18年5月1日より会社法が施行され、今後は
A既存の有限会社は全て株式会社へと移行し「特例有限会社」とみなされます。 |
特にAの「特例有限会社」に移行すると、会社としての実態は株式会社に変わったにもかかわらず、商号としては便宜有限会社を名乗ることを認められている会社、という扱いになります。
会社法施行後は、これまで有限会社を株式会社に変更するために必要だった手続きがなくなり、今後は商号変更手続きをするだけで株式会社を名乗ることが可能になります。最低資本金制度も撤廃されるので、資本金を1000万円用意する必要もありません。
また有限会社のままでありたい場合は無理に株式会社に変更する必要性もありませんので下記の例外を除いて特に登記の必要はありません。
【例外】
《その壱》
現在の有限会社の定款に、@議決権 A配当 B残余財産の分配 について、原則とは異なる別段の定めを設けている場合は、会社法施行日から6ヶ月以内(18年10月31日まで)に「種類株式」として登記申請が必要になります。
これは期日までに登記されない場合裁判所から過料が請求される恐れがありますので該当する会社は至急登記されることをお勧めします。
《その弐》
・譲渡制限を廃止したい。
・会計監査人、会計参与を設けたい。
・取締役会を設けたい。
など特例有限会社の形態としては予定していない事項を設ける場合は株式会社への移行登記をすることになります。
|
つきましては、この機会に御社を有限会社から株式会社へ名実ともに変更されたいご要望や、その他登記事項のご相談がございましたら、当菱沼司法書士事務所でお役に立てれば幸いでございます。
なお、一度株式会社への移行手続きを致しますと再び有限会社へ戻すことは出来ませんので、『特例有限会社のメリット・デメリット 株式会社との比較』もご覧頂いた上で、ご検討頂けますよう宜しくお願いいたします。
|