女性弁護士によるセクハラ・パワハラ相談 セクハラ・パワハラ相談  仙台弁護士会 弁護士 秋場 麗湖 

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女性弁護士 相談

セクハラ 無料相談

弁護士 秋 場 麗 湖

女性弁護士によるセクハラ・パワハラの相談窓口       
       弁護士 秋 場 麗 湖
   仙台弁護士会 坂野法律事務所

弁護士 相談 仙台

プロフィール

  山形県出身 新潟大学法学部卒業  東北大学法科大学院卒業
  司法修習68期  平成28年仙台弁護士会入会  坂野法律事務所入所
重点取扱分野
 
離婚事件賃貸住宅トラブル、解雇・未払賃金などの労働事件セクハラ債務整理事件を重点取扱分野として取り組んでいます。 依頼者の悩みを解決するお手伝いをしたいと考えています。離婚事件・セクハラ事件については女性の方の依頼のみお引き受けしています。

仙台弁護士会所属委員会

  仙台弁護士会の人権擁護委員会、災害復興対策特別委員会、民事弁護委員会、貧困問題対策本部に所属しています。

市民運動・弁護団・研究会活動
  仙台医療問題研究会の一員として医療被害の救済に取り組んでいます。B型肝炎東北弁護団にも所属して被害救済に取り組んでいます。


セクハラについて

  人事院規則ではセクハラとは、「他の者を不快にさせる職場における性的言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的言動」と規定しています。セクハラは他にもいろいろ定義の仕方はありますが、簡単に言えば「相手方の意に反する不快な性的言動」のことです。わいせつ行為や卑猥な言動はもちろんのこと、必要もないのに上司が部下の女性に頻繁にメールする、お酌を強要する、飲み会で男性上司の隣に座ることを強要する、子供はまだかとしつこく聞く、エッチな雑誌をことさら見えるように机に広げておくというようなこともセクハラになり得ます。
  使用者は雇用契約上の義務として、従業員に対して良好な職場環境を提供すべき義務を負っており、職場におけるセクハラを放置した使用者は、被害者である従業員に対して債務不履行ないし不法行為の責任を負うことになります。
  1999年4月に施行された男女雇用期間均等法によって民間企業の事業主には、職場で女性労働者に対して行われるセクハラを防止する義務が課され、これを怠った場合には男女雇用均等法違反として、都道府県労働局長による行政指導の対象とされます。また公務員についても人事院規則でセクハラ防止の責務を各省庁に負わせ、違反した場合には懲戒処分があり得ることとされています。 これを受けて企業や大学はセクハラ防止を内容とする就業規則、ガイドラインなどを策定してセクハラ対策を強化することとなりました。最近では仙台弁護士会をはじめ各地の弁護士会ですらセクハラ防止規定や相談窓口を設けています。

セクハラについての企業責
  セクハラを直接行った者が不法行為責任を負うのは当然ですが、判例では使用者には職場環境を良好に保つべき義務があることを根拠に、企業にも使用者責任を認めています(三重セクハラ事件、金沢セクハラ事件)。 またセクハラについては高額の慰謝料を認める判決も出されています。
  このように、徐々に社会全体でその防止のための取り組みが進められていますが、未だにセクハラ・昇進差別は後を絶たないのが現状です。なかには会社に上司のセクハラの相談をしただけで不当な配転や解雇をされたという事例もあります。
  セクハラ・昇進差別は立派な不法行為です。我慢していないで一度専門家である弁護士に相談してみて下さい。
   

セクハラの責任追及方法

  セクハラを受けた場合は実際にセクハラを行った者とその使用者に対して損害賠償の請求ができます。裁判までしなくとも示談交渉や調停・ADRなどを利用して迅速な解決を図ることも可能です。ただ相手が争う場合は最終的には裁判になります。その場合は当然証拠によって判断されます。
  1回限りのセクハラの場合は難しいかもしれませんが、携帯電話の録音機能を使ってセクハラの言動を録音する、メモを残す、日記に書いておくなど証拠を残しておくことが重要になります。相手に内緒で会話を録音することは正当な理由がある限り違法ではありません。

法律相談のご案内

  相談料は1回5000円です。但し法律扶助の資力要件を満たす方は無料です。例えば二人世帯で世帯月収が25万1000円以下であれば無料です。詳しくは法テラスのサイトをご確認下さい。
 自治体や弁護士会の相談は1回30分なので一般論しか聞けない場合が少なくありません。
当事務所の相談は時間の制限はないのでより詳しいアドバイスが可能ですウェブ相談も可能です。
相談ご希望の方は必ずお電話(022−211−5624)でご予約下さい。紹介などは必要ないので初めての方でもお気軽にご相談ください
  昼間時間のとれない方の場合は、ご予約いただければ午後5時以降の夜間相談や土曜日の相談も行っています。セクハラ事件については
女性の方の相談のみ受け付けています。

弁護士費用のご案内
  弁護士費用は旧仙台弁護士会報酬基準に準拠しています。弁護士費用を直ぐに準備できなくとも法テラスの立替制度があります。法テラスの立替制度は、例えば夫婦二人家族の場合月収の合計が27万6100円以下であれば利用できます。
  法テラスを利用すると、例えばセクハラで500万円の損害賠償を請求する場合の弁護士費用(着手金と実費)は24万5000円です。これを一旦法テラスが立て替え、利用者は毎月5000円〜1万円ずつ法テラスに償還していくことになります(生活保護を受けている場合や収入が扶助基準の70%未満の場合など償還が困難な場合にはこの償還義務が免除されます)。成功報酬は実際に得られた賠償金額の10%を基準に定めます。


 最終更新23/02/24  Copyright(C)2009 坂野法律事務所 仙台弁護士会 弁護士 坂野智憲 All rights reserved