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有限会社から株式会社へ商号変更登記完了後の手続きについて 


変更完了後の必要申請事項



御社の商号が変更されたことに伴って、官公所等への手続きが必要になります。

中でも税務署への届出は、商号変更登記の日から10日以内に提出しなければならない規定がありますので、お早めにお手続きをなさって下さい。

お手続きには、各届出官庁毎に記載しなければならない書面(届出書)、及び提出しなければならない書面(持参書類)があります。

これらのお手続きの他にも、有限会社名義で登記されている土地・建物がある場合は、名義人表示変更登記の申請が必要になりますので、その際は是非当事務所にてお手伝いさせて頂ければ幸いです。

また、有限会社名義の車両をお持ちの場合は、運輸局で車の名義変更の申請も必要ですし、銀行など有限会社名義で口座をお持ちの各金融機関に対しても、会社の商号が変更した旨の届出が必要になります。


必要な届出
(土浦市の場合)


土浦税務署
法人税・消費税関係・・・変更登記の翌日から10日以内



都道府県税事務所
土浦合同庁舎→法人住民税・法人事業税関係


市役所
法人市民税関係


社会保険事務所
健康保険と厚生年金
※健康保険証・厚生年金の事業所名が有限会社名義になっていない場合は手続き不要です。


労働基準監督署
労災保険関係
※労災保険に加入していない場合(家族経営の会社)は手続き不要です。


公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険関係

※雇用保険に加入していない場合(家族経営の会社)は手続き不要です。


各官庁ごとに『届出書』『持参書類』がありますのでお困りでしたら、当菱沼事務所まで
お問い合わせ下さい。


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