労働者災害補償保険法によって業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対しては使用者の過失を問わず一定の療養補償、休業補償、障害補償、遺族年金の給付がなされることになっています。
しかしこの給付は被災労働者や遺族が労働基準監督署の署長に対して請求し、その給付決定を受けなければなりません。労災の制度を知らないためにあるいは労働者に落ち度があれば労災は使えないなどという誤解のために正当な補償を受けられないでいる方は少なくありません。使用者の中には保険料が上がることや労災事故が公になることを恐れて労災申請に協力しない者もいます。使用者が協力しない場合でも被災労働者は労働基準監督署に労災給付の申請をすることができます。その後労働基準監督署が労災に該当するかどうかを調査することになります。
仕事中に機械に挟まれたというようなケースは問題なく労災と認定されるのですが、長時間労働の後に心臓発作で死亡した過労死の場合、精神疾患に罹患した場合、自殺した場合などは労災に該当するかどうか争いになる場合が少なくありません。労基署長が労災と認定しない場合には不服申立をすることができ、それでも覆らない場合には取消訴訟を提起することになります。
労災の申請には時効があります。給付の内容によって2年〜5年間請求しないと請求権が亡くなってしまうので注意が必要です。
労働災害の補償は使用者の過失を問いませんが、使用者には労働者の安全に配慮すべき義務があります。従って危険な労働環境を放置した結果労働者が損害を被った場合には安全配慮義務違反として損害賠償義務が生じます。使用者にこの様な過失が認められる場合には労災補償とは別に損害賠償請求をすることが可能です。この場合は労災給付と異なり慰謝料についても請求できます。なお使用者自身に安全配慮義務違反がなくとも、他の従業員の過失で損害を被った場合には、その従業員だけでなく使用者に対しても損害賠償請求をすることが可能です。これを使用者責任といいます。同僚が機械操作を誤ったために負傷したような場合がこれに当たります。
安全配慮義務違反による損害賠償請求は民法が適用になるので時効は10年です。
法律相談のご案内
当法律事務所では労災(労働災害)、過労死に関するご相談を受け付けています。相談料は1回5000円です(時間制限はありません)。ご希望の方は事務所にお電話下さい022-211-5624。こちらから相談カードをご送付しますので、それに事故の概要を記入してご返送ください(調査カードをプリントアウトしてご送付いただいても結構です)。ご返送いただければ当方よりご連絡して面談の日時を決めます。最近では無料相談や電話相談を行っている法律事務所も少なくありませんが、一般論ではない個別具体的なアドバイスをするには十分な相談時間を確保しなければなりません。そのために当事務所では相談は有料となっております。
昼間時間のとれない方の場合は、ご予約いただければ午後5時以降の夜間相談や土曜日の相談も行っています。宮城県以外でも青森県、秋田県、岩手県、山形県、福島県、栃木県にお住まいの方、あるいは青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、栃木の施設で介護事故・保育事故にあわれた方であれば相談をお受けしています。
電子メールでの相談は、遠方あるいは体調や仕事の関係で直ぐに面談できないが取り敢えず一般的なアドバイスを受けたいという場合に応じています。この場合の相談料は無料です。メールでの相談の場合にはカルテなどの資料を見ることができないので、回答は一般的なアドバイスにとどまります。面談による相談に代わるものではありませんので、簡単なセカンドオピニオンあるいは面談による相談をするかどうかの判断材料としてご利用下さい。
事件解決までの流れ
第1 調査が必要な場合
1 労災事故の中には、事故に関する記録(実況見分調書、調査記録、事故報告書など)や診療記録などを検討しないとそもそも責任追及可能かどうか分からない場合もあります。このような場合は、最初にこれらの記録を入手して調査検討することになります。介護記録などで改竄のおそれがある場合は証拠保全手続きといって裁判所を介して入手する必要がある場合もあります。
2 検討終了後、依頼者に検討結果を説明すると共にその後の方針について助言します。検討には時間がかかる場合もあります。医学的知見を要する場合などは依頼を受けてから検討結果を説明できるまでに2ヶ月程度要する場合もあります。
検討の結果、責任追及の可能性があると判断される場合には責任追及の手続きに移ります。不法行為訴訟では立証責任は原告側に負わされており立証の見通しが乏しい場合には調査だけで終了という場合もあります。事故の調査はこの点を十分ご理解の上ご依頼下さい。
第2 損害賠償請求事件の解決方法
1 調査が不要な場合及び調査の結果責任追及可能と判断される場合には、まず示談交渉・ADR・調停を受任範囲とする損害賠償請求事件として受任致します。具体的には、まず実況見分調書、事故報告書、診療記録、後遺障害診断書、源泉徴収票、給与明細などを入手します。入手方法は証拠保全手続き、カルテ等の開示手続き、情報公開請求、弁護士照会など色々ですから受任時にご説明します。
次に入手した資料に基づいて事案の経過及び相手方の責任原因を明らかにし、損害賠償額も明示した催告書を相手方に送付します。相手方も保険会社や保険会社の顧問弁護士と協議する必要があるので、1ヶ月程度先に回答期限を設定します。ただ通常はもう少し時間が欲しいとの連絡が来て2ヶ月程度先に回答が来る場合が多いようです。
