ここでは、フィリピンでの結婚手続き方法について述べます。
尚、以下はセブの日本領事館が発行している婚姻手続きマニュアル(1997年5月発行)をもとにしています。
フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚する場合には、日本人当事者は事前に日本大使館/領事館より「婚姻用件具備証明書」を入手した上で婚姻を行い(フィリピン家族法第21条)、婚姻後3ヶ月以内に日本の市区町村役場又は日本大使館/領事館に「婚姻届」を提出することが必要です。
(i) | 戸籍謄本又は抄本 | 1通 | 発行後、3ヶ月以内のもの |
(ii) | 除籍謄本 | 1通 | 離婚の事実があり、記載事項が抹消されている場合 |
(iii) | パスポート | 原本 | コピー不可 |
(iv) | 婚姻同意書 | 1通 | 20歳未満の方は両親等法定代理人の承諾書が必要です |
(i) | 出生証明書謄本(注) (Certificate of Live Birth) |
1通 | NSO発行又は認証後6ヶ月以内 |
(ii) | バランガイ独身証明書 | 1通 | 30歳以上の場合 |
(iii) | その他必要に応じ、 追加書類を求める場合があります。 |
(注)出生証明書がない場合は、以下の(1)〜(3)の書類、また遅延登録の場合は以下の(2)〜(3)の書類が必要です。
(1) | 出生記録不存在証明書 | 1通 | NSO発行又は認証後6ヶ月以内 |
(2) | 洗礼独身証明書 (Certificate of Baptism) | 1通 | |
(3) | 国籍証明書(又は旅券(写)) | 一通 | 旅券(写)の場合、原本を持参のこと |
婚姻届に必要な書類(下記通数は、日本大使館/領事館に婚姻届を提出する場合)
(i) | 戸籍謄本又は抄本(日本人) | 2通 | 発行後3ヶ月以内のもの |
(ii) | 出生証明書謄本(フィリピン人)(注) (Certificate of Live Birth) |
2通 | NSO発行又は認証後6ヶ月以内 |
(iii) | 出生証明書謄本の日本語訳 | 2通 | 翻訳者明記のこと |
(iv) | 婚姻証書謄本 | 2通 | 市町村役場の登録番号が記載され、原本と照合済の
スタンプがあり、抜粋式でないもの |
(v) | 婚姻証書謄本の日本語訳 | 2通 | 翻訳者明記のこと |
(vi) | 婚姻要件具備証明書[写] | 1通 | |
(vii) | 婚姻許可申請書及び婚姻許可書[写] | 各1通 | 日本大使館/領事館提出の場合のみ |
(注)出生証明書がない場合は、以下の(1)〜(3)の書類、また遅延登録の場合は以下の(2)〜(3)の書類が必要です。
(1) | 出生記録不存在証明書 | 1通 | NSO発行又は認証後6ヶ月以内 |
(2) | 洗礼独身証明書 (Certificate of Baptism) | 1通 | |
(3) | 国籍証明書(又は旅券(写)) | 一通 | 旅券(写)の場合、原本を持参のこと |
尚、アコの時には、日本の区役所に提出しましたが、提出したのは上記の(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)だけでした。
各市町村役場によって、異なるようですので、一度、確認されることをお薦めします。
これで、結婚までの手続きは終了です。続いて、日本へ来るためのビザの申請手続きに入ります。