結婚までの手続きに戻る。
家族(フィリピン人)を日本に呼ぶためには、まず、家族の在留資格認定証明書を取得し、それを持って現地にてビザの申請を行う必要があります。
ただし、滞在日数が3ヶ月未満の場合には、在留資格認定証明書は必要なく、現地の日本大使館での短期ビザ申請のみとなります。
この際に必要な書類/申請方法については、こちらを参照願います。
アコの場合、東京入管横浜支局(川崎出張所)で、申請しましたが、入管によってフォーマット等が異なる場合があると思いますので、申請を行う入管に確認してみる必要があると思います。
最寄りの入管へ申請後、2週間〜4ヶ月後に在留資格認定証明書が送られてきます。 それをフィリピン側に送り、ビザの申請を行います。
以上の通りですが、追加書類を要求された時のことを考え、在留資格認定証明書の時に申請したのと同じものを用意していきました。(杞憂となりましたが)
尚、セブの日本領事館は、午前中(9:00〜)が各種申請受付で、午後(2:00〜3:00)がビザ等の受け取りとなっています。
アコの場合、セブにある日本領事館へビザの申請を行いました。(1999年11月8日申請)
申請後、申請人(アコのアサワ)は、別室に呼ばれ、面接を行いました。その面接では、名前は?、どこで出会ったのか?、普段は何語で会話しているのか?、日本語は話せるのか?等を質問されました。
その後、いつビザ(パスポート)をくるようにと手数料(アコの時は、1040ペソ)を書いた紙(引換券?)を渡されました。(アコの場合、3日後)
3日後(1999年11月11日)の午後、引換券と手数料を持って、再び領事館へ行きました。そして、窓口へ引換券を出すと、申請者本人であることを確認(名前、生年月日、住所)を確認して、ビザのスタンプの入ったパスポートを受け取ります。
尚、ビザの申請時に提出した在留資格認定証明書の原本は、パスポートにホチキスでとめられて返ってきます。そして、日本への入国の際に(日本の)イミグレへ提出します。
日本への在留資格をもつ外国人が在留期間中に旅行等で日本国外へ出かける場合には、予め、再入国許可申請をしておく必要があります。
もし、再入国許可申請を行わずに、出国した場合、その時点で在留資格がなくなり、また最初から手続きし直しとなります。
また、在留期間の更新手続きは、在留期限の2ヶ月前からとなっています。
再入国許可,在留期間更新と永住許可申請の手続きに関しては、こちら。