仙台 女性 弁護士 離婚 養育費 慰謝料 財産分与 相談 女性のための離婚相談    仙台弁護士会 弁護士  秋場麗湖

本文へジャンプ
養育費 宮城

財産分与 仙台

弁護士 秋 場 麗 湖
女性弁護士による女性のための離婚相談窓口    
         弁護士 秋 場 麗 湖
      宮城県 仙台市 坂野法律事務所
弁護士 相談 仙台

プロフィール
  山形県出身 新潟大学法学部卒業  東北大学法科大学院卒業
  司法修習68期  平成28年仙台弁護士会入会 

重点取扱分野
 
離婚、遺産相続債務整理自己破産、セクハラ解雇等の労働事件借地借家事件の相談。
  特に
離婚事件、親権、養育費請求、婚姻費用分担請求事件を重点取扱分野として取り組んでいます。皆様の悩みを解決するお手伝いをしたいと考えています。 

仙台弁護士会所属委員会

  仙台弁護士会の人権擁護委員会、災害復興対策特別委員会、民事弁護委員会、貧困問題対策本部に所属しています。 
市民運動・弁護団活動・研究会活動
  仙台医療問題研究会の一員として医療被害の救済に取り組んでいます。B型肝炎東北弁護団にも所属して被害救済に取り組んでいます。

離婚事件について

  離婚には協議離婚、調停による離婚、裁判による離婚があります。協議離婚は当事者が話し合って自由にできるわけですが、 離婚にあたっては、子供の親権、養育費、離婚後の子の氏、慰謝料・財産分与の額、年金分割の方法など知っていないと思わぬ不利益を受ける場合があります。定年が近い場合には退職金も財産分与の対象になることなどはあまり知られていません。協議離婚の場合でも一度は弁護士に相談してアドバイスを受けた方がよいでしょう。
  当事者間で協議離婚ができない時は、まず離婚調停を起こして家庭裁判所で話し合いをすることになります。離婚調停でも合意が得られない場合には最終的に離婚裁判になります。
  裁判上の離婚は、不貞など婚姻を継続し難い重大な事由がある場合しか認められません。単に性格が合わないとか親とうまくいかないという理由だけでは通常「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められません。ただし重大な事由があるかどうかは証拠で決められるので、十分な立証を行わないと本来離婚事由がないのに離婚が認められてしまったり、離婚事由があるのに離婚が認められないということになりかねません。離婚裁判になった場合には、弁護士に依頼した方がより良い解決を期待できます。


離婚問題を有利に解決するには
  離婚事件を有利に解決するには証拠を確保しておくことが何より重要です。不貞が疑われる場合には携帯やパソコンのチェックは必須です。メール、LINEの内容を写真に撮っておきましょう。ロックがかかっていても携帯を使い始める際の指の動きを何度か見ていれば大体検討がつくはずです。指紋の場合は熟睡している間に指をタッチすれば解除できます。
  ホテルの領収書、心当たりのないクレジットの購入履歴などの保存も重要です。
  暴言の場合は会話の録音、暴力の場合は診断書など客観的な証拠を保全しておくべきです。
  財産分与についてはどの銀行に預金があるか、解約返戻金のある保険はあるか、退職金の金額などを確認しておくべきです。何の準備もなく別居してしまっては証拠を入手できなくなるので、必ず別居前に弁護士に相談しましょう。

離婚と子供の親権について

  子供がいる場合離婚に当たって親権者を決めなければなりません。親権者をどちらにするかでもめることはよくあります。例えば母親がパートで収入が少ないという場合、そのことを理由に夫が親権者になるべきと主張されることがあります。しかし父親には養育費を支払う義務がありますからそのような主張は認められません。親権者は子供の福祉にとってどちらがより望ましいかという観点で決められます。一般的には子供が小さい場合は母親が親権者になることが多いのです。ある程度年長になると子供の意思も考慮されます。
  また離婚の際に一旦決めた親権者を後で変更することも可能です。例えば親権者になった父親が子供を虐待しているとか十分な監護を行っていない場合には、母親が親権者の変更を求めることができます。父親がこれに応じない場合には家庭裁判所に親権者変更の調停や審判を求めることができます。

河北新報 暮らしの法律相談」 親権者の変更

Q  離婚した際、子供の親権者を元夫としました。しかし、最近、元夫は子供をほったらかしにしているようで、子は母である私と一緒に暮らしたいと言っています。

親権者を元夫から私に変更するには、どのような手続きが必要ですか?
  「離婚の際に決めた親権者を父母の協議だけで変更することはできません。

この場合には、まず家庭裁判所に『親権者変更の調停』を申し立てる事が必要

です。」

Q  調停の場で、元夫が親権者の変更に同意しない場合はどうなるのですか?
 「調停が不成立となり、その後、自動的に審判手続きが開始されます。審判では、家庭審判官が一切の事情を考慮して、親権者を変更すべきか判断する事になります。」

