相続人が不存在の場合の特別縁故者への相続財産の分与

2012(平成24)年3月16日
        2020(令和2)年5月25日改訂
2023(令和5)年7月28日改訂

 

 相続人がいない場合,被相続人の相続財産は原則として国庫に帰属します。(民法959条)

 しかし,被相続人と特別の縁故があった人は特別縁故者として相続財産の分与請求が出来ます。

 

 その分与請求が出来る特別縁故者とは,被相続人と生計を同じくしていた者又は被相続人と特別の縁故があった者を言います。

 

 相続人がいない場合は,まず特別縁故者は利害関係人として家庭裁判所に亡くなった被相続人の財産に関し相続財産管理人(2023(令和5)年4月1日より「相続財産清算人」となりました。以下「相続財産清算人」といいます。)の選任申立をします。

 

 家庭裁判所から選任された相続財産清算人は,相続財産を集めます。また,被相続人の債権者や受遺者がいればそれらの人から請求の申出をしてもらい相続財産の中から弁済をします。この期間は少なくとも4ヶ月間必要です。

 そして,家庭裁判所はその債権者や受遺者からの請求の申出期間終了後,6か月以上の期間を定めて相続人の捜索の公告をします。

 

 その相続人の捜索の公告期間満了後3か月以内に特別縁故者は家庭裁判所に対し残余の相続財産の分与請求をすることが出来ます。

 

 その分与請求があった場合,家庭裁判所は清算後残存する相続財産の全部又は一部を特別縁故者に分与することが出来ます。

 

 なお,特別縁故者に対する相続財産の分与に関しては,

平成20(2008)年10月10日特別縁故者に対する相続財産の分与

でご説明しています。

以上


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