民法改正による賃貸借契約に関する規律の改正
(賃借物の修繕、賃貸不動産の譲渡の場合のルールの明確化、賃借人の原状回復義務及び収去義務等の明確化、敷金のルールの明確化、賃貸借契約の債務保証に関するルール)

2019(令和元)年12月16日

 

 民法改正により賃貸借契約に関する規律が改正され、2020(令和2)年4月1日から施行されます。

 

 この改正された賃貸借契約に関しては、その性質に反しない限り改正された売買契約に関する規律が準用されます。(改正民法559条)

 

 なお、改正された売買契約に関しては、

2019(令和元)年12月8日民法改正による売買契約に関する規律の変更
(損害賠償請求、契約解除の他に追完請求の修補請求、代替物引渡請求、そして代金減額請求が新設されました。目的物の種類又は品質に関する契約不適合の場合1年以内の契約不適合の通知が必要になります。)

でご紹介しています。

 

 また、経過規定は以下の通りです。

 改正法附則34条1項により、改正民法施行日前(2020(令和2)年3月31日以前)に締結された賃貸借契約については現行法が適用になります。

 

 但し、改正民法施行前に締結された賃貸借契約でも、改正民法施行後に更新されるときは、改正法附則34条2項により、賃貸借の期間は、更新のときから50年を超えることができません。(改正民法604条2項)

 

 また、改正民法施行前に締結された不動産賃貸借契約でも、改正民法施行日以後にその不動産の占有を第三者が妨害し、又はその不動産を第三者が占有しているときは、改正法附則34条3項により、改正民法605条の4が適用され、不動産の賃借人は、改正民法605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、その不動産の占有を第三者が妨害しているときは、その第三者に対する妨害の停止の請求ができ、その不動産を第三者が占有しているときは、その第三者に対して返還の請求ができます。

 

 なお、賃貸借契約は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって生ずる契約です。(改正民法601条)

 

 


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