標準様式第2-2号
                               15サイクル機構(B情)001
                                 平成15年4月24日
            法人文書開示決定通知書

兼松秀代様
                                核燃料サイクル開発機構

 平成14年10月8日付けの法人文書の開示請求について、平成14年12月26日、サイクル機構は、異議申立てにかかる不開示決定を全部取消し、同異議申立てにかかる文書の全部を開示すると決定しましたが、平成15年2月25日、平成14年12月26日の処分を取消すよう再度異議申立てがありました。
 一方、平成15年3月10日、サイクル機構は、平成元年9月28日付けの文書「地層処分研究開発の考え方と進め方について」を発見し、当文書が開示請求のあった文書と判断しますので、平成15年2月25日付文書による異議申立てにつき、以下のように、行政不服審査法第6条、第47条3項にもとづき、平成14年12月26日付文書「法人文言不開示決定の取消(兼開示決定)通知書」による開示決定を取消し、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条1項にもとづき、再度、開示を決定しましたので通知します。

                   記
1 取消しの対象となる決定
  平成14年12月26日付け文書「法人文書不開示決定の取消(兼開示決定)通知書」(14サイクル機構(B情)002)による開示決定

2 開示決定の法人文書
 「地層処分研究開発の考え方と進め方について」

3 開示の実施の方法等
文書「地層処分研究開発の考え方と進め方について(案)」を開示するとした決定を取り消し、 文書「地層処分研究開発の考え方と進め方について」を開示することとしましたので、改めて 「地層処分研究開発の考え方と進め方について」をお渡しします。なお、文書のペ一ジ数は、 「地層処分研究開発の考え方と進め方について(案)」及び「地層処分研究開発の考え方と進 め方について」共22ペ一ジです。
  一方、今回、開示するとした文書は、「地層処分研究開発の考え方と進め方について」の他 に「高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発の重点項目とその進め方」(原子力委員会放射 性廃棄物対策専門部会)及び「原子力開発利用長期計画(廃棄物政策部分抜粋)」(原子力委員 会)も一緒にして一つの文書として綴じられていました。
  当文書の開示の実施を希望される場合は、下記の方法により開示が可能です。
(1)関示の実施の方法等          ※裏面(又は同封)の説明事項をお読みください。
 開示請求書において希望された開示の実施の方法等により、関示の実施を受けられます。


<以下実施方法は 兼松 省略>

4「法人文書不開示決定の取消(兼開示決定)通知書」(14サイクル機構(B情)002)による開示決 定を取消し、文書「地層処分研究開発の考え方と進め方について」を開示する理由
  サイクル機構は、平成14年12月26日、異議申立てに係わる不開示決定を全部取消し、平 成元年9月26日付けの文書「地層処分研究開発の考え方と進め方について(案)」を開示する と決定しましたが、文書名が請求文書名と違っていたこと等から、開示請求者より、これは自 分の請求した文書ではないとして、平成14年12月26日付の処分を取消すよう平成15年2 月25日に異議申立てがありました。
  その後,サイクル機構は再調査を行ったところ、3月10日、平成元年9月28日付けの文書 「地層処分研究開発の考え方と進め方について」を見つけました。
  既に開示した、平成元年9月26日付けの文書「地層処分研究開発の考え方と進め方につい て(案)」は、平成元年9月26日の理事会に付議し検討した資料です。そして、今回見つか った平成元年9月28日付けの文書「地層処分研究開発の考え方と進め方について」は、表紙 右肩に「理事会(H1.9.26)承認」と記載されていることから、9月26日の理事会の結果を 反映して「地層処分研究開発の考え方と進め方について(案)」の内容を修正したものと考えら れます。
  以上から、動燃技報(No.75)に引用のあった「平成元年9月26日事業団によって策定さ れた『地層処分研究開発の考え方と進め方』」の「地層処分研究開発の考え方と進め方」は、 平成元年9月28日付けの文書「地層処分研究開発の考え方と進め方について」を指している ものと判断します。なお、技報に記載された引用文書のタイトルの末尾に「について」が付さ れていないのは、執筆者の記載誤りと考えられます。
  よって、開示請求のあった文書は、平成14年12月26日に開示決定した文書「地層処分研 究開発の考え方と進め方について(案)」よりも、平成元年9月28日付けの文書「地層処分 研究開発の考え方と進め方について」とすることが妥当と判断されることから、平成14年12 月26日の開示決定を取消し、平成元年9月28日付けの文書「地層処分研究開発の考え方と 進め方について」を開示することとします。

5 平成元年9月28日付けの文書「地層処分研究開発の考え方と進め方について」がこれまで 見つからなかった理由
 1)動燃事業団からサイクル機構への組織改正(平成10年10月)以降,本社の地層処分研究開発 を担当する組識の業務所掌範囲の変遷に伴って、動燃時代の資料の移管、保管場所の変更が適 宜行われました。そのような背景の下、情報公開法施行を踏まえた文書整理作業が行われ、こ うした文書管理が煩雑化した状況の時期に、本件開示請求が重なりました。
 2)今回見つかった文書は、組織改正以降、本社(東京事務所)で保管し使用しなくなった資 料を東海事業所処分研究部に送った中に入っていたものであり、文書整理作業において登録さ れたものです。この文書登録の時期(10月8日)と文書調査の時期が相前後したことが主な 理由です。
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