@、Aの両方に「No」が該当する場合
(小会社で、かつ公開会社)
早急に監査役の変更登記が必要となります。
詳しくはこちらを参照して下さい。
『改正に伴う公開小会社』
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『「株式の譲渡制限規定」を設定することの意義』
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@、Aのいずれか一方でも「Yes」が該当する場合(但し資本金5億円以上の大会社は除く「商法特例法上の大会社」を参照」)
特に今回の監査役に関しての変更登記は必要ありません。
ですが今後の会社形態を考える上でこちらを参照されることをお勧めします。
『「株式の譲渡制限規定」を設定することの意義』
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『改正に伴う機関見直し』
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@(資本金5億円未満)、Aの両方が「Yes」の場合
(大会社以外で、かつ譲渡制限会社)
会社の機関設計の自由度が最も高い会社です。会社の規模や役員の必要性を考慮して、貴殿の会社に最も適した機関設計や役員の任期見直しをご検討されてはいかがでしょうか。詳しくはこちらを参照して下さい。
『改正に伴う機関見直し』
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@が5億円以上の会社(大会社)
早急にしなければならない登記事項があります。
詳しくはこちらを参照して下さい。
『法特例法上の大会社』
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