標準様式第2-2号
                                 14サイクル東濃(B情)002
                                     平成14年12月26日

     法人文書不開示決定の取消(兼開示決定)通知書

兼松 秀代 様
                                 核燃料サイクル開発機構

 平成14年10月8日付けの法人文書の開示請求について、当機構の平成14年11月6日付文書(14サイクル機構(B情)001)による不開示決定(以下「同不開示決定」という)に対する、平成14年11月20日付文書による異議申立(以下「同異議申立」という)につき、以下のように、行政不服審査法第6条、第47条3項にもとづき、同不開示決定を全部取り消し、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条1項にもとづき、同異議申立にかかる文書の全部を開示することを決定しましたので通知します。

                  記

1 取消しの対象となる決定
  平成14年11月6日付文書(14サイクル機構(B情)001)による不開示決定

2 開示決定の法人文書
  平成元年9月26日 地層処分研究開発の考え方と進め方について(案)

3 開示の実施方法等
(1)開示の実施方法等 (以下 兼松 省略)

4 不開示の取消し及び2記載文書開示の理由
(1) 不開示決定に至った経緯
開示請求書にもとづいて調査したところ、同書記載の請求文書である「地層処分研究開発の考え方と進め方」と題する文書そのものは見当たらなかったが、平成元年9月26日付けの「地層処分研究開発の考え方と進め方について(案)」(以下「(案)」という)が存在していた。しかし、当機構においてこの「(案)」が、平成元年9月26日事業団によって策定された「地層処分研究開発の考え方と進め方」であるのか確認することができなかった。また、開示請求書記載の「動燃技報 No.75 1990.9−中部事業所における地層科学研究の現状」の著者である当機構職員にも事実の確認を行ったが、そこで「平成元年9月26日事業団によって策定された地層処分研究開発の考え方と進め方」と記述されていたものがこの「(案)」を指すかどうか、10年以上も前のことなので記憶していないとのことであった。 
 この調査結果等を踏まえて、この「(案)」が付された文書が請求文書であることが確認できなかったことに加え、他に請求文書に該当するものも見当たらなかったので、開示すべき文書は存在しないと判断して不開示決定を行った。

(2) 不開示決定を取消す理由
本件異議申立を受けて再調査及び再検討した結果、次に述べる理由で、上記「(案)」の付された文書を平成14年10月8日付けの法人文書の開示請求に対し開示するのが適当であると判断するに至った。
@ 異議申立書の受領後に請求者へ開示請求書に記載されている「請求する法人文書の名称等」の解釈について問合せを行うとともに、請求文書に該当することが確認できない文書であっても、それに該当する合理的可能性があると考えられる文書をできる限り開示するという情報公開法の趣旨を踏まえ再検討を行った。
A 上記の問合せと、「(案)」の作成日が平成元年9月26日であり、請求文書の策定日とされている日と同一であることと、当時、地層処分研究開発計画を策定する担当部署(本社環境技術開発推進本部)が作成しているという事実を法の趣旨に照らし、この「(案)」が請求文書に該当する合理的可能性があると考えられることから、請求文言に該当すると判断した。

したがって、不開示決定を取消し、開示請求にもとづいて2記載の文書を開示することに決定した。

*この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条(第6条)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、サイクル機構に対して異議申立てをすることができます。

*担当課等                  
東濃地科学センター 地域交流課     資料請求受付番号:14東濃−001
Tel: 0572-53-0211 内線 2008


 

  
トップページへ
核燃は信用できない