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日本への在留資格をもつ外国人が在留期間中に旅行等で日本国外へ出かける場合には、予め、再入国許可申請をしておく必要があります。
もし、再入国許可申請を行わずに、出国した場合、その時点で在留資格がなくなり、また最初から手続きし直しとなりますので、注意が必要です。
再入国許可申請に提出する書類は、以下の通りです。
- 再入国許可申請書
- 収入印紙3千円分(数次の場合には、6千円分)
- 申請者のパスポート
- 申請者の外国人登録カード
申請後、暫くしてからパスポートに再入国許可のスタンプが押されて返ってきます。スタンプには、再入国期限が書いてあります。
在留期間の更新手続きは、在留期限の2ヶ月前からとなっています。
在留期間更新許可の申請の際に必要な書類は、以下の通りです。
- 在留期間更新許可申請書と様式その2F(同居)
- 身元保証書
- 配偶者の戸籍謄本(婚姻事実のあるもの)
- 住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 職業を証する資料(在職証明書,営業許可書,登記簿謄本,確定申告の控え)
- 収入を証する資料(源泉徴収票,課税証明書又は納税証明証(但し、年間所得額が記載されたもの))
- 申請者のパスポート
- 申請者の外国人登録カード
2003年7月より身元保証書については不要になったようです。
(2003年9月18日 東京入国管理局横浜支局川崎出張所での在留資格更新許可申請にて確認)
申請し受理されるとハガキを渡されるので、申請人の住所と名前を書いて返します。
後日(審査終了後)、更新申請の結果の通知(このハガキ)が送られていますので、ハガキに記載された期日までに、以下のものを持って、入管へ行き、更新手続きを行います。
- 申請者のパスポート
- 収入印紙4千円分
- 通知書(送られてきたハガキ)
また、居住する市区町村役場で外国人登録証の記載事項変更手続きを行う必要があります。(パスポートと外国人登録証が必要)
永住許可の申請の際に必要な書類は、以下の通りです。
(東京入国管理局横浜支局川崎出張所より入手した「永住許可申請手続のご案内」より抜粋。)
- 永住許可申請書(その1,その2)
- 配偶者の戸籍謄本(婚姻事実のあるもの)
- 申請人の外国人登録原票記載事項証明書と家族全員の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票
- 職業を証する資料(在職証明書,営業許可書,登記簿謄本,確定申告の控え)
- 収入を証する資料(源泉徴収票,課税証明書又は納税証明証(但し、年間所得額が記載されたもの))(過去1年分)
- 記載省略のない住民税課税証明書(市区町村で取れます)
- 住居報告書(入管で配布しています)
- 家族状況報告書(入管で配布しています)
- 申請者のパスポート
- 申請者の外国人登録カード
申請し受理されるとハガキを渡されるので、申請人の住所と名前を書いて返します。
後日(審査終了後)、更新申請の結果の通知(このハガキ)が送られていますので、ハガキに記載された期日までに、以下のものを持って、入管へ行き、永住手続きを行います。
- 申請者のパスポート
- 収入印紙8千円分
- 通知書(送られてきたハガキ)
また、居住する市区町村役場で外国人登録証の記載事項変更手続きを行う必要があります。(パスポートと外国人登録証が必要)