まずは、御社が、有限会社か株式会社かを確認して下さい。
→株式会社なら、株式会社版をご参照して下さい。
@ Q「株式会社に変更したいのだけど、とりあえず、何をすればいいの?」
→A「株主総会(社員総会ではない→5/1からは有限会社という商号でも中身は株式会社)を開いて、商号を現在の○○有限会社から、××株式会社に変える定款変更決議をします。(有限会社と全く関連のない商号にしても構いません。)それから、株式会社としての新しい定款を作ないといけません。(通常の設立の時とは違ってこの定款は公証人の認証はいりません。)
A Q「株式会社に変更するのには、何を持ってこればいいの?」
A「当方で定款作成を承る場合は、有限会社の定款を参照したいので、現在の定款をお持ち下さい。また、代表取締役の印鑑証明書は、印鑑届出書の提出時や代表者の交替がある場合に必要です。」
B Q「株式会社に変更登記するのには、どれくらい費用がいるものなの?」
A「登録免許税が6万円、定款作成や議事録作成もこちらでお任せ頂いた場合は、その作成費などで約7、8万円、合計だいたい13〜14万円です。
C Q「株式会社に変更しても、有限会社の時と同じ届出印や、印鑑カードを使えるの?」
A「届出印は同じものを使えますが、印鑑届出書と印鑑カードは再度作成します。」
D Q「株式会社に変更する登記と、他の登記(例えば、目的変更や役員変更、本店移転など)も一緒
にまとめてやれるの?」
A「できます。」
E Q「株式会社に変更したら、有限会社名義の不動産や車の名義書換をしないとだめなの?」
A「名義書換は必要になります。商業登記が済んだら、登記事項証明書を添えて申請手続きを行って下さい。他にも、市役所・税務署などへの届出が必要になりますのでご注意下さい。」
F Q「取締役の員数は3人以上いるの?監査役は必ず置かないとだめなの?」
A「取締役は、1名以上で大丈夫です。
監査役は、置く・置かないは自由ですが、もし取締役会を置くなら、監査役は必ず1名以上必要です。取締役会を置く場合は、取締役の人数も最低3人以上必要になります。」
G Q「取締役の任期はどうなるの?」
A「原則は2年間ですが、定款で規定を設ければ、最長10年まで任期を延ばせます。」
H Q「取締役会は置いた方がいいの?置かない方がいいの?」
A「取締役がそのまま株主である会社なら、株主総会と取締役会が実質上同じになりますよね。、そういった会社の場合は、取締役会を置く実益はあまりないかと思われます。また、取締役会を置く場合は、取締役の員数は最低3人以上なので、取締役の員数を3人未満にする予定がある場合には、取締役会はあえて置かない方が得策かと思います。」
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