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永住許可申請手続のご案内

永住許可申請を行う場合には、「申請の在留資格等」の区分に従って、下記○印の書類の提出が必要です。
書類が不備の場合には、受付できないことがありますのでご了承下さい。提出書類は原本(オリジナル)をお願いします。
申請の際は、外国人登録証明書と旅券(パスポート)または在留資格証明書をお持ち下さい。
尚、申請後新たな書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承下さい。

提出書類(作成後3ヶ月以内) 申請人の在留資格等
日本人の配偶者
永住者の配偶者
定住者 就労資格 家族滞在
1.永住許可申請書(その1,その2)
※16歳以上の方は、申請人ご本人がお越し下さい。
2.理由書(内容は自由にお書き下さい。)
法務大臣宛ての日本語の文章でお願いします。
×
3.身分関係を証明する資料(夫婦、親子関係を証明する資料)例えば、このような書類です。ご不明な点はご相談下さい。
該当するもの全て
★日本人の配偶者: 日本人の戸籍謄本
★日本人の子:日本人の親の戸籍謄本と子の出生証明書又は認知届受理証明書
★日本人の養子: 日本人の親の戸籍謄本と子の本国の戸籍謄本等
★永住者の配偶者及び子:戸籍謄本,婚姻証明書,子の出生証明書等
該当するもの全て
★戸籍謄本
★出生証明書
★婚姻証明書
★認知届受理証明書
× 該当するもの全て
★戸籍謄本
★出生証明書
★婚姻証明書
★認知届受理証明書
4.申請人の外国人登録原票記載事項証明書と
家族全員の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票
5.申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料
★給料生活者の場合は、勤務先からの「在職証明書」
★許可・認可を要する事業の場合は、「許・認可証明書(コピー)」
★法人の役員である場合は、「法人登記簿謄本」
★自営業者で職業証明書がとれない場合は、確定申告書(原本とコピー)か「取引先等からの取引証明書」

該当するもの

該当するもの

該当するもの
6.申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料
★給料生活者の場合は、「源泉徴収票」
★自営業者の場合は、納税証明書「その1」,「その2」(税務署で取れます)

該当するもの
過去1年分

該当するもの
過去3年分

該当するもの
過去3年分
7.申請人又は申請人を扶養する者の資産(預金・不動産等)
を証明する資料
★銀行預金や郵便局貯金等の「残高証明書」や「通帳(原本とコピー)」
★不動産登記簿謄本
×
8.記載省略のない住民税課税証明書(市区町村で取れます) ○過去1年分 ○過去1年分 ○過去3年分
9.日本国または地方公共団体から叙勲や表彰を受けているときは、その写し。 ×
10.住居報告書(当局で配布しています) × ×
11.家族状況報告書(当局で配布しています) × ×

注意 永住申請中に、現在許可を受けている在留資格の在留期間が満了する方は、
在留期限の満了する前までに、必ず「期間更新許可申請」を行ってください。

    受付時間9時〜12時 13時〜16時
    申請先・お問い合わせ東京入国管理局横浜支局川崎出張所
    044−965−0012
    〒215−0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1−3−14 川崎西合同庁舎

申請後のお問い合わせの際は、「受理月日」と「申請番号」をお手元に用意してお願いします。


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