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非営利法人設立


特別法に基づく法人設立

(学校法人・宗教法人・社会福祉法人・医療法人)




はじめに

公益法人とは、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としない団体です。法人の運営は、定款を定め、社員総会で意思決定をし、理事が業務執行及び代表を行います。



設立手順

 設立には各法人毎に特別法が定められており、手順・添付書類等が異なってきております。

概要として

@役員選出

A定款(規則)作成、設立会議開催

B定款(規則)認定申請・認可:登記の前に関係各省庁への認可届出がが必要となります。

C設立登記:認証を証する謄本等を添付し認証日より2週間以内に設立登記


各特別法人毎に添付書類など異なりますが、以上のことは基本的に通る手順です。



詳しい説明や具体的な申請方法は、各法人毎に異なりますので省略させていただきます。詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。

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