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◆ 結婚 ◆

ここでは、フィリピンでの結婚手続き方法について述べます。
尚、以下はセブの日本領事館が発行している婚姻手続きマニュアル(1997年5月発行)をもとにしています。

フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚する場合には、日本人当事者は事前に日本大使館/領事館より「婚姻用件具備証明書」を入手した上で婚姻を行い(フィリピン家族法第21条)、婚姻後3ヶ月以内に日本の市区町村役場又は日本大使館/領事館に「婚姻届」を提出することが必要です。

婚姻用件具備証明書の申請

    まず、最初に婚姻用件具備証明書(つまり、独身である証明書(英語))を入手します。
    下記a及びbの必要書類を用意して、日本大使館/領事館で申請します。
    尚、申請は日本人当事者のみ可能です。
    1. 日本人(※男18歳、女16歳未満の方は、婚姻できません。)
      (i)戸籍謄本又は抄本1通発行後、3ヶ月以内のもの
      (ii)除籍謄本1通離婚の事実があり、記載事項が抹消されている場合
      (iii)パスポート原本コピー不可
      (iv)婚姻同意書1通20歳未満の方は両親等法定代理人の承諾書が必要です

    2. フィリピン人(※18歳未満の方は、婚姻できません。)
      (i)出生証明書謄本(注)
      (Certificate of Live Birth)
      1通NSO発行又は認証後6ヶ月以内
      (ii)バランガイ独身証明書1通30歳以上の場合
      (iii)その他必要に応じ、
      追加書類を求める場合があります。
        

      (注)出生証明書がない場合は、以下の(1)〜(3)の書類、また遅延登録の場合は以下の(2)〜(3)の書類が必要です。

        (1)出生記録不存在証明書1通NSO発行又は認証後6ヶ月以内
        (2)洗礼独身証明書
        (Certificate of Baptism)
        1通 
        (3)国籍証明書(又は旅券(写))一通旅券(写)の場合、原本を持参のこと

婚姻手続き

    婚姻用件具備証明書が手に入りましたら、婚姻手続きに入ります。
    1. 婚姻用件具備証明書は、申請日の2日後に交付されます。(同証明書は3ヶ月以内にフィリピン側市町村役場に提出して下さい。
      又、証明受領後、コピーを5部作成して下さい。(婚姻届及び査証申請の際に必要です。)
    2. 婚姻用件具備証明書を持ってフィリピン人婚約者が習慣的に居住している地域(例えば、少なくとも6ヶ月以上継続して居住しているような住所地)の管轄市町村役場に当事者双方が出頭し、婚姻許可証の申請をします。
      申請日の10日後に婚姻許可書が発行されるので、同許可書の発行日より120日以内に権限のある挙式者(判事、牧師等)のもとで結婚式を挙げて下さい。
    3. 挙式後、右婚姻をフィリピン側市役所に登録し、この際に登録された婚姻証明書(契約書)の謄本(Certificate of Marriage)を取得します。次の婚姻届の提出の際に必要です。
    4. また、フィリピン配偶者の出生証明書謄本(Certificate of Live Birth)も取得します。これも次の婚姻届の提出の際に必要です。

婚姻届の提出

    婚姻届を日本の市区町村役場又は日本大使館/領事館に提出します。
    1. 婚姻届の提出は、戸籍法上の義務となっています。フィリピンで婚姻された方は、婚姻後3ヶ月以内に日本の市区町村役場又は日本大使館/領事館に提出する必要があります。
    2. 尚、次の必要書類が完備され、婚姻届が正確に記入されている場合には、フィリピン人配偶者のみでも提出できます。

      婚姻届に必要な書類(下記通数は、日本大使館/領事館に婚姻届を提出する場合)
      (i)戸籍謄本又は抄本(日本人)2通発行後3ヶ月以内のもの
      (ii)出生証明書謄本(フィリピン人)(注)
      (Certificate of Live Birth)
      2通NSO発行又は認証後6ヶ月以内
      (iii)出生証明書謄本の日本語訳2通翻訳者明記のこと
      (iv)婚姻証書謄本2通市町村役場の登録番号が記載され、原本と照合済の
      スタンプがあり、抜粋式でないもの
      (v)婚姻証書謄本の日本語訳2通翻訳者明記のこと
      (vi)婚姻要件具備証明書[写]1通 
      (vii)婚姻許可申請書及び婚姻許可書[写]各1通日本大使館/領事館提出の場合のみ

      (注)出生証明書がない場合は、以下の(1)〜(3)の書類、また遅延登録の場合は以下の(2)〜(3)の書類が必要です。

        (1)出生記録不存在証明書1通NSO発行又は認証後6ヶ月以内
        (2)洗礼独身証明書
        (Certificate of Baptism)
        1通 
        (3)国籍証明書(又は旅券(写))一通旅券(写)の場合、原本を持参のこと

    尚、アコの時には、日本の区役所に提出しましたが、提出したのは上記の(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)だけでした。
    各市町村役場によって、異なるようですので、一度、確認されることをお薦めします。

これで、結婚までの手続きは終了です。続いて、日本へ来るためのビザの申請手続きに入ります。

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