Q  審判では具体的にどのような事情が考慮されるのですか?
 「親の監護態勢、子に対する監護意志、子の年齢・心身の状況、子の置かれ

ている環境の継続性、子自身の意思などを総合的に考慮します。また、法律上、子が15歳以上であれば、その意思を確認しなければならないと定められています。このようなさまざまな具体的事情をもとにして、子の福祉という観点から現状を変更する必要性があるかどうかを判断します。育児放棄をしているなど、子供の養育・監護上、元夫が親権者として不適切であることが明らかになれば、親権者の変更が認めれれる可能性もあります。」

Q  実は、元夫が子を虐待している可能性があります。元夫のところへ子を置い

ておくのは危険なので、私のもとへ連れて来たいのですが、元夫は嫌がると思います。何か、いい方法はありませんか?
  「子を保護すべき緊急の必要性があると認められる場合には、親権者変更

の審判申し立てと同時に、審判前の保全処分を申し立てることができます。

裁判所がこの保全処分の申し立てを認めれば、審判の結論が出る前に、

子の引き渡しが可能となりこともあります。」
                                      (弁護士・熊谷優花)


育児休業について

暮らしの法律相談

―育児休業―

Q:私は,正社員として今の会社に勤めて3年目になります。現在妊娠5か月で,育児休業を取りたいのですが。

→契約期間の定めのない労働者は,原則として子が1歳に達するまでの期間,育児休業を取得することができます。これは男女を問わず可能です。

Q:うちの会社は,残業が多くて妊娠中の体が心配です。

→妊産婦が請求すれば,使用者は,時間外労働をさせてはいけませんので,その旨請求して下さい。

Q:育児休業の間は,当然お給料をもらうことはできませんよね?

→事業主に育児休業期間中の賃金を支払う義務はありませんが,一定の要件を満たせば休業前の賃金の最大67%相当額の支給を受けることができます。育児介護休業法に基づき,休業開始から6か月間は67%,それ以降は50%相当額の育児休業給付が支給されます

Q:育児休業を取得したことで,今の部署から移動させられるなどの不利益を受けることはありませんか?

→事業主は,妊娠,出産,これらを理由とする休業の請求を理由として不利益な扱いをしてはいけません。ですから,正当な理由なく,育児休暇を取得したことのみを理由として元の職務と異なる職務に就かせるという不利益取扱いは,違法です。

Q:子供が大きくなっても病気や怪我で手がかかることがあると思いますが,育児休業はもう取ることができないのでしょうか?

→育児休業をとることはできませんが,小学校就学までの子を養育する労働者は,男女を問わず原則として1年度において5労働日(子1人あたり)を限度とし看護休暇を取ることができます。この場合においても,看護休暇を取得したことのみをもって,会社が不利益な取扱いをしてはいけません。

(弁護士 秋 場 麗 湖)


婚姻費用分担について

  夫が家を出て妻子に生活費を渡さないというケースは珍しくありません。しかし夫には妻子の生活費を支払う義務(婚姻費用分担義務)があります。そのような場合は家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。調停で話がつかない場合、家庭裁判所は審判の形で婚姻費用分担を命じます。それでも支払わない場合には夫の給与の差し押さえをすることも可能です。

法律相談のご案内

  相談料は1回5000円です。但し法律扶助の資力要件を満たす方は無料です。例えば二人世帯で世帯月収が25万1000円以下であれば無料です。詳しくは法テラスのサイトをご確認下さい。
 自治体や弁護士会の相談は1回30分なので一般論しか聞けない場合が少なくありません。
当事務所の相談は時間の制限はないのでより詳しいアドバイスが可能ですウェブ相談も可能です。
相談ご希望の方は必ずお電話(022−211−5624)でご予約下さい。紹介などは必要ないので弁護士に相談するのは初めてという方でもお気軽にご相談ください
  昼間時間のとれない方の場合は、ご予約いただければ
午後5時以降の夜間相談や土曜日の相談も受け付けています。
  なお離婚事件については
女性の方の相談のみ受け付けています。

弁護士費用のご案内
  弁護士費用は旧仙台弁護士会報酬規定に準拠しています。事案によって異なりますが、概ね
離婚調停の場合は着手金が20万円、裁判の場合は30万円が目安になります。離婚調停を受任したが不成立で離婚裁判に移行する場合は10万円が目安になります。成功報酬は金銭給付の有無・内容など事案によって変わりますので相談時にご説明します。
 
弁護士費用を直ぐに準備できない場合には法テラスの立替制度(生活保護を受けている場合は償還免除制度)があります。法テラスの立替制度は例えば夫婦二人家族の場合月収の合計が27万6100円以下であれば利用できます。但し離婚事件の場合は配偶者の収入は除外するので、夫の月収が30万円、妻の月収が10万円の場合には妻の月収10万円を基準に考えるので、妻は立替制度を利用できます。
  法テラスを利用すると、例えば一般的な離婚事件の場合の弁護士費用(着手金と実費)は25万5500円で、これを一旦法テラスが立て替え、利用者は毎月5000円〜1万円ずつ法テラスに償還していくことになります(生活保護を受けている場合や収入が扶助基準の70%未満の場合など償還が困難な場合にはこの償還義務が免除されます)。

 最終更新22/11/2  Copyright(C)2009 坂野法律事務所 宮城県 仙台弁護士会 弁護士 坂野智憲 All rights reserved