フェロシルト問題
酸化チタンは白色顔料で車や冷蔵庫、化粧品、錠剤の白いコーティング材等として広く利用され、今は光触媒としても脚光を浴びている。しかし酸化チタンの廃棄物は量が多くチタン1トンに対し廃棄物は約2倍発生すると言われている。
「フェロシルト」は酸化チタンの廃棄物対策として、製造業者の石原産業四日市工場が2000年に商標登録し、その子会社である石原テクノが2005年4月まで販売した「商品」である。
2003年9月、三重県が条例によるリサイクル製品に認定したため、行政のお墨付きを得て岐阜県、愛知県、三重県、京都府に約72万トン販売された。岐阜県には約3万トン搬入された(量は石原産業調べ)と言う。
フェロシルトは一見異様に赤い「土」に見えるが、酸化鉄約38%、石膏約35%が主成分でその他に酸化チタン、シリカ、酸化マンガン等も含み土ではない。
フェロシルトにはチタン鉱石由来のウラン、トリウムが含まれている。埋め戻し材とされているが、岐阜県内では野積みされている地域が多く、私たちは自然界の放射線以上にフェロシルトの放射線を浴びることやラドンの被曝を危惧した。また、粘土状であるため乾燥すると微粒子となって飛散する。飛散した微粒子を体内に取り込んで内部被曝する可能性から、私たちは石原産業に撤去を求めた。
しかし岐阜県のフェロシルト溶出試験で六価クロムやフッ素が土壌環境基準を超えて検出されたため、土壌汚染を理由として県内10ヶ所<※-1資料参照>のフェロシルトは全て石原産業が自主撤去することとなり、現在一部で撤去作業が進んでいる。
★チタン廃棄物はリサイクルすべきではない
当初チタン廃棄物に放射能があるとは知らずに、産廃処分場に入れていました。しかし、産廃処分場に入れたチタン廃棄物から、高い値の放射線が検出されたため、チタン生産工場やチタン廃棄物が搬入されていた地域では大きな社会問題になり、国会でも取り上げられた。
ところが、当時の科技庁、通産省、労働省、厚生省が調査し、平成3年6月「チタン鉱石問題に関する対応方針」(通達)で産廃処分場に入れて良いことにした。
この通達はあくまでを産廃処分場に入れる事が前提で、リサイクルは全く想定されていない。
製品にはリサイクルできるものとできないものがある。
リサイクルを口実としたフェロシルトの産廃処分は許されない。
★チタン廃棄物は産廃処分場で管理するか、発生社が管理すべき
だ。
★チタンは発生抑制すべきだ。
詳しくは下記へどうぞ
「フェロシルト」とは
フェロシルト リサイクルの経過 へ
岐阜県内搬入状況と汚染 へ
市民ネット・岐阜のフェロシルト問題取り組み 及び岐阜県内の動き
(2006年3月29 日 更新)
今思うこと フェロシルト撤去運動の現場から 2005年10月25日
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