バイクの再登録・住所.氏名変更

   

原付一種・原付二種(125cc以下)

  【手続きについて】
 
廃車の手続きをした原付に、もう一度乗れるようナンバーを取得するには自分の住所を管轄する市区町村役所の税務課などに届出をします。
 この場合『廃車証明』または『販売証明』が必要となり、無い場合はナンバーは取れません。
『廃車証明』『販売証明』が無い場合の手段としては、廃車手続きをした役所で理由を言うと『廃車証明』を再発行してくれる場合があります。
 役所でナンバープレートを交付後、損害保険会社の代理店やバイクの販売店JAなどで自賠責保険に加入します。

 
【必要な書類】
 
(1) 廃車証(廃車手続きをしたときに受け取る証明書)、または販売証明(車輌を購入された場合シ
   ョップから渡されます)
 (2) 軽自動車税申告書兼原動機付自転車標識交付申請書(窓口に備えてあります)
 (3) 身分証明書(免許証、保険証、住民票など)
 (4) 石ずり(不要な場合もあります)
 (5) 印鑑(認印)


 【注意事項】
 
石ずりとはバイクのフレームナンバーに紙を当てて鉛筆などでこすり、番号を写 したもののことで
す。
 参考までに125cc以下のオートバイは任意保険を現在お乗りの自家用車の任意保険に「ファミリ
ー特約」という項目がありますのでこれを追加加入するだけで保険が適用されます。とても経済的
です。
            

軽二輪車(126~250cc)

  【手続きについて】
 
軽二輪車も原付と同じように、いくら古くても検査はありませんから簡単に手続きをすることができ
ます。登録手続きは使用者の住所を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所で行ないま
す。
 自動車重量税については、軽二輪車の場合、新車の届出(登録)時に払うだけで良いため再度登
録(届出)しても必要ありません。

売り手が用意する必要書類
 (1 )印鑑
 (2) 譲渡証明書
 (3) 自賠責保険証
 (4) ナンバープレート
 (5) 軽自動車届出済証 ナンバー交付時の発行書類(用紙1枚)
 (6) 委任状(所有者の印鑑を押印)
【必要な書類】
 
(1) 軽自動車届出済証返納済確認書(返納確認書。廃車手続き時に発行された書類)
 (2) 軽自動車届出済証返納証明書(重量税用。廃車手続き時に発行された書類)
 (3) 軽自動車届出済証記入申請書(陸運支局周辺にある用紙販売所で買い求る)
 (4) 印鑑(所有者と使用者の認印)
 (5) 使用者の住所を証する書面(発行後3か月以内の住民票)
 (6) 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責の証書。届出当日有効なもの)
 (7) 軽自動車税申告書(税金は翌年度の初めにかかりますが申告手続きはします)

 
【注意事項】
 
『軽自動車届出済証返納済確認書』を紛失した場合は(社)全国軽自動車協会連合会の各都道府
県の窓口で再発行してもらいます。印鑑と身分証明書が必要となります。


 
【要する費用】
 (1) ナンバー代          約600円
 (2) 用紙代             約100円
 (3) 自賠責保険料(12ヶ月)  9,260円

 
《参考までに》
 このクラスの最大の魅力はなんといっても「車検がない」ので維持費が安くすむし、また道交法及び常識内での改造をしても届け出の義務はありません。
 そして高速道路も走行可能ですので手ごろな排気量だと思います。

小型二輪車以上(250cc以上)

【手続きについて】
 小型二輪車が廃車されている場合は、居住地を管轄している陸運支局(自動車検査登録事務所)
「中古車新規登録・検査」の手続きを行う必要があります。

【必要な書類】
 (1) 自動車検査証返納証明書(廃車手続きをしたとき発行された書類)
 (2) 新規登録・検査申請書(OCRシート第1号、第2号、専用1号様式のいずれか)
 (3) 手数料納付書(1,400円の登録検査印紙を貼付します。)
 (4) 委任状(所有者の印鑑を押印。代理申請の場合のみ必要です。)
 (5) 譲渡証明書(誰が譲渡して、誰が譲渡されるのかを書く。車名(メーカー名)、形式、車台番号
   、原動機の形式(エ ンジン型式)を記入。そして、旧所有者の氏名、住所、押印。
 (6) 印鑑(所有者と使用者のもの)
 (7) 使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内の住民票)
 (8) 自動車重量税納付書(自動車重量税印紙5,000円を貼付)
 (9) 自動車損害賠償責任保険証明書(車検の有効期間をカバーするもの)
 (10)軽自動車税申告書(登録時に納税する必要は無いが申告を行う)
 (11) 点検整備記録簿(点検結果を記入したもの)
 (12) 自動車検査票(車検証)
 (13) この他に検査を受ける車両が必要です。陸運支局までは、仮ナンバーを取って持っていき
   ます。

 
【注意事項】
 
仮ナンバーは居住地の役所に申請し取得します。取得には「自動車検査証返納証明書」と有効
な期間のある「自動車損害賠償責任保険証明書」の提示が必要です。


 
【書類の入手先】
 
新規検査申請書(OCRシート)、自動車重量税納付書、委任状軽自動車税申告書は陸運支局用
紙販売所などで買い求めます。

 
【手続き費用】
 
(1) 登録検査手数料       1,400円
 (2) ナンバー代            520円
 (3) 自動車重量税(2年分)   5,000円
 (4) 用紙代約               20円
 (5) 自賠責保険料(24ヶ月)  14,110円

