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@ Q「監査役を置かない会社にできるの?」
→A「できる会社とできない会社があります。できる会社は限定されていて、株式の譲渡制限に関する規定がある会社で、かつ、取締役会を置かない会社です。そのため、現在譲渡制限規定を置いていない会社は、譲渡制限の規定を設定しないと監査役を廃止できません。
株主総会の決議事項は、譲渡制限規定が既にある場合は、@「取締役会設置会社である旨の定款規定を廃止する」A「監査役設置会社である旨の定款規定を廃止する」の2点になります。」
A Q「取締役の員数は3人以上いるの?」
A「株主総会で「取締役会設置会社である旨の定款規定を廃止する」決議をすれば、取締役は最低1名いれば足ります。取締役会を置く会社は、取締役は最低3人以上必要になります。」
B Q「取締役の任期はどうなるの?」
A「原則は2年間ですが、株式の譲渡制限に関する規定がある会社では、定款で規定を設ければ、最長10年まで任期を延ばせます。」
C Q「監査役の任期はどうなるの?」
A「原則は4年間ですが、株式の譲渡制限に関する規定がある会社では、定款で規定を設ければ、最長10年まで任期を延ばせます。」
D Q「取締役会を任意に置ける会社の場合、置くか置かないかの判断はどうするの?」
A「取締役がそのまま株主である会社なら、株主総会と取締役会が実質上同じになりますよね。、そういった会社の場合は、取締役会を置く実益はあまりないかと思われます。また、取締役会を置く場合は、取締役の員数は最低3人以上なので、取締役の員数を3人未満にする予定がある場合には、取締役会はあえて置かない方が得策かと思います。」
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ちなみに取締役会を必ず置かなければいけない会社もあります。
→1)公開会社(株式の譲渡制限規定がない会社)→譲渡制限の設定をすれば、取締役会を置くかどうかは任意になります。
2)大会社(資本金5億円以上)→監査役会と会計監査人も必ず置かないといけません。
3)委員会設置会社
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