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株式会社設立

株式会社設立手順
(発起設立)

初めに
 2006/05/01 会社法施行により株式会社は様々な設立スタイルをとれるようになりました。例えば、『資本金1円・1人会社・任期10年・取締役会無し・監査役無し』等も可能となります。

 当事務所では、お客様の様々な設立スタイルを速やかにサポートするためオンライン登記申請(対応局のみ)を採用しております。
 また、費用面では電子定款認証&オンライン認証に対応済みですので定款に貼る印紙代4万円を節約公証人への出頭回数を軽減しご負担を減らす事が出来ます。
 それに加え当事務所は司法書士・行政書士事務所ですので、定款・議事録の作成代理から登記申請まで終始一貫して行いますのでご安心下さい。

設立には以下の手順に従って進んでいきますのでご参照いただきお問い合わせ下さい。



1.基本事項の決定

@商号(会社名):漢字・ひらがな・カタカナの・ローマ字・アラビヤ数字(算用数字)なども使用可能
A目的(事業内容)  
B本店所在地(管轄法務局・公証役場が決まります。)
C発起人=出資者(全員分の印鑑証明書の用意) 
D資本金(現物出資の有無)


2.類似商号の調査

新会社法では同一商号でも同一本店でなければ登記することができますので、必ずしも必要な手続きではありません。しかし、新会社法8条には「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」とありそれに触れる登記をされると後々紛争となる可能性があります。また、商標登録されている可能性もありますので、類似の商号を持つ会社がないかを確認しておいた方が良いでしょう。
「類似商号」については、当事務所でお調べ致します。


3.基本事項の確認

1.で決定した基本事項を変更する必要がないかを確認します。
ここで決定・承認されたことが、定款・議事録・設立申請書に記載されることになります。


4.会社の印鑑の作成

会社の商号が確定したら、法務局に登録する会社の実印を作成しておきましょう。実印は、設立登記の際に必要となります。また、本店所在地も決まっているようでしたら併せてゴム印や、銀行印、角印も必要に応じて作成しておくと良いかと思われます。


5.印鑑証明の取得


印鑑証明書は、定款の認証の際に発起人全員の分が、設立登記の際に代表取締役の分が必要となります。
 もし、代表取締役を置かない会社にする場合は、取締役全員の分の印鑑証明書が必要となります。


6. 定款の作成・認証

当事務所では、電子定款に対応しておりますので、認証用に貼付していた収入印紙代4万円 を節約できます。
定款ができたら公証人役場にいき認証をしてもらいます。


7.資本金の払込


定款認証後、登記の申請の前に資本金の払込をしなければなりません。従来は、銀行に払込金保管証明書を発行してもらう必要がありましたが、新会社法では、残高証明書を取るだけでよくなりました。


8.取締役会(発起人会)の開催


資本金の払込が行われたかどうか等を調査し、調査報告書を作成します。
取締役 定款で本店所在地の具体的な場所を定めていない場合にはこれを決定します。


9.会社設立の登記


管轄法務局に行き会社設立登記の申請をします。申請日が会社設立日になります。
登記が完了するまで、1週間〜10日くらいかかります。


10.会社成立


おつかれさまでした。

この後下記に記載しました関係諸官庁への必要な届出があります。提出書類については各役所にお問い合わせの上、お忘れなきようお手続きをなさって下さい。

また、お手続きに不安がありましたら、ご遠慮無く当事務所におっしゃってください。

届出が必要な役所一覧
@ 税務署:法人設立届出を会社設立から2ヶ月以内。
A 都税事務所/都道府県税事務所:法人設立届出を会社設立から2ヶ月以内
B 市町村:法人設立届出を会社設立から2ヶ月以内。
C 社会保険事務所:健康保険と厚生年金保険への加入
D 労働基準監督署:パート・アルバイトを採用したら届出
※労災保険に加入していない場合(家族経営の会社)は手続き不要
E 公共職業安定所:パート・アルバイトを採用したら届出
※雇用保険に加入していない場合(家族経営の会社)は手続き不要です。

ご質問、ご相談がございましたら、
当菱沼事務所まで
お問い合わせ下さい。

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