 
《自分で登録する場合》
車検が残っている車両では、車検証、現在登録しているナンバー、車検の名義人の委任状譲渡証が必要となります。
  登録方法は上記の書類とナンバー代(地方によって違いますが、600円ぐらい)ステッカー再発行代(0~300円程度)陸運事務所で書類を購入し(20円程度)を用意して、手続きをします。(登録の最に車両の
持ち込みはしません)
 
□検査証返納証明書付きの車両は中古新規で新たに車検を受けます。
必要な書類は検査証返納証明書、検査証返納証明書の名義人の譲渡証新しい名義人の住民票と印鑑。
上記の書類を用意し、陸運事務所で書類(20円程度)と重量税印紙(5,000円・陸運事務所で購入できます)、自賠責保険に加入し(24ヶ月で13,400円)、その証書とナンバー代書類などをそろえて管轄の陸運事務所にて車検を受けます。(車検を受けるので、車両の持ち込みは必須です)

□予備検査終了済み車両の場合は中古新規での登録をします。
予備検査を受けてあるので、車両の持ち込みはいりません。
 必要な書類は
予備検査証、検査証の名義人の譲渡証、検査証返納証明書、自賠責証書、新しい所有者の住民票と印鑑。
上記の書類とナンバー代(地方によって違いますが、600円ぐらいです)、重量税印紙(5,000円・陸運事務所で購入できます)陸運事務所で書類(20円程度)を購入して、手続きをします。
※ 住民票はいずれも3ヶ月以内に発行されたものが必要になります。
※ ナンバー代などは地方によって違いますので詳しくはお住まいの地域の管轄陸運事務所でお問い合わせください。

軽二輪車(250cc以上)住所・氏名変更

【手続きについて】
登録を受けているバイクの所有者の住所や氏名などに変更があった場合には
自動車検査証の記載事項を変更する必要があります。手続きは変更があった日から14日以内に所有者(使用者)の所在地を管轄する運輸支局で行います。ナンバープレートが変わる場合は、バイクからナンバープレートをとりはずし持参します。バイクを持ち込む必要はありません。

【必要な書類】
所有者と使用者が同じ場合
自動車検査証
委任状
所有者本人が申請する場合 必要なし
代理人が申請する場合 所有者の委任状が必要。所有者の認印が押してあること。
 
認印
住民票 発行後3ヶ月以内のものを準備。
申請書(OCRシート第1号)  運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入。        マークシート式。赤枠の中を鉛筆で記入。
手数料納付書 運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰う。印紙不要。検査のステッカーを再交付する場合は300円の印紙(売店で購入)を貼る。
自動車税申告書 自動車税事務所で貰う。税の納付はしませんが、軽自動車税の申告手続きをする。

所有者と使用者が異なる場合で、使用者の住所や氏名が変更となる場合
自動車検査証
委任状
所有者が申請する場合 使用者の委任状が必要。使用者の認印が押してあること。
使用者が申請する場合 所有者の委任状が必要。所有者の認印が押してあること。
代理人が申請する場合 所有者と、使用者の委任状が必要。双方ともそれぞれの認印が押してあること。
 
認印 申請者本人(所有者または使用者)の認印。
使用者の住民票 発行後3ヶ月以内のものを準備。
申請書(OCRシート第1号) 運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入。
マークシート式。赤枠の中を鉛筆で記入。
手数料納付書 運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰う。印紙不要。検査のステッカーを再交付する場合は300円の印紙(売店で購入)を貼る。
自動車税申告書 自動車税事務所で貰う。税の納付はしませんが、軽自動車税の申告手続きをする。

【住所・氏名変更の流れ】

必要書類(下欄の「必要書類」参照)を集める。
必要書類を持参し運輸支局へ行く。
ナンバーを変更しない場合
ナンバーを変更する場合
申請用紙一式を提出する。
ナンバープレートを返納する。
ナンバーが変わる場合は、ナンバープレートをはずして持参します。(バイクを持ち込む必要はありません。)
ナンバーを変更しない場合
ナンバーを変更する場合
新しい車検証の交付を受ける。
申請用紙一式を提出する。
ナンバーを変更しない場合
ナンバーを変更する場合 
軽自動車税の申告をする。
新しい車検証の交付を受ける。
ナンバーを変更しない場合は、これで終了です。
軽自動車税の申告をする。
新しいナンバープレートを購入する。

【費用】 用紙代(25円)とナンバーを変更する場合はナンバー代(520円)、ステッカーを再交付する場合は、ステッカー代(300円)がかかります。*H21.10.9住所変更での実績です。

自賠責保険料                          (平成23年4月1日改正)
24ヶ月 12ヶ月
二輪車 250cc以上 14110 -
125cc~250cc 13350 9260
125cc未満 9420 7280

重量税                                            (平成22年4月1日現在)
2年自家用
減免なし 18年経過
4,400 5,000
*『18年経過』とは、原則として初度登録年月から17年11ケ月以降に自動車検査証
 の交付・返付を受ける自動車が対象