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改正に伴う機関見直し


理想的な株式会社の機関構築




現在の御社の登記記録(登記簿)に

 @資本金は5億円未満である
 A「株式の譲渡制限に関する規定」(「当会社の株式の譲渡をするには、取締役会の承認を要する」)がある。

この二つの条件を満たす会社は機関設計の自由度が最も高い会社です。定款規定を設けさえすれば(登記事項については登記も必要です)、会社の機関設計は、会社の実情や必要性に応じて任意に選択可能となります。



 選択可能事項

1.取締役の員数

取締役会を廃止する定款変更決議をすれば、取締役の員数は、最低1名いれば足ります。

2.監査役の設置が任意


監査役を廃止する定款変更決議をすれば、監査役は置いても置かなくてよくなります


3.旧有限会社型の株式会社


上記1と2の両方の決議をすれば、取締役1名のみの株式会社として存続可能です。(「旧有限会社型の株式会社」と呼ばれる機関設計です。)


4.役員(取締役・監査役)の任期


これまで取締役は2年、監査役は4年ごとに登記申請が必要でしたが、役員の任期は、最長で10年まで伸長することが可能になります。ですから、今後は取締役と監査役の退任時期を合わせて、同時期に取締役と監査役の変更登記をすることで、登記申請に関するコストを抑えることも可能になるわけです。


5.株主総会について


「取締役会」を廃止すると、会社の決議事項は全て「株主総会」で決議できるようになるので、例えば代表取締役を選ぶ場合にも、定時株主総会を開催した際に、取締役・監査役の改選決議と一緒に、代表取締役の改選についても決議できるようになります。


6.司法書士に登記申請を依頼した場合の費用


登記申請時の書面に関して、取締役会がある場合、代表取締役の登記申請には、必ず「株主総会議事録」と「取締役会議事録」が必要なのですが、取締役会を廃止すれば、代表取締役を選ぶ場合であっても「株主総会議事録」1通のみで済むので、司法書士に申請代理を依頼される場合の費用も、その分割安になります





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