民法改正による消費貸借契約に関する規律の改正
(諾成的消費貸借契約、利息、引渡義務、返還時期に関する事項)

2019(令和元)年12月12日

 

 民法改正により消費貸借契約に関する規律が改正され、2020(令和2)年4月1日から施行されます。

 

 この改正された消費貸借契約の内利息の約定のある有償の消費貸借契約に関しては、その性質に反しない限り改正された売買契約に関する規律が準用されます。
(改正民法559条)

 

 なお、改正された売買契約に関しては、

2019(令和元)年12月8日民法改正による売買契約に関する規律の変更
(損害賠償請求、契約解除の他に追完請求の修補請求、代替物引渡請求、そして代金減額請求が新設されました。目的物の種類又は品質に関する契約不適合の場合1年以内の契約不適合の通知が必要になります。)

でご紹介しています。

 

 また、経過規定は以下の通りです。

改正法附則34条1項により、改正民法施行日前(2020(令和2)年3月31日以前)に締結された消費貸借契約については現行法が適用になります。

 

 消費貸借契約は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる契約です。
(改正民法587条)