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選択可能事項 |
1.取締役の員数
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取締役会を廃止する定款変更決議をすれば、取締役の員数は、最低1名いれば足ります。 |
2.監査役の設置が任意
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監査役を廃止する定款変更決議をすれば、監査役は置いても置かなくてよくなります。
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3.旧有限会社型の株式会社
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上記1と2の両方の決議をすれば、取締役1名のみの株式会社として存続可能です。(「旧有限会社型の株式会社」と呼ばれる機関設計です。)
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4.役員(取締役・監査役)の任期
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これまで取締役は2年、監査役は4年ごとに登記申請が必要でしたが、役員の任期は、最長で10年まで伸長することが可能になります。ですから、今後は取締役と監査役の退任時期を合わせて、同時期に取締役と監査役の変更登記をすることで、登記申請に関するコストを抑えることも可能になるわけです。
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5.株主総会について
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「取締役会」を廃止すると、会社の決議事項は全て「株主総会」で決議できるようになるので、例えば代表取締役を選ぶ場合にも、定時株主総会を開催した際に、取締役・監査役の改選決議と一緒に、代表取締役の改選についても決議できるようになります。
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6.司法書士に登記申請を依頼した場合の費用
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登記申請時の書面に関して、取締役会がある場合、代表取締役の登記申請には、必ず「株主総会議事録」と「取締役会議事録」が必要なのですが、取締役会を廃止すれば、代表取締役を選ぶ場合であっても「株主総会議事録」1通のみで済むので、司法書士に申請代理を依頼される場合の費用も、その分割安になります。
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