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株式会社について

必須登記事項(株式会社版)



18年5月1日より施行されました新会社法の規定により、一部の株式会社におかれましては、監査役の任期が満了したものとみなされ、6ヶ月以内(18年10月末日まで)に監査役を改めて選任し登記をしなければならない場合がございます。これを怠ると裁判所より過料の請求がなされる恐れがありますので早急に登記されることをお勧めします。


まずは、現在の御社の登記記録(登記簿)について下記の2項目をチェックして下さい。


@資本金は1億円を超えている。
            (YES  or  NO)

A「株式の譲渡制限に関する規定」(「当会社の株式の譲渡をするには、取締役会の承認を要する」)という規定がある。
            (YES  or  NO)





@、Aの両方に「No」が該当する場合
          (小会社で、かつ公開会社)

早急に監査役の変更登記が必要となります。
詳しくはこちらを参照して下さい。
          
『改正に伴う公開小会社』
      &
『「株式の譲渡制限規定」を設定することの意義』




@、Aのいずれか一方でも「Yes」が該当する場合(但し資本金5億円以上の大会社は除く「商法特例法上の大会社」を参照」)

特に今回の監査役に関しての変更登記は必要ありません。
ですが今後の会社形態を考える上でこちらを参照されることをお勧めします。

『「株式の譲渡制限規定」を設定することの意義』
      &
『改正に伴う機関見直し』



@(資本金億円未満)、Aの両方が「Yes」の場合
       (大会社以外で、かつ譲渡制限会社)

会社の機関設計の自由度が最も高い会社です。会社の規模や役員の必要性を考慮して、貴殿の会社に最も適した機関設計や役員の任期見直しをご検討されてはいかがでしょうか。詳しくはこちらを参照して下さい。

『改正に伴う機関見直し』



@が5億円以上の会社(大会社)

早急にしなければならない登記事項があります。
詳しくはこちらを参照して下さい。

『法特例法上の大会社』



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当菱沼事務所まで
お問い合わせ下さい。


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