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相続・遺言

相続・遺言について



相続に必要な書類


 相続は「死亡」により開始します。

  不動産(土地・建物)をお持ちの方が亡くなられた後に、配偶者やお子様などの相続人に不動産の名義を変更するのが相続登記です。
  相続登記をするためには、多くの書類が必要となる場合が多いので、 まずは下記の書類を集められるだけ集めご相談にお越しいただけるとスムーズに行くかと思います。
  もし何も分からない・手間がかかる・動けない等と集めるのが困難な場合は、当事務所で必要書類を集めることも出来ますのでお問い合わせ下さい

また、各種相続登記ごとの必要書類は『各種不動産登記の手順及び必要書類』を参照してください。

遺言書を作成する場合は『遺言書のすすめ』をご参照下さい


必要書類(PDF形式でご覧になる方はこちら
書類名 注意事項 交付窓口
相続登記をする不動産を特定するための必要書類
@固定資産税評価証明書 最新年度のものをご用意下さい。
登録免許税等の費用の見積もりに必要となります。
市役所
資産税課
A登記事項証明書or要約書 法務局
亡くなられた方(被相続人)の必要書類
B戸籍全部事項証明書
     (最新版の戸籍謄本)
「10歳頃から死亡に至るまでの戸籍全部」が必要です。 多くの場合、複数の戸籍(除籍、原戸籍)を集めることになります。手間がかかる作業ですので当事務所にて、お客様に代わって取得することも出来ます。
市役所
市民課
C改製原戸籍/除籍謄本
D戸籍の附票の謄本
       /住民票の除票
・被相続人(亡くなった方)の死亡の旨及び本籍地の記載のあるもの。
・除票の保存期間は5年ですので、取得出来ない場合は必要ありません。
相続人(全員)の必要書類
E戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
or戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
現在の戸籍 市役所
市民課
当該不動産を相続する方の必要書類
F住民票 本籍地の記入のあるもの。 市役所
市民課
G委任状と印鑑(認印で可) 当事務所
財産を相続しない方の必要書類
H相続分不存在証明書(署名+実印) 相続人で贈与等を受けたので相続しない方 当事務所
I遺産分割協議書(署名+実印) ・相続人全員による署名と押印(実印)
・不動産を取得する方については、認印でも結構です。
J印鑑証明書 ・Hなら相続しない方、Iなら相続人全員の印鑑証明書
・不動産を取得する方については、なくても結構です。
市役所
市民課
その他(特殊な相続の場合の必要書類)
K亡くなられた方の遺言書 公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
L相続放棄申述受理証明書 放棄は相続開始後にしか行えません 裁判所




ご質問、ご相談がございましたら、
当菱沼事務所まで
お問い合わせ下さい。

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