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平成16年4月に山形県弁護士会報酬規程が廃止されましたので、
以下の報酬規定は現在効力はありませんが、弁護士に依頼する際の報酬額について参考になると思います。

 民事訴訟事件の着手金・報酬金早見表

1.法律相談等

  • (1)法律相談
    初回市民法律相談料:30分ごとに5,000円
    一般法律相談料:30分ごとに5,000円以上1万円以下
  • (2)書面による鑑定料
    15万円
  • (3)顧問料
    事業者:月額5万円以上
    非事業者:年額6万円(月額5,000円)以上

2.民事事件

  • (1)訴訟事件[経済的利益の額]

    300万円以下の場合
     着手金:8%
     報酬金:16%

    300万円超3000万円以下の場合
     着手金:5%+9万円
     報酬金:10%+18万円

    3000万円超3億円以下の場合
     着手金:3%+69万円
     報酬金:6%+138万円

    3億円を超える場合
     着手金:2%+369万円
     報酬金:4%+738万円

    ※着手金:30%の範囲内で増減額することができる。10万円を最低額とする。
    ※報酬金:30%の範囲内で増減額することができる。

  • (2)調停事件及び示談交渉事件

    示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、(1)の額の2分の1。

    ※着手金:(1)に準じる。ただし(1)の額の3分の2に減額することができる。10万円を最低額とする。
    ※報酬金:(1)に準じる。ただし(1)の額の3分の2に減額することができる。

  • (3)離婚事件

    • a)調停事件または交渉事件
      着手金:30万円
      報酬金:30万円
    • b)訴訟事件
      着手金:40万円
      報酬金:40万円

  • (4)境界に関する事件

    着手金:40万円
    報酬金:40万円

  • (5)仮差押・仮処分命令申立事件

    着手金
    (1)の額の2分の1。審尋または口頭弁論を経たときは、(1)の額の3分の2。10万円を最低額とする。

    報酬金
    事件が重大または複雑なときは、(1)の額の4分の1。審尋または口頭弁論を経たときは、(1)の額の3分の1。本案の目的を達したときは、(1)の額に準じて受けることができる。

  • (6)民事執行事件

    着手金:(1)の額の2分の1。5万円を最低額とする。
    報酬金:(1)の額の4分の1。

  • (7)倒産整理事件
    • a)事業者の自己破産
      着手金:50万円以上
    • b)非事業者の自己破産
      着手金:20万円以上
    • c).自己破産以外の破産
      着手金: 50万円以上
    • d)事業者の和議
      着手金:100万円以上
    • e)非事業者の和議
      着手金:30万円以上
    • f)会社整理
      着手金:100万円以上
    • g)特別清算
      着手金:100万円以上
    • h)会社更生
      着手金:200万円以上
  • (8)任意整理事件
    • a)事業者の任意整理
      着手金:50万円以上
    • b)非事業者の任意整理
      着手金:20万円以上

3.刑事事件

  • (1)事案簡明な事件
    • a)起訴前
      着手金:30万円
      報酬金[不起訴]:30万円
      報酬金[求略式命令]:30万円以下
    • b)起訴後[起訴前に受任し引き続き受任するときは、起訴前の着手金の2分の1。]
      着手金:30万円
      報酬金[刑の執行猶予]:30万円
      報酬金[刑の軽減]:30万円以下
  • (2) (1)以外の事件
    • a)起訴前
      着手金:30万円以上
      報酬金[不起訴]:30万円以上
      報酬金[求略式命令]:30万円以上
    • b) 起訴後 [起訴前に受任し引き続き受任するときは、以下の着手金を受けることができる。]
      着手金:30万円以上
      報酬金[無罪]:50万円以上
      報酬金[刑の執行猶予]:30万円以上
      報酬金[刑の軽減]:軽減の程度による相当額
  • (3)保釈、勾留執行停止、抗告等
    (1)・(2)と別に相当額。
    (4)告訴・告発等
    着手金:10万円以上
    報酬金:依頼者と協議

4.少年事件

着手金:30万円
報酬金[非行事実なしに基づく審判不開始または不処分]:30万円以上
報酬金[その他]:30万円
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5.手数料

  • (1)簡易な家事審判

    手数料:15万円
  • (2)契約書等書類の作成

    定型[経済的利益の額]
     1000万円未満:10万円
     1000万円以上1億円未満:20万円
     1億円以上:30万円以上

    非定型[経済的利益の額]
     300万円以下の場合:10万円
     300万円超3000万円以下の場合:1%+7万円
     3000万円超3億円以下の場合:0.3%+28万円
     3億円を超える場合:0.1%+88万円
  • (3)内容証明郵便作成

    弁護士名の表示なし:2万円
    弁護士名の表示あり:4万円
  • (4)遺言書作成

    定型:15万円

    非定型[経済的利益の額]
     300万円以下の場合:20万円
     300万円超3000万円以下の場合:1%+17万円
     3000万円超3億円以下の場合:0.3%+38万円
     3億円を超える場合:0.1%+98万円
  • (5)遺言執行[経済的利益の額]

    300万円以下の場合:30万円
    300万円超3000万円以下の場合:2%+24万円
    3000万円超3億円以下の場合:1%+54万円
    3億円を超える場合:0.5%+204万円
  • (6)登記等

    申請手続:1件5万円。ただし事案により増減額できる。
    交付手続:1通1,000円

    ※(1)ないし(5)については、特に複雑または特殊な事情がある場合は依頼者と協議。
    ※(2)・(4)については、公正証書にする場合3万円を加算。

6.費用等

  • (1) 日当

    半日(住復2時間を越え4時間まで):3万円以上5万円以下
    1日(往復4時間を超える場合):5万円以上10万円以下
  • (2) 実費

    収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金等
  • (3) 交通機関

    最高運賃の等級を利用することができる。

7.消費税

上記報酬等は、いずれも消費税相当額を含まない金額である。