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改正に伴う公開小会社

登記の必要がある株式会社

18年5月1日より施行された新会社法の規定により、一部の株式会社におかれましては、監査役の任期が満了したものとみなされ、平成18年10月31日まで監査役を改めて選任し登記しなければならなくなりました。(この登記をしないと過料に処せられる可能性がありますので至急登記なされることをお勧めいたします。


現在の御社の登記記録(登記簿)に

 @資本金は1億円以下である
 A「株式の譲渡制限に関する規定」(「当会社の株式の譲渡をするには、取締役会の承認を要する」)がない

この二つの条件を満たす会社が対象となります。


なぜこのような規定が設けられているのか?簡単にご説明致しますと(PDF形式はこちら)

会社法施行後は、「会計監査権+業務監査権」の両方を有する監査役が必要なところ、上記条件に該当する会社「公開小会社」)の監査役の権限は、「会計監査権限」のみしかない状態になっているからです。
そのため会社法施行後は、「会計監査権+業務監査権」の両方を有する監査役をあらためて選任する必要となっております。

実際の手順としては、
会社法施行と同時に、現在会計監査権しか任されていない監査役には、一旦任期満了退任という形で退いて頂き、改めて「会計監査権+業務監査権」の両方を任せられる監査役を選任の登記をすることとなります。この際、現在の監査役を再度選任することも可能です。
 この登記は、別件で会社の変更登記を申請する機会があれば、当該監査役変更登記も併せて申請することもできますが、平成18年10月31日を過ぎた場合は早急にされた方が良いかと思います。



また、「株式の譲渡制限に関する規定」を設定(「非公開会社」)すると、かなり規制が緩やかになり会社の機関設計が会社の実情や必要性に応じて任意に選択可能となります。(参照『「株式の譲渡制限規定」を設定することの意義』

ご質問等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

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