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その他申請


農地転用許可申請・届出


「農地転用」とは、農地を宅地や山林等に用途を変更することをいいます。農地転用には、農地の所有者自らその農地を転用する場合と、所有権を移転、あるいは貸借権等を設定して転用する場合とがあります。
いずれの場合も県知事の許可、または農業委員会に届出が必要です。

この手続を行わない行為は農地法違反となり、工事の中止や現状回復を命ぜられたり、所有権移転登記が行えない場合があります。

  当事務所は司法書士・行政書士事務所ですので、全ての申請・登記を一括して行うことが出来ます。(例 農地転用許可から所有権移転登記)


 土地の利用区分(所有する土地がどの区域に該当するかは評価証明書から見ることが出来ます)
市街化調整区域
   ●農地転用許可
      農地法3.4.5条転用許可

農業振興地域
   ●農地転用許可
      農地法3.4.5条転用許可

農業地区域
   ▲農地転用原則不許可

市街化区域
  ○農地転用届出
     農地法3.4.5条転用届出


許可と届出の違い

許可(申請しても通らない場合がある):
申請を受けた行政官庁に裁量(行政官庁のもつ自由な判断の余地)が認められ、仮に申請自体に不備がなかったとしても申請が拒否される(不許可となる)場合がある。

届出(申請すれば通る):申請が行政官庁に到達することをもって足り、行政官庁側の諾否の判断を経る必要がない。



農地法3.4.5条許可・届出の違い

農地法3条許可

農家としての資格を持つ者同士が農地を農地として売買・賃貸する場合に必要


農地法4条許可・届出

農地の所有者、耕作者が自らその農地を農地以外のものにする場合に必要

農地法5条許可・届出

農地の使用収益権を持たない者が、農地を農地以外にする目的で、農地の所有者から農地を買ったり、借りたりして転用する場合に必要


非農地証明書

登記簿上の地目は農地だが、許可を得ないで農地を農地以外の目的に転用してしまった場合、農地に戻すよう原状回復命令が発せられます。しかし、その現状が容易に農地に戻すことができない一定の基準を充たせば農地でないことの証明書を発行することができます。

非農地証明の要件
○ 非農地となってから20年以上経過し、農地への復元が困難な土地
○ 農地法第82条の2の規定による処分対象でない土地
○ 農業振興地域の農用地区域内でない土地







建設業許可申請


建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。 (建設業法(以下「法」という)第3条第1項)

●1件あたり500万円(消費税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合。

●建築一式工事では、1件あたり1,500万円以上(消費税込後の金額)、または木造住宅で延床面積が150m2以上の工事を請負うとする場合(木造住宅で延床面積が150m2に満たないときは、金額による制限はありません)。

●公共工事を発注者から直接請負おうとする場合。 

上記の場合には建設業の許可が必ず必要とされています。
上記に含まれない、軽微な建設工事については許可が無くても行うことができます。(他の法律により登録を行う必要がある場合あり)

許可を得ずにこの制限を超える工事を契約・施工した場合には、建設業法違反の対象となります。

これらの手続きは業種・種類・要件によって事細かに分かれていきますので、詳細はお問い合わせ下さい。






貸金業登録



  貸金業を営もうとする者は、登録を受けることが必要です。(貸金業の規制等に関する法律第3条)また、3年ごとに登録を更新しなくては、その効力は失われます。
  登録を受けるためには、法令で定める様式による申請書に、法令で定める書類を添付しなければなりません。登録申請書は、原則として主たる営業所等の所在地の貸金業協会を通して提出します。
申請書が提出され、書類に不備等がなければ、申請書受理後2ヶ月以内に登録となります。

申請書、添付書類は以下のような事項・書面が必要となり大変面倒です。
当事務所ではこれらの申請書作成・添付書面収集の代理を行っております。

個人登録申請の場合 法人登録申請の場合


【申請書】

第1面 表紙
第2面 登録の区分等
第3面 令第3条に規定する使用人
第4面 営業所等の名称および所在地
第5面 業務の種類
第6面 業務の方法
第7面 他に行っている事業の種類
第8面 登録免許税領収書添付欄


【添付書類】

○ 登録免許税領収書
○ 誓約書
○ 身分証明書
○ 成年後見制度に係る登録事項証明書
(登記されていないことの証明書)
○ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
○ 登録申請者等の履歴書
○ 貸金業務取扱主任者研修修了証書の写し
○ 登録申請者、重要な使用人及び貸し金業務
取扱主任者の氏名等
○ 財産に関する調書
○ 営業所等の所在を確認できる権利を証する書面
及び営業所の写真(カラー)
○ 営業所案内図


【申請書】

第1面 表紙
第2面 登録の区分等
第3面 令第3条に規定する使用人
第4面 営業所等の名称および所在地
第5面 業務の種類
第6面 業務の方法
第7面 他に行っている事業の種類
第8面 登録免許税領収書添付欄


【添付書類】

○ 登録免許税領収書
○ 誓約書
○ 商業登記簿謄本
○ 身分証明書
○ 成年後見制度に係る登録事項証明書
(登記されていないことの証明書)
○ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
○ 登録申請者等の履歴書
○ 貸金業務取扱主任者研修修了証書の写し
○ 議決権のある株主又は社員の名簿
 議決権のある親会社の株主又は社員の名簿
○ 登録申請者、重要な使用人及び貸し金業務
取扱主任者の氏名等
○ 定款又は寄付行為
○ 営業所等の所在を確認できる権利を証する
書面及び営業所の写真(カラー)
○ 営業所案内図
○ 貸借対照表及びそれに代わる書面






車庫証明





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当菱沼事務所まで
お問い合わせ下さい。
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