2 相手方から交渉で解決したいとの意向が示されれば、示談交渉を行います。示談交渉は2ヶ月から3ヶ月程度かかるのが普通です。最終段階では依頼者と十分協議します。例外的ですが示談交渉の過程で相手方の反論に理由があり当方の主張を維持できなくなる場合もあります。その場合はその段階で責任追及を諦めざるを得ない場合もあります。事前に慎重に検討してもそのような場合があり得るということはご承知置き下さい。
示談交渉では解決できないが調停手続きやADRなら一定の解決が期待できるという場合にはこれらの手続きをとります。調停とは簡単に言えば裁判所における話し合いの手続きです。調停委員が双方の主張を聞いてお互いの解決を斡旋する手続きです。調停が不成立の場合には裁判に移行します。ADRとは裁判外紛争解決機関のことで仙台弁護士会が設けています。
3 相手方の回答が交渉の余地がないというものである時あるいは調停手続きやADRが不調で終わった場合には次に裁判手続きをとるかどうかを決めます。
裁判には費用も時間もかかるのでそう簡単にはお勧めできません。勝訴の見込みが低いのに裁判をお引き受けすることはできません。ですからこの段階で勝訴の見込みが低いと判断される場合は委任関係は終了になります。その場合、結果的には示談交渉・ADR・調停を受任範囲として損害賠償請求を委任したのに着手金だけ払って何にもならなかったということになります。損害賠償請求事件を委任される場合は、このようなリスクがあることをよくよく理解した上で決めて下さい。
4 裁判になると、最初の半年位は双方が書面のやりとりをして、裁判での争点を整理する手続きが行われます。
争点整理が済むと証拠調べに入ります。証拠調べでは相手方や関与した者の証人尋問が行われます。原告本人の尋問も行います。専門家の私的鑑定書を提出する場合もあります。これで裁判所が責任の有無について心証を形成できれば、その時点で和解を勧めるかそれが無理なら判決ということになります。
裁判では判決よりも和解で解決されるケースの方が遥かに多いのが実情です。判決は勝つか負けるかで中間的な判決というものはありません。ですから、お互い100%の自信が持てない場合には、中間的な解決として和解を希望する場合が少なくないからです。また判決ですと不服があれば互いに高等裁判所に控訴することが可能なので、たとえ勝訴したとしても最終的な解決に時間がかかる場合があります。しかし和解であればそれで裁判は終了ですから早期に解決できるメリットもあります。
5 判決が出された場合には不服があれば原告、被告とも高等裁判所に控訴することができます。
弁護士費用の説明
3 損害賠償請求事件の依頼をお断りする場合
事故では死亡あるいは重度の後遺症という悲惨な結果がもたらされる場合が少なくありません。本人や遺族がどうしてそのような事故が起きたのか真実を知らなければ、死の悲しみを乗り越えることも後遺障害に立ち向かうこともできないはずです。ですから事案の真相を究明するということが重要だと考えています。次に起きた事故を相手方や関係機関の教訓とし、二度と同じ過ちが繰り返されないよう警鐘を鳴らし、反省を求めることが重要と考えています。証拠に基づいて事案の真相を究明し、正当な賠償を求め、併せて今後の同種の事故の再発を防止することに貢献したいというのが当事務所の考えです。
裁判の経過の中で、やむを得ない事故であったことが判明する場合もあります。また当初の見通しと異なり敗訴あるいは不本意な和解という結果になることもあります。事前にどんなに慎重に検討し、準備をしたとしても予想外の展開になることが少なくありません。事件を引き受けるということは勝訴の可能性があることを意味するだけで、勝訴を請け負うという意味ではありません。ですから「必ず勝ってくれなければ事件を依頼する意味がない」とお考えになるのであれば依頼はご遠慮下さい。
なお敗訴となれば賠償金を得られないどころか、相手方の主張が正しかったと公に認定されることを意味します。ですから弁護士は、基本的に依頼者を敗訴させることだけは避けたいと考えるものです。従って勝訴の見込み次第では示談による解決や和解を強くお勧めせざるを得ない場合も少なくありません。そのような場合に「弁護士の助言を聞き入れることができない」とお考えになるのであれば依頼はご遠慮下さい。
4 辞任・解任について
訴訟を遂行するに当たっては依頼者と弁護士との信頼関係がなければなりません。会社と会社の金銭の争いのような場合には別に信頼関係など無くとも構わないのでしょうが事故や災害の損害賠償請求はそうはいきません。また裁判は証拠調べが終わってしまってからではやり直すことが非常に難しくなります。ですからもし委任後弁護士に対する不審の念を抱いた場合には遠慮なく、納得のゆくまで説明を求めて下さい。その上で弁護士の説明に納得のいかない場合には解任して頂いて構いません。この場合着手金は返還できません。
逆に依頼者の方の考えがどうしても弁護士の考える方針と相容れないという場合、連絡しても返事を得られない場合、必要書類の取り付けをお願いしても協力していただけない場合など信頼関係を維持できないと判断される場合は、弁護士の方から一方的に辞任する場合があります。依頼者に責任がない場合は着手金をお返しします。
途中で辞任や解任という事態にならないよう、事件の依頼に当たっては分からない点不明な点は遠慮なく質問して下さい。弁護士の説明が納得できない場合は依頼すべきではありません。