民法の法定利率及び商法の商事法定利率(遅延損害金の利率)の改正民法による変更
(改正民法の施行は2020年4月1日からです。)
2019(令和元)年5月2日
2020(令和2)年8月5日改訂
2020(令和2)年8月5日改訂
民法が改正され、2020年4月1日から民法及び商法の法定利率(遅延損害金の利率)が変更になりました。
- 第一 旧法の利率及び遅延損害金の利率
(2020年3月31日まで)
- 1 民事 年5%です。(民法404条)
- 2 商事 年6%です。(商法514条)
- 第二 改正後の利率及び遅延損害金の利率
(2020年4月1日から施行されました。) - 1 民事・商事とも年3%になります。
(改正民法404条2項)
(商法514条は2020年4月1日削除) - 2 交通事故などでの損害賠償請求をする場合、将来得ることのできたはずの収入などの逸失利益を計算する際には中間利息が控除されます。
この中間利息控除についても、2020年4月1日から年3%で計算されます。
この結果2020年3月31日以前の中間利息控除の計算より賠償額が増額することになります。 - 3 改正民法の年3%の利率は、2020年4月1日から3年ごとに利率が見直されます。
(改正民法404条3項、4項、5項) - 第三 経過措置
- 1 2020(令和2)年3月31日以前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率は,旧法の利率が適用されます。(附則15条1項)
- 2 2020(令和2)年3月31日以前に履行遅滞となった場合は,旧法の利率が適用されます。(附則17条3項)