控訴理由書


 2000年9月8日に熊本地裁が言い渡した利水訴訟判決に対し、原告らは同年9月22日に控訴した。
 同年11月30日、原告ら(高裁では「控訴人ら」と呼ばれる)は、福岡高等裁判所に対して控訴理由書を提出した。
 これは、原判決に対する、原告らの基本的な主張になる。

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      目   次


第一 はじめに

第二 原判決の根本的な誤り

 一 憲法的視点の欠落

  1 財産権保障と土地改良法

  2 土地改良法の解釈のあり方

 二 取消訴訟における「違法」とは何か

  1 手続的保障の意味

  2 原判決の判示

  3 原判決の誤り

 三 本件国営土地改良事業及び関連事業における受益者負担について

  1 原判決の要旨

  2 本体事業の用排水事業の受益者負担金がないとの原判決の判断の誤り

  3 関連事業(県営、団体営)における費用負担

  4 本件事業によって新設される施設の維持管理費の負担について

  5 川辺川ダム建設の事業費の受益者負担について

 四 立証責任について

  1 被控訴人には立証責任がある

  2 被控訴人は何を立証しなければならないのか

第三 本件変更計画の違法性に関する原判決の誤り

  一 本体事業の必要性及び費用対効果

  二 本体事業の受益面積に関する違法性

  三 本件公告手続きの違法性

  四 同意取得手続きの違法

   1 三条資格者特定に関する違法

    (一) 原判決の法解釈

    (二) 財産権不可侵と土地改良事業との調和

    (三) 原審判断方法の問題点

   2 同意者名簿の添付書類の欠缺

    (一) 原判決の判断内容

     (二) 原判決の不当性

   3 同意署名簿記載事項の不備

   4 同意署名の瑕疵による違法性の有無について

   5 同意署名取得時の説明義務違反

    (一) 広範な裁量を認めた違法

    (二) 説明義務の履行を担保する制度のないことを無視した違法

    (三) 説明すべき事項について誤った違法

  五 三分の二以上の同意の有無について

   1 三条資格者の人数(分母)も同意者数(分子)も不明である

   2 撤回を取り下げた者も同意者から除くべきである

    (一) 控訴人らの主張

    (二) 原審の審理結果

    (三) 原審判断の誤り

    (四) 法解釈の誤り(その一)

    (五) 法解釈の誤り(その二)

    (六) 複数撤回者の意思表示の解釈

    (七) 結語

   3 同意書の成立を争った者について

   4 錯誤による同意は無効である

   5 「認否していない者」は同意者から除くべきである

第四 本件決定固有の違法性

  一 本件決定が土地改良法八七条七項所定の期間を

    徒過してなされたことによる違法性の有無について

  二 本件異議申立人全員に行政不服審査法二五条一項

    ただし書所定の口頭による意見陳述の機会を与え

    られなかったことによる違法性の有無について

  三 行政不服審査法二五条一項ただし書所定の口頭意

    見陳述につき同法一六条後段の手続(陳述録取書

    作成)を経ていないことによる違法性の有無について

第五 本案前の争点について

  一 本件異議申立てについての決定を受けていない原

    告の訴えの適法性について

  二 異議申立はしているが三条資格者でない原告の訴

    えの適法性について

第六 おわりに





 
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  目 次

 

 

第一 はじめに

第二 原判決の根本的な誤り

第三 本件変更計画の違法性に関する原判決の誤り

第四 本件決定固有の違法性

第五 本案前の争点について

第六 おわりに