不当解雇 未払い賃金 残業代など労働問題の相談 リストラ・不当解雇・未払賃金の相談  仙台 弁護士 秋場 麗湖 

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賃金 無料相談 弁護士

不当解雇 不当配転 女性弁護士

弁護士 秋 場 麗 湖
女性弁護士によるリストラ・不当解雇・未払残業代など労働問題の相談    
         弁護士 秋 場 麗 湖
    宮城県 仙台市 坂野法律事務所

リストラ 労働問題 賃金 無料相談

プロフィール

  山形県出身 新潟大学法学部卒業  東北大学法科大学院卒業
  司法修習68期  平成28年仙台弁護士会入会 

重点取扱分野
 
離婚、遺産相続債務整理自己破産、セクハラ解雇等の労働事件借地借家事件の相談。
  特に賃金未払(給与未払)・サービス残業(残業代未払)・リストラ・不当解雇などの労働事件
重点取扱分野として取り組んでいます。皆様の悩みを解決するお手伝いをしたいと考えています。

仙台弁護士会所属委員会

  仙台弁護士会の人権擁護委員会、災害復興対策特別委員会、民事弁護委員会、貧困問題対策本部に所属しています。 

市民運動・弁護団活動・研究会活動
  仙台医療問題研究会の一員として医療被害の救済に取り組んでいます。


不当な解雇は無効

  解雇権を濫用した解雇が無効であることは従前から確立した判例でしたが、2003年6月に成立した改正労働基準法18条の2では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と明文で規定しています。また同法22条で解雇理由の明示を使用者に課すことを規定しています。つまり正当な理由のない解雇は不当解雇で無効です。そして会社の業績が悪化しているというだけでは正当な理由にはなりません。
  ところが、実際には労働者がこのような法律を知らないために不当解雇であるにもかかわらず泣き寝入りしている現実があります。また労働条件の改善を求める者のように会社にとって都合の悪い労働者を排除するために、非違行為があったとか、能力・適性に問題があるとかの口実で解雇する使用者もいます。このような場合、弁護士に依頼すれば裁判をしなくとも
労働審判や弁護士会のADRを利用して簡易迅速な解決が可能な場合も少なくありません。

サービス残業は違法

  大手外食チェーン店では名ばかり店長に残業代を支払っていないところが少なくありません。しかし名称が店長であれ、工場長であれ、部長であれ、実質的な権限を与えられていなければ、労働時間等の取り扱いにおいて、 管理監督者つまり管理職扱いすることは認められません。従って残業代等の支払い義務が発生します。このことは日本マクドナルドに対する東京地裁の判決で確認されています。
  また実際には残業を命じているのに残業代を支払わない
サービス残業が横行しています。このような残業代不払いは違法であり、後からでも割増賃金を未払残業代として請求できます。


育児休業について

暮らしの法律相談

―育児休業―

Q:私は,正社員として今の会社に勤めて3年目になります。現在妊娠5か月で,育児休業を取りたいのですが。

→契約期間の定めのない労働者は,原則として子が1歳に達するまでの期間,育児休業を取得することができます。これは男女を問わず可能です。

Q:うちの会社は,残業が多くて妊娠中の体が心配です。

→妊産婦が請求すれば,使用者は,時間外労働をさせてはいけませんので,その旨請求して下さい。

Q:育児休業の間は,当然お給料をもらうことはできませんよね?

→事業主に育児休業期間中の賃金を支払う義務はありませんが,一定の要件を満たせば休業前の賃金の最大67%相当額の支給を受けることができます。育児介護休業法に基づき,休業開始から6か月間は67%,それ以降は50%相当額の育児休業給付が支給されます

Q:育児休業を取得したことで,今の部署から移動させられるなどの不利益を受けることはありませんか?

→事業主は,妊娠,出産,これらを理由とする休業の請求を理由として不利益な扱いをしてはいけません。ですから,正当な理由なく,育児休暇を取得したことのみを理由として元の職務と異なる職務に就かせるという不利益取扱いは,違法です。

Q:子供が大きくなっても病気や怪我で手がかかることがあると思いますが,育児休業はもう取ることができないのでしょうか?

→育児休業をとることはできませんが,小学校就学までの子を養育する労働者は,男女を問わず原則として1年度において5労働日(子1人あたり)を限度とし看護休暇を取ることができます。この場合においても,看護休暇を取得したことのみをもって,会社が不利益な取扱いをしてはいけません。

(弁護士 秋 場 麗 湖)



弁護士費用のご案内

  弁護士費用は旧仙台弁護士会報酬基準に準拠しています。弁護士費用を直ぐに準備できない場合には法テラスの立替制度(生活保護を受けている場合や収入が扶助基準の70%未満の場合は償還免除)があります。法テラスの立替制度は、例えば夫婦二人家族の場合月収の合計が27万6100円以下であれば利用できます。
  法テラスを利用すると例えば未払残業代として250万円の請求訴訟をする場合の弁護士費用(着手金と実費)は19万3500円で、これを一旦法テラスが立て替え、利用者は毎月5000円〜1万円ずつ法テラスに償還していくことになります(生活保護を受けている場合などはこの償還が免除されます)。成功報酬は実際に得られた賠償金額の10%を基準に定めます。不当な解雇・賃金未払など労働問題でお困りの方は一人で悩まずに一度専門家である弁護士に相談してみて下さい。
 

法律相談のご案内

  相談料は1回5000円です。但し法律扶助の資力要件を満たす方は無料です。例えば二人世帯で世帯月収が25万1000円以下であれば無料です。詳しくは法テラスのサイトをご確認下さい。
 自治体や弁護士会の相談は1回30分なので一般論しか聞けない場合が少なくありません。当事務所の相談は時間の制限はないのでより詳しいアドバイスが可能です。ウェブ相談も可能です。
 
相談ご希望の方は必ずお電話(022−211−5624)でご予約下さい。紹介などは必要ないので弁護士に相談するのは初めてという方でも気軽にご相談ください。 昼間時間のとれない方の場合は、ご予約いただければ午後5時以降の夜間相談や土曜日の相談も行っています。

 最終更新22/08/25  Copyright(C)2009 坂野法律事務所 仙台弁護士会 弁護士 坂野智憲 All rights reserved