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特例有限会社から株式会社への変更手続きのご案内

有限会社から株式会社へ


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1)手続きの流れ

株主総会で、商号を変更する定款変更決議をします。この際に、商号には「株式会社」の文字を使用しなければなりませんが、現在の有限会社と無関係の社名に変更することも可能です。

(例:菱沼有限会社→株式会社TUTIURA・21)

商号にアルファベットや数字を使用することも自由にできるようになりました。

登記手続き上は、現在の有限会社の登記記録を閉鎖し、新たに株式会社の登記記録を設けるため、有限会社の解散登記と、株式会社の設立登記を申請することになります。そのため、新たに株式会社としての定款を作成する必要(公証人の認証は不要)があります。

なお従来の届出印はそのまま商号変更後も引き続きご使用になれますが、印鑑届出書が必要ですので、印鑑証明書(会社代表者の実印)をご用意下さい。また印鑑カードの新規作成手続きも必要です。


2)費用概算

登録免許税:解散登記分3万円、設立登記分3万円※  計6万円

※(資本金の額)×1.51000で計算し、3万円未満は3万円です。

定款・株主総会議事録作成費・司法書士手数料として約7〜8万円 合計約13〜14万円が概算費用となります。

その他の登記事項(目的・役員など)も変更される場合は、別途お見積致します。

3)登記申請終了後の届出など

1)有限会社名義の不動産・自動車をお持ちの場合

商号が変わったことにより、有限会社名義を株式会社名義に変更する必要があります。不動産については法務局、自動車については運輸局への名義変更手続きを行って下さい。

2)税務署等各官公所への届出

有限会社から株式会社への商号変更登記が完了後は、税務署・都税事務所(市町村役場)・社会保険事務所・公共職業安定所・労働基準監督署・許認可を受けている監督官庁に対しては、登記完了後、@定款 A会社の履歴事項全部証明書等を添付して「変更届」が必要になります。


株式会社へ移行するために検討が必要な事項

〔商号〕

1.商号 ※株式会社の文字は必ず使用して下さい。 →(       )

 

〔会社の機関設定について〕

2.取締役の員数はどのように規定しますか。→(  )名以内 又は(  )名以上  ※最低1名以上で足ります。

3.代表取締役を置きますか。※任意です。→(置く氏名    /置かない)

4.監査役を置きますか。※原則的には任意ですが、取締役会を置く場合は監査役が必要になります。 →( 置く 氏名        / 置かない )

5.取締役会を置きますか。※任意です。 →( 置く / 置かない )

※取締役と株主が全く一致する会社の場合、株主総会と取締役会が実質上同じになるので、別途取締役会を置く実益はあまりないかと思われます。仮に取締役会を置く場合は、取締役の員数は最低3人以上で、必ず監査役と代表取締役を置かなければなりません。

6.会計参与・会計監査人を置きますか。※任意です。
          
(置く氏名     / 置かない )

7.株主(有限会社の社員(=出資者))は何名ですか。 (    )名

 

〔役員の任期について〕

 8.原則として役員の任期は2年間ですが、定款規定により、最大10年まで役員の任期を伸長できます。

任期伸長規定を置きますか。

→( 置く 就任後    年まで / 置かない ) 

        任期伸長規定を置く場合、現在就任中の役員の任期は、これまでの就任期間を差し引いた残存期間になるので、もし伸長後の任期を丸々確保したい場合は、既存の役員については一旦退任登記をし、再度就任登記をします。(例:10年間の任期伸長規定を置いた場合、選任後3年経過している取締役の任期は、残りの7年間になります。)

       

〔その他、株式会社として定款規定ができる事項〕

 9.会社が公告をする方法は(官報・時事に関する日刊新聞・電子公告)から選べますが、どれにしますか。→ 1)官報   2)日刊新聞(例:日経新聞・常陽新聞)→新聞名(         ) 3)電子公告 アドレス→(http://www.                                 

 10.決算期はいつからいつまでですか。

  →毎年  月  日から  月  日まで

有限会社から株式会社へ変更された後は、各官庁への『有限会社から株式会社へ商号変更登記完了後の手続き』をしなければなりませんので参照なさってください。その他登記・申請事項のご相談がございましたら、当菱沼司法書士事務所でお役に立てれば幸いでございます。


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