婚約について 事実婚(内縁関係)について 離婚について

婚約について

婚約とは将来婚姻(結婚)しようという約束(予約)です。

婚約を不当に破棄された場合,慰謝料を請求できます。


事実婚(内縁関係)について

第1. 事実婚(内縁関係・結婚届出をしていないが夫婦同様に暮らしている場合)の配偶者が死亡した場合


離婚について

2004(平成16)年5月10日改訂
2007(平成19)年5月31日改訂
2012(平成24)年1月10日改訂

婚姻(結婚)とは男女が終生の共同生活を営むことを契約することです。
しかし,事情によりその契約を解消するのが離婚制度です。

第1.協議離婚

 当事者の合意により離婚をなすものであり,協議離婚届出書を本籍地の戸籍係に提出することにより離婚が成立します。

 もし,離婚届出書に署名押印したが離婚届を出す前に離婚の意思がなくなった場合, すぐに本籍地の戸籍係に協議離婚届出書が提出されても受理しないでほしいという書面(不受理届)を提出すれば,離婚の成立を阻止することができます。

第2.調停離婚

 当事者間で離婚の話合いがつかない場合,離婚したい人が家庭裁判所に離婚調停を申立てる必要があります。

第3.審判離婚

 家庭裁判所が調停に代わる審判手続で離婚の審判をする方法です。審判で判断を示してもそれに不服がある場合には異議を申立てることができ,異議が申立てられるとその審判の効力はなくなってしまいます。

 あまり利用されていない制度です。

第4.裁判上の離婚(判決離婚)

 離婚の調停が成立しなかった場合に,離婚したい当事者は家庭裁判所(平成16年4月1日より)に離婚訴訟をおこす必要があります。

 裁判管轄(人事訴訟手続法4条・どこの裁判所に出すかという問題)は夫婦のいずれかの普通裁判籍の住所地を管轄する家庭裁判所に提起するのが原則です。

第5.裁判上の離婚が認められる離婚原因は制限されています。

民法770条
配偶者に不貞な行為があつたとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込がないとき。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

第6.離婚に際して弁護士を頼んだ場合の弁護士費用はどれくらいか

着手金
  30万円位です。

成功報酬
  養育料,慰謝料,財産分与の額に応じて弁護士報酬規程に定める金額が目安になります。

その他の実費
  貼用印紙等裁判所への手数料等が必要です。

第7.親権者

親権者の決定
 当事者の協議により決定できますが,協議が調わない場合は調停や判決により裁判所が決定します。

 裁判所で親権者を決定する場合は,幼児の場合はまだ母親の養育を相当とするという判断で親権者を母親とする決定がなされることが多いです。

 こどもの年令が高くなればなるほど現在の養育状態を維持するという方向で判断される傾向にあります。

こどもとの面接権
 別居している親がそのこどもと面接する権利です。

 しかし,これは何よりもこどもの権利として考えなければなりません。

 面接の回数や具体的方法(日時,場所,宿泊するかどうかや面接時間,連絡方法,等)は当事者の協議,または家庭裁判所の調停等で決めます。

第8.養育料

金額
 山形県内では子供1人当たり月3〜5万円と決定される場合が多いです。(支払う側の経済状態により幅があります。)

いつまで支払うか
 18歳になる月までか,高校卒業の月までか,20才になる月までか,専門学校・大学卒業の月までか色々の定め方があります。

 支払開始は離婚のときからです。

 離婚以前は婚姻費用分担金として請求します。

第9.慰謝料

 離婚による精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
 慰謝料額は婚姻期間や相手方の有責性の程度などを考慮して決められます。

 山形県内では200万円から500万円が一般的な金額だと思います。
 離婚が成立してから3年内に請求する必要があります。

第10.財産分与

1.財産分与の性格としては以下の要素があります。

 一般的に財産分与とは,離婚の際に一方が他方に対し,財産の名義のいかん(どちらの名前で所有していても)を問わず,それぞれの貢献度に応じて財産を分けることを請求することをいいます(狭義の財産分与)。

2.対象となる財産

原則として夫婦が結婚生活中に双方の協力により取得した財産です。
たとえば一方が相続により取得した財産は含まれません。

3.分与額

2分の1が一般的です。

4.財産の範囲

将来財産も対象となるか。

将来の退職金  判断が分かれます。

将来の年金     平成19年4月から離婚時の年金分割制度が導入されました。
 この制度により,婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を当事者間で分割できることになります。
 そして,分割を受けた当事者は,自身の受給資格要件に応じて,増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます(公務員等の共済年金についても同様です)。
 なお,分割の効果は厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる「2階部分」(職域部分を含む。))に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は影響を受けません。

 

A 離婚時の厚生年金の分割制度(平成19年4月施行)・改正厚生年金保険法

B 離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(平成20年4月施行)

C 分割の請求手続について

D 分割制度対象外の年金

E 離婚時の厚生年金分割の税務上の取扱い

5.権利行使期間

 離婚が成立してから2年内に請求する必要があります。
 有責配偶者(離婚の原因をつくった配偶者)でも財産分与請求は可能です。

6.財産分与と譲渡所得税

 財産分与で不動産の所有権を移転した場合,所有権を移転した配偶者には不動産譲渡所得税が課税されます。

第11.離婚までの生活費の確保(婚姻費用分担請求の方法)

 相手方が生活費を支払わないという「兵糧攻め」をしてきた場合に離婚成立までどのようにして生活費を確保するかという問題です。

 離婚するまでは,別居していても戸籍上夫婦ですから,所得が低い方は相手方に対して生活費を請求(婚姻費用分担請求)することができます。

婚姻費用分担請求調停申立て
調停前の仮の措置申立て
婚姻費用分担請求審判
婚姻費用の算定方式

 「労研生活費方式」「生活保護基準方式」「標準家計費方式」
 各手続の具体的方法は弁護士か家庭裁判所に御相談下さい。

第12.離婚までの住居の確保

 妻が無職の場合住居(土地,建物)は通常夫の単独所有名義になっています。

 家を出ていった夫が妻の住む住居を勝手に処分しようとした場合,妻がそれを阻止する方法として以下の方法があります。

処分禁止の仮処分命令申立

被保全権利
財産分与請求権または共有登記手続請求権
保全の必要性
保証金

上申書により無資力を疎明すれば無担保での決定もありえます。

仮差押
被保全権利
財産分与・慰謝料請求権
保全の必要性
保証金

仮処分と同様です。

詳しくは弁護士にご相談下さい。

第13.夫婦の一方の借金の返済について

 夫婦は他の一方の借金を返済する義務がありません。

 従って夫に多額の借金がある場合でも妻はそれを支払う義務がありません。

 しかし,一方の借金について片方の配偶者が保証契約をしていれば保証債務として支払う義務があります。

 そして,離婚してもこの保証債務は残ります。

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