やなたのページ 興味のあることや日々の備忘録

◆ 子供 ◆

ここでは、子供に関する以下について述べます。

  1. フィリピンで生まれた子供の日本の市区町村役場への出生届
  2. フィリピンで生まれた子供の日本のパスポートの取得
  3. 日本で生まれた子供のフィリピン側への出生届
  4. 日本で生まれた子供のフィリピンのパスポート取得

出生届(日本)

    外国で出生した場合は、出生後3ヶ月(90日)以内に日本の市区町村役場に出生届を出す必要があります。
    娘の場合は、以下の書類を提出しました。
    1. 出生届(1通)
    2. フィリピンでの出生証明書(Certificate of Live Birth)(1通)
    3. フィリピンでの出生証明書の日本語訳(1通)

    出生届の住所登録をするところの欄には、フィリピンの住所を書きました。
    また、その他の欄に、「日本国籍を留保する」を必ず書いて下さい。そうしないと、お子さんが日本国籍を失うことになります。

    各市町村役場によって、異なる場合があるようですので、一度、確認されることをお薦めします。

パスポートの取得(日本)

    フィリピンの日本大使館/領事館で子供の日本のパスポートを取得します。
    娘のパスポートを申請するときに提出した書類は、以下の通りです。
    1. 一般旅券発給申請書(2通)
    2. 戸籍謄本又は抄本(1通)
    3. パスポートサイズ(45mm×35mm)の写真(2枚)
    4. フィリピンの出生証明書(Certificate of Live Birth)(コピー可)
    5. 印鑑

    申請時に、パスポートの受取日及び手数料がかかれた引換証を渡されますので、指定された日にその引換証と手数料を持って、日本大使館/領事館へ行き、パスポートを受領します。

出生届(フィリピン)(Report of Birth(ROB))

    日本で生まれた子供は、在日フィリピン大使館にて出生の手続きを行います。(特に提出期限は無いようです)
    その際に必要な書類は、以下の通りです。
    1. 出生届3部(大使館領事部のインフォメーションカウンタにあります)
    2. 出生証明書又は母子手帳 − 原本を提示してコピーを3部提出します。(フィリピン大使館で翻訳します)
    3. 両親の婚姻証明書(フィリピンで結婚した場合)、又はフィリピン大使館発行の婚姻届(日本を含むフィリピン国外で結婚した場合)3部
    4. 母親のパスポート、又は渡航書、又は本人であることの宣誓供述書(もし、母親がフィリピン人でない場合、パスポート、又は免許書) − 原本(オリジナル)を提示し、コピー3部を提出
    5. 母親の出生証明書(Birth Certificate)(又は父親の出生証明書(Birth Certificate)(母親がフィリピン人でない場合))コピー3部
    6. 父親のパスポート)、又は渡航書、又は本人であることの宣誓供述書(もし、父親がフィリピン人でない場合、パスポート、又は免許書) − 原本(オリジナル)を提示し、コピー3部を提出
    7. 嫡出子宣誓供出書3部 − 両親の婚姻前に子供が生まれた場合、子供が誕生する際に婚姻の障害が無かったことを宣誓します(大使館領事部のインフォメーションカウンタにあります)

    手数料:

      出生届(ROB)と母子手帳、又は出生証明書の翻訳:\10,500
      嫡出子宣誓供述書(両親の婚姻前に子供が生まれた場合):\5,250

パスポートの取得(フィリピン)

    日本で生まれた子供のフィリピンのパスポートの取得については、こちらを参照。

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