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「株式の譲渡制限規定」を設定することの意義


「株式の譲渡制限規定」を設定することの意義について




平成18年5月1日より施行された会社法では、「株式の譲渡制限に関する規定」を設定しているかいないかが、大変重要な意味を持ちます。その趣旨をご説明しますと、譲渡制限が設定されていない会社は、文字通り「株式の譲渡が自由」ということで、株式の売買が日常的になされるいわゆる上場会社のように、大規模で、資本金の額も大きく、会社の役員や株主も大勢いて、しかもその株主が頻繁に入れ替わるような会社であると想定し、そういった大規模な会社にはそれなりの様々な規制が必要であるという考え方に基づき、「株式の譲渡制限に関する規定」があるかないかを判断基準とし、次のように規制の仕方に大きく差をつけています。


まず、会社法では、「譲渡制限規定」を置いていない会社を「公開会社」、置いている会社を「非公開会社(譲渡制限会社とも言います)」という形で一律に分類し、「公開会社」に対しては、前述のとおり、資本金額も大きく、株主も取締役も大勢いる大規模会社を想定しているので、会社の機関設計については多くの規制を設けることにしました。
具体的な一例を挙げますと、「公開会社」の場合は、取締役の員数は、必ず3名以上必要で、かつ必ず1名以上の監査役を置くことが義務付けられます。
また、「取締役会」の設置も義務付けられていて、例えば代表取締役を決める場合など、原則的には「取締役会」を開かないといけませんし、他にもある一定の法定事項については、必ず「取締役会」の決議が必要とされています。


これに対し、「株式の譲渡制限に関する規定」を設定して、「非公開会社」になると、かなりの規制が緩やかになり、定款規定を設けさえすれば、会社の機関設計は、会社の実情や必要性に応じて任意に選択可能となります。(登記事項については登記も必要)


以上の点から、当事務所としましては、特別な理由がある場合は別として、「株式の譲渡に関する規定」を設定することを推奨しております。どのような機関設計が出来るかは『改正に伴う機関見直し』をご覧下さい。



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