1)コスト面
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@ 基本的には、特例有限会社のままでいる限りは何も変更しなくても良いので、新たに費用が発生することはありません。※
A
決算公告の義務もありません。
※例外的に登記申請が必要になる場合→現在の有限会社の定款に、@議決権 A配当 B残余財産の分配 について、定款に原則とは違う規定を設けている場合には、会社法・整備法施行日(18年5月1日)から6ヶ月以内(18年10月31日まで)に登記申請手続をする必要があります。
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@ 登記手続き費用を始め、社名が変更されることに伴い、看板・名刺・封筒などの名称変更や、会社名義の不動産、自動車の名義書換手続きにも一定の初期費用はかかってしまいます。
A
株式会社では、計算書類の公告が義務付けられています。この公告は、定時株主総会の終了後遅滞なく行う事が必要で、掲載料は官報に掲載した場合で約5万円〜です。
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3)対外的な信用・評価について
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新たに株式会社が増える中で、有限会社にとどまっていることで、比較的、信用度・評価が低くなる可能性もありますが、一方で有限会社を新規に設立することができなくなるので、有限会社という名前が貴重になり、将来的には歴史のある会社との印象を与えることができるかもしれません。
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従来の株式会社の最低資本金1,000万円が撤廃されるので、株式会社だからといって信用できる会社とは一概には評価できなくなりますが、決算公告や貸借対照表をきちんと作成する株式会社の信用・評価は高まっていくものと思われます。また、今後他の会社を合併したり、株式交換などをして積極的に事業を拡大したい場合には、特例有限会社のままでは出来ないので、株式会社に変更する必要があります。
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