なぜこのような規定が設けられているのか?簡単にご説明致しますと(PDF形式はこちら)
会社法施行後は、「会計監査権+業務監査権」の両方を有する監査役が必要なところ、上記条件に該当する会社「公開小会社」)の監査役の権限は、「会計監査権限」のみしかない状態になっているからです。
そのため会社法施行後は、「会計監査権+業務監査権」の両方を有する監査役をあらためて選任する必要となっております。
実際の手順としては、
会社法施行と同時に、現在会計監査権しか任されていない監査役には、一旦任期満了退任という形で退いて頂き、改めて「会計監査権+業務監査権」の両方を任せられる監査役を選任の登記をすることとなります。この際、現在の監査役を再度選任することも可能です。
この登記は、別件で会社の変更登記を申請する機会があれば、当該監査役変更登記も併せて申請することもできますが、平成18年10月31日を過ぎた場合は早急にされた方が良いかと思います。
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