額敷金から差し引くことが横行していました。しかし本来これらは家主が行うべきことで、賃借人が負担すべき費用ではありません。通常の使用によって生じた汚損については賃借人にはそれを元に戻す義務はなく、その費用を敷金から差し引くことはできないというのが最高裁の判例です。もし敷金から納得のいかない費用が差し引かれている場合には専門家である弁護士にご相談下さい。違法な差し引きがなされている場合には敷金を返還させることができます。
立ち退きには正当事由が必要
借家契約は契約期間内は正当事由がなければ家主からの解約申し入れはできません。また契約満了時においても契約は原則として当然に更新され、家主は正当事由がなければ更新拒絶はできないこととされています。そして正当事由の存否は厳格に判断されており単に家主が使用するというだけでは正当事由は認められません。
また立ち退き料を出せば正当事由が認められるというものでもありません。立ち退き料の提供は一つの重要な判断要素にはなりますが、あくまで居住する必要性と家主が立ち退きを求める必要性を比較考量して正当事由が判断されます。引っ越したくないのだけれど家主から解約を求められて困っているという場合には解約が有効かどうか弁護士に相談してみて下さい。解約がやむを得ないとしても立ち退き料を請求できる場合もあります。
家賃を滞納しただけでは賃貸借契約を解約できない
病気で働けなかったなどの理由で賃料や管理費を数ヶ月ためてしまう場合もあります。その場合でも家主は当然に賃貸借契約を解除できるわけではありません。賃貸借契約の解除が認められるためには、賃借人の債務不履行が家主と賃借人との信頼関係を破壊するほど重大なものである必要があります。もちろん支払えるのに何の理由もなく長期間賃料を支払わないという場合には解除が認められますが、やむを得ない理由がある場合や延滞が長期に渡らない場合には信頼関係を未だ破壊していないという理由で解除が認められないこともあります。
やむを得ず賃料を貯めてしまって立ち退きを求められて困っているという場合には解除が有効かどうかについて弁護士に相談してみて下さい。
法律相談のご案内
相談料は1回5000円です。但し法律扶助の資力要件を満たす方は無料です。例えば二人世帯で世帯月収が25万1000円以下であれば無料です。詳しくは法テラスのサイトをご確認下さい。
自治体や弁護士会の相談は1回30分なので一般論しか聞けない場合が少なくありません。当事務所の相談は時間の制限はないのでより詳しいアドバイスが可能です。ウェブ相談も可能です。相談ご希望の方は必ずお電話(022−211−5624)でご予約下さい。紹介などは必要ないので弁護士に相談するのは初めてという方でも気軽にご相談ください。
昼間時間のとれない方の場合は、ご予約いただければ午後5時以降の夜間相談や土曜日の相談も行っています。
弁護士費用のご案内
当事務所では、弁護士費用は旧仙台弁護士会報酬規定に準拠しています。弁護士費用を直ぐに準備できない場合には法テラスの立替制度(生活保護を受けている場合や収入が扶助基準の70%未満の場合には償還免除)があります。法テラスの立替制度は、例えば夫婦二人家族の場合月収の合計が27万6100円以下であれば利用できます。
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