サラ金・クレジット業者の取立の制限 サラ金・クレジットの債務整理
サラ金・クレジット業者の取立の制限
- 第 1
貸金業の規制等に関する法律第21条は,貸金業者に対し次のような取立て行為の禁止を定めています。
「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により,その者を困惑させてはならない。」 - 第 2
そして,昭和58年9月30日付大蔵省通達は次のような取り立て行為を禁止しています。 - 1.正当な理由なく,午前8時以前,午後9時以降その他不適当な時間に債務者,保証人などに電話・電報などで連絡したりこれらの者を訪問すること。
- 2.反復又は継続して債務者・保証人などに電話・電報などで連絡し,もしくはこれらの者を訪問すること。
- 3.多人数で訪問したり,大声をあげたり,乱暴な言葉を用いたり,暴力的な態度をとったりすること。
- 4.はり紙・落書きその他いかなる手段を問わず,みだりに債務者の借り入れに関する事実を公然化すること。
- 5.債務者や保証人などの勤務先を訪問し,債務者,保証人などの勤務先での立場が不利益となるような言動を行うこと。
- 6.自己の債権の回収を図る目的で,他の貸金業者から借り入れ又はクレジットカードなどにより弁済することを要求すること。(いわゆる「まわし」の強要)
- 7.法律上支払い義務のない者に対し支払い請求をすること,及び,必要以上に取り立ての協力を求めること。
- 8.弁護士から代理権受任の通知を受けた後に委任者である債務者,又は,保証人に対し,正当な理由なく直接支払い請求すること。
- 9.債務者や保証人が調停申立などの訴訟手続をとったことを通知した後に,これらの者に対し正当な理由なく直接債権の取り立てを行うこと。
- 10.その他正当とは認められない方法によって請求又は取り立てること。
- 第 3
以上のような取立行為があった場合,それは違法行為となり,場合によっては損害賠償請求ができる場合があります。
債務者への直接の取立行為を即時に停止させる方法としては,上記の8と9の方法があります。
すなわち,
第2 8.のように弁護士が自己破産や債務整理について介入通知を出したり,
また,
第2 9.のように調停申立や訴訟手続をとったりすればサラ金・クレジット業者からの債務者への直接の取り立ては停止します。 - 第 4
サラ金・クレジット債務の処理方法
利息制限法による債務整理や自己破産手続並びに個人債務者再生手続によります。
それぞれのホームページの欄をご覧下さい。
サラ金・クレジットの債務整理
サラ金・クレジット会社の多くは,下記の利息制限法に違反する高利率な利息を約束させて、借り入れた人達から利息制限法に違反する利息を取りたてています。
- 第 1
利息制限法による高利の制限
利息制限法1条
- 元本が10万円未満の場合:年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合:年1割8分
元本が100万円以上の場合:年1割5分
これを超える利息は超過部分につき無効です。
利息制限法に違反する利息を元本に充当して計算し直しすると,
取引期間が長ければ長いほど元金が少なくなり数年以上借り増しなしに返済していれば,
元金がゼロとなり,サラ金・クレジット会社に支払う債務がなくなります。
また払いすぎた分は不当利得返還請求訴訟をなして取戻すことも可能です。
サラ金・クレジット会社は貸金業法43条(みなし弁済の規定)の適用を主張して
,
利息制限法に違反する利息も適法に取得できる旨主張するのが通常です。
しかし,
判例上はサラ金・クレジット会社の作成した文書について同法43条の適用を認めていないものが多くあります。 - 第 2
弁護士手数料
サラ金・クレジットの債務整理の弁護士手数料は弁護士によって違いますが1社あたり2万円から4万円になると思います。