核燃の「不存在」は信用できない!

  法人文書、不存在から2転、開示へ 


                                  2003年5月14日                                              

 
 兼松秀代が旧動燃作成の「地層処分研究開発の考え方と進め方」(作成日平成元年9月26日)を独立行政法人等情報公開法に基づいて核燃料サイクル開発機構(核燃)に情報公開請求していた件は、2度にわたる異議申立の後、2003年4月24日付で開示され、文書が公開されました。



1.2002.10.8付で核燃に開示請求したが、2002.11.6付で核燃が不存在決定通知→ 1回目の異議申立(2002.11.20)

2.2002.12.26付で核燃が2002.11.6付の処分を取消。同日新たな開示決定→
  しかし文書名に(案)とあり、開示請求以外の文書であったため、再度異議申
  立(2003.2.25)

3.2003.4.24付で核燃が2002.12.26付の処分を取消。同日新たな開示決定
  (理事会承認の記述あり)

 2002年10月1日施行の 独立行政法人等情報公開法 を利用して開示請求を行いましたが、請求後7ヶ月、2度にわたる異議申立ののち、ようやく文書が開示されました。

 今回のように、異議申立を行うたびに処分をやり直している、というのは情報公開法・独立行政法人等情報公開法施行以来異例のようです。全国市民オンブズマンに問い合わせたところ、「情報公開審査会や裁判に係ることなく、複数回処分を取り消した事例は聞いたことがありません」とのことでした。

 今回の核燃の対応は、核燃の情報公開に対する信頼を失墜させるだけでなく、国や自治体の情報公開制度そのものの信頼を揺るがしかねない行為です。
 この経緯については、核燃が            

 http://www.jnc.go.jp/news/topics/PT030509/index.html に掲載しています。 
 
 この開示請求に対する調査のあり方を確認するために、2003年5月12日核燃に質問状を提出しました。6月12日までに文書での回答を求めています。
記事はhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030513-00000003-mai-l21

  しかし不開示、開示決定通知書本体には、核燃のHPには記載されていない核燃の常識を疑わざるを得ない無責任、すり替え、法律を曲解した記載があります。

                                      以上
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★ 法人文書不開示決定通知書 平成14116
★ 法人文書不開示決定の取消(兼開示決定)通知書 平成14年12月26日
★ 法人文書開示決定通知書 平成15年4月24日
★ 2002年10月8日付開示請求文書に関する公開質問状 2003年5月12日

★ 情報公開運用についての話し合い