御社の商号が変更されたことに伴って、官公所等への手続きが必要になります。
中でも税務署への届出は、商号変更登記の日から10日以内に提出しなければならない規定がありますので、お早めにお手続きをなさって下さい。
お手続きには、各届出官庁毎に記載しなければならない書面(届出書)、及び提出しなければならない書面(持参書類)があります。
これらのお手続きの他にも、有限会社名義で登記されている土地・建物がある場合は、名義人表示変更登記の申請が必要になりますので、その際は是非当事務所にてお手伝いさせて頂ければ幸いです。
また、有限会社名義の車両をお持ちの場合は、運輸局で車の名義変更の申請も必要ですし、銀行など有限会社名義で口座をお持ちの各金融機関に対しても、会社の商号が変更した旨の届出が必要になります。
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