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会社設立



各会社形態の特徴



新会社法施行により株式会社・有限会社・合資会社・合名会社の4種類から株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類となりました。これ以外には、非営利法人(学校法人・宗教法人・医療法人・社会福祉法人)があります。

各特徴を理解した上、設立されると今後の会社運営がスムーズになるかと思います。

当事務所は司法書士・行政書士事務所ですので、定款・議事録の作成代理から登記申請まで終始一貫して行いますのでご安心下さい。


各会社設立手順はこちら


   『株式会社』    『合同会社』

   『合名会社』    『合資会社』



株式会社


株式を発行し資金を集め、利益に応じて、株式を所有する株主に利益を配当する
・有限責任社員のみ1人以上で設立可能
・取締役・監査役の任期最大10年も可能
・積極的に事業を拡大したい場合に適する
・譲渡制限など定款の定めで閉鎖的会社(公開会社未満、合同会社以上の会社形態)も創設出来る
                   

合同会社
(日本版LLC)

・新会社法施行後に新設
・社員は全員有限責任
有限会社に代わる、有限責任の小規模法人として設立されることが見込まれる形態
・各社員は出資義務を負い、信用や労務の出資は認められない
内部自治の原則を持つ組織形態なので獲得した利益の分配を出資者が自由に決めることができる。
株式会社の特徴をふまえた閉鎖的で自由度が高い会社形態
・定款認証代が発生せず株式会社と比べ設立費用がお得
                   

合名会社

・1人以上の社員によって構成される小規模な組織を想定した会社
・社員は、「無限責任(会社で生じた債務などの責任を際限なく負う・全員社長のような地位)」、『会社の信用力=社員の信用力』となる。
・出資の方法、金銭・信用・労務による出資が可能
・お互いの信頼関係を基礎とした同族や仲間内での小規模な企業経営に向いている
                   

合資会社


・無限責任社員と有限責任社員各1人以上
・無限責任社員は合名会社と同じ
・有限責任社員は出資した分の責任のみ負うので原則として経営に関与できない
・形態としては責任を除きほぼ合名会社と同じ
                   

非営利法人


各法律に基づいて設立する法人
法人毎に設立要件が異なる

・学校法人(私立学校法)
・宗教法人(宗教法人法)
・医療法人(医療法)
・社会福祉法人(社会福祉法)  など
                   


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