菱沼 司法書士・行政書士 事務所 本文へジャンプ
株式会社との比較した場合の有限会社のメリット・デメリット 
有限会社のメリット・デメリット


PDF形式でご覧なる方はこちら


     【特例有限会社】 【株式会社に移行した場合】

1)コスト面

@   基本的には、特例有限会社のままでいる限りは何も変更しなくても良いので、新たに費用が発生することはありません。※

A     決算公告の義務もありません。

※例外的に登記申請が必要になる場合→現在の有限会社の定款に、@議決権 A配当 B残余財産の分配 について、定款に原則とは違う規定を設けている場合には、会社法・整備法施行日(1851)から6ヶ月以内(181031日まで)に登記申請手続をする必要があります。

@ 登記手続き費用を始め、社名が変更されることに伴い、看板・名刺・封筒などの名称変更や、会社名義の不動産、自動車の名義書換手続きにも一定の初期費用はかかってしまいます。

 

A     株式会社では、計算書類の公告が義務付けられています。この公告は、定時株主総会の終了後遅滞なく行う事が必要で、掲載料は官報に掲載した場合で約5万円〜です。

2)取締役・監査役の任期について

特例有限会社の役員の任期は、これまで通り無期限なので、役員変更の事務的負担やコストが抑えられるという点ではメリットですが、任期が無制限であることにより、役員を交代させたい場合に解任手続が必要になるなどデメリットもあります。

原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の集結の時までですが、譲渡制限会社では定款に別段の定めを置けば、選任後10年まで延長することができます。

3)対外的な信用・評価について

新たに株式会社が増える中で、有限会社にとどまっていることで、比較的、信用度・評価が低くなる可能性もありますが、一方で有限会社を新規に設立することができなくなるので、有限会社という名前が貴重になり、将来的には歴史のある会社との印象を与えることができるかもしれません。

従来の株式会社の最低資本金1,000万円が撤廃されるので、株式会社だからといって信用できる会社とは一概には評価できなくなりますが、決算公告や貸借対照表をきちんと作成する株式会社の信用・評価は高まっていくものと思われます。また、今後他の会社を合併したり、株式交換などをして積極的に事業を拡大したい場合には、特例有限会社のままでは出来ないので、株式会社に変更する必要があります。


有限会社から株式会社へ変更されたい場合は、『有限会社から株式会社への変更方法』をご参照下さい。

ご質問、ご相談がございましたら、
当菱沼事務所まで
お問い合わせ下さい。

   Copyright (c) 2000 hisinuma sihousyosi gyouseisyosi jimusyo All right reserved