14サイクル機構(B情)001

平成14116日   

 

       法人文書不開示決定通知書

  兼松 秀代 様

                      核燃料サイクル開発機構 

 

平成14108日付けの法人文書の開示請求について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり、開示しないことを決定しましたので通知します。

 

                 記      

1 不開示決定した法人文書の名称

  _________

 

2 不開示とした理由

  ご請求の“平成元年926日事業団によって策定された「地層処分研究開発の考え方と進め方」に基づき、地層科学研究を進めている。(動燃技法 No.75  1990.9−中部事業所における地層科学研究の現状−)の中に記載されている、「地層処分研究開発の考え方と進め方」”は、本社バックエンド推進部が管理している書架及び倉庫について資料類を調査したが、請求資料に該当するものは見当たらなかった。並行して、関係する事業所に該当する資料の存在する可能性についてヒアリングを行ったが、請求資料を保管している部署はないとのことであった。よって、文書は不存在となります。

 なお、ヒアリングにおいて、平成元年当時、社内で地層処分研究開発をどのように進めていくか検討を進めていたが、平成元年12月に原子力委員会専門部会が同種の報告書を策定・公表し、その中に動燃事業団の考え方も含まれていたので、動燃事業団としては取りまとめなかったとの意見がありました。

 

 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、サイクル機構に対し異議申立てをすることができます。

 

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