資本金5億円以上の会社は整備法の施行に伴い,次の登記申請が必要となります。
「商法特例法上の大会社」に該当するので,
2006/10/31までに(期間を過ぎると裁判所より過料の請求がなされる恐れがります。)
@監査役会設置会社である旨,
A社外監査役についてその旨,
B会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称を登記しなければなりません(整備法第61条第3項)。