仙台 女性弁護士による遺産相続・遺言・成年後見の相談 遺産相続・遺言・成年後見の相談  仙台弁護士会 弁護士 秋場 麗湖 

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弁護士 秋 場 麗 湖

遺産相続・遺言・成年後見の相談窓口
       弁護士 秋 場 麗 湖
    仙台弁護士会 坂野法律事務所

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プロフィール

  山形県出身 新潟大学法学部卒業  東北大学法科大学院卒業
  司法修習68期  平成28年仙台弁護士会入会  坂野法律事務所入所
重点取扱分野
 
離婚、遺産相続債務整理自己破産、セクハラ解雇等の労働事件借地借家事件の相談。特に遺産相続、遺言、成年後見を重点取扱分野として取り組んでいます。女性弁護士の視点で相続問題、家庭問題の悩みを解決するお手伝いをしたいと考えています。

仙台弁護士会所属委員会

  仙台弁護士会の人権擁護委員会、災害復興対策特別委員会、民事弁護委員会、貧困問題対策本部に所属しています。

市民運動・弁護団・研究会活動
  仙台医療問題研究会の一員として医療被害の救済に取り組んでいます。

遺産相続の留意点

  遺言がない場合には相続人間で遺産分割協議を行って遺産分割の方法を決めることになります。もし遺産分割協議が整わなかった場合には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。遺産分割調停でも合意が得られなかった場合には、最終的に家庭裁判所が審判でそれぞれの相続分を決めることになります。
  遺産相続の場合、遺産の形成や維持に寄与した相続を有利に取り扱う寄与分の制度や、遺言で法定相続分の2分の1以下に相続分を減らされた場合の遺留分減殺請求など一般の方にはあまり知られていない制度があります。これらの制度を理解していないと遺産分割で思わぬ不利益を受けることもあります。

遺言
  遺産分割協議は円滑に行くとは限りません。特に被相続人が事業を営んでいる場合には誰が事業を承継するかで深刻な争いが起きる場合が少なくありません。遺産を残したためにかえって親子兄弟間で骨肉の争いが起きるというのはよくある話です。ですから相続人間で争いが起きないようにするには遺言書を作っておいた方がよいのです。
  遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言の5つの方式があります。自筆証書遺言はワープロ打ちではダメで全て自筆で書かなければならないなど作成方法はそれぞれ厳格に決められており、作り方を間違えると遺言は無効になります。できれば公正証書遺言にして遺言執行者を決めておいた方が安心です。 遺産相続問題でお悩みの方、遺言を考えている方は、一度専門家である弁護士に相談してみて下さい。


相続放棄

  相続放棄は、相続を知った時(被相続人の死亡を知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。これをしないと例えば親が多額の負債を抱えていたような場合にその借金を背負わされることになります。ですから相続が生じた時を親の財産状態を確認して相続放棄や限定相続の手続きをする必要があります。もっとも負債の存在を知らなかった場合には、そのことを知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄を認めるというのが判例です。

高齢化社会への備え(任意後見・遺言執行者)

  平均寿命の伸びに伴って認知症になる高齢者が増加しています。認知症になった後でも成年後見という制度がありますが、その場合は後見人の選任や財産管理の方法に自分の意思を反映することはできません。自分の意思を反映させる方法として任意後見制度があります。これは判断能力のある間に将来自分の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容や後見人を予め契約で決めておく制度です。弁護士を任意後見人にすることもできます。
  また遺産を巡る争いを避けるためには元気な間に弁護士に相談して遺言書を作成し、弁護士を遺言執行者に指定しておけば安心です。 


弁護士費用のご案内

  弁護士費用は旧仙台弁護士会報酬規定に準拠しています。弁護士費用を直ぐに準備できない場合には法テラスの立替制度(生活保護を受けている場合は償還免除制度)があります。法テラスの立替制度は、例えば夫婦二人家族の場合月収の合計が27万6100円以下であれば利用できます。

  法テラスを利用すると、例えば遺産分割事件で遺産として500万円を請求する場合の弁護士費用(着手金と実費)は24万5000円です。これを一旦法テラスが立て替え、利用者は毎月5000円〜1万円ずつ法テラスに償還していくことになります(生活保護を受けている場合にはこの償還が免除されます)。成功報酬は実際に得られた遺産額の10%を基準に定めます。

法律相談のご案内

  相談料は1回5000円です。但し法律扶助の資力要件を満たす方は無料です。例えば二人世帯で世帯月収が25万1000円以下であれば無料です。詳しくは法テラスのサイトをご確認下さい。
 自治体や弁護士会の相談は1回30分なので一般論しか聞けない場合が少なくありません。
当事務所の相談は時間の制限はないのでより詳しいアドバイスが可能ですウェブ相談も可能です。
相談ご希望の方は必ずお電話(022−211−5624)でご予約下さい。紹介などは必要ないので弁護士に相談するのは初めてという方でもお気軽にご相談ください
  昼間時間のとれない方の場合、ご予約いただければ午後5時以降の夜間相談や土曜日の相談も受け付けています。なお離婚事件については女性の方の相談のみ受け付けています。
 

 最終更新22/08/20  Copyright(C)2009 坂野法律事務所 仙台弁護士会 弁護士 坂野智憲 All rights reserved