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◆ ビザ ◆

結婚までの手続きに戻る。

家族(フィリピン人)を日本に呼ぶためには、まず、家族の在留資格認定証明書を取得し、それを持って現地にてビザの申請を行う必要があります。
ただし、滞在日数が3ヶ月未満の場合には、在留資格認定証明書は必要なく、現地の日本大使館での短期ビザ申請のみとなります。
この際に必要な書類/申請方法については、こちらを参照願います。

在留資格認定証明書の取得

    アコの場合の在留資格認定証明書申請に提出した書類は、以下のものです。
    1. 在留資格認定証明書交付申請書
    2. 申請者の写真2枚(パスポートサイズ)
    3. 質問書
    4. 経緯書(質問書の中に結婚までの経緯を書く項目はありますが、当然入りきらないので、別紙として提出すると思います。)
    5. 上記、経緯書の内容を裏付けるもの(国際電話の通話履歴等)
    6. 身元保証書
    7. 住居の概要
    8. 在内外親族一覧表
    9. 戸籍妙本または、戸籍謄本
    10. 住民票
    11. 源泉徴収票の写し
    12. 納税証明書の写し
    13. 在籍証明書(自営業の人は、登記簿)
    14. フィリピン人(申請者)のパスポートのコピー(写真のページとスタンプのあるページ)
    15. 日本人のパスポートのコピー(写真のページとスタンプのあるページ)(渡比した証明?)
    16. スナップ写真数枚(子供がいる場合には、子供も入った写真があったよい)
    17. 出生証明書謄本(NSO発行でセキュリティペーパーを用いたもの)
    18. 婚姻証明書謄本(NSO発行でセキュリティペーパーを用いたもの)
    19. 430円分の切手を貼った定型封筒(返信用:これに在留資格認定証明書が入れられて送付されてきます)

    アコの場合、東京入管横浜支局(川崎出張所)で、申請しましたが、入管によってフォーマット等が異なる場合があると思いますので、申請を行う入管に確認してみる必要があると思います。

    最寄りの入管へ申請後、2週間〜4ヶ月後に在留資格認定証明書が送られてきます。 それをフィリピン側に送り、ビザの申請を行います。

ビザの取得

    ビザの申請の際に提出した書類は、以下の通りです。
    1. 査証申請書2通(写真2枚貼付)
    2. 申請者のパスポート
    3. 在留資格認定証明書(原本1部、コピー1部)
    4. 出生証明書謄本(NSO発行でセキュリティペーパーを用いたもの)
    5. 婚姻証明書謄本(NSO発行でセキュリティペーパーを用いたもの)
    6. 旧パスポートがある人は、旧パスポート

    以上の通りですが、追加書類を要求された時のことを考え、在留資格認定証明書の時に申請したのと同じものを用意していきました。(杞憂となりましたが)
    尚、セブの日本領事館は、午前中(9:00〜)が各種申請受付で、午後(2:00〜3:00)がビザ等の受け取りとなっています。

    アコの場合、セブにある日本領事館へビザの申請を行いました。(1999年11月8日申請)
    申請後、申請人(アコのアサワ)は、別室に呼ばれ、面接を行いました。その面接では、名前は?、どこで出会ったのか?、普段は何語で会話しているのか?、日本語は話せるのか?等を質問されました。
    その後、いつビザ(パスポート)をくるようにと手数料(アコの時は、1040ペソ)を書いた紙(引換券?)を渡されました。(アコの場合、3日後)

    3日後(1999年11月11日)の午後、引換券と手数料を持って、再び領事館へ行きました。そして、窓口へ引換券を出すと、申請者本人であることを確認(名前、生年月日、住所)を確認して、ビザのスタンプの入ったパスポートを受け取ります。
    尚、ビザの申請時に提出した在留資格認定証明書の原本は、パスポートにホチキスでとめられて返ってきます。そして、日本への入国の際に(日本の)イミグレへ提出します。

入国したら...

    90日を超えて日本に滞在する外国人は、入国後、外国人登録が必要となります。
    居住する市区町村役場にて、外国人登録を行って下さい。

    日本への在留資格をもつ外国人が在留期間中に旅行等で日本国外へ出かける場合には、予め、再入国許可申請をしておく必要があります。
    もし、再入国許可申請を行わずに、出国した場合、その時点で在留資格がなくなり、また最初から手続きし直しとなります。

    また、在留期間の更新手続きは、在留期限の2ヶ月前からとなっています。

    再入国許可,在留期間更新と永住許可申請の手続きに関しては、こちら

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