今思うこと フェロシルト撤去運動の現場から 
                 
                      2005年10月25日


<岐阜県、三重県、愛知県は産廃と認識>
 2005年10月24日、岐阜県、三重県、愛知県の3県がフェロシルトは石原産業が取引業者に金を支払って処分させていたため、産業廃棄物と判断して強制撤去に向かうことになった。
 私たちは放射性物質を含む酸化チタンの廃棄物は、リサイクルすべきではなく、石原産業が撤去すべきだとの視点から撤去と、三重県によるリサイクル認定の取り消しを求めて運動を続けてきた。
 フェロシルトが産廃と判断され、強制撤去に向かうことは歓迎する。

<危険な「リサイクル」を推進する
  循環型社会形成推進基本法の抜本的見直しが不可欠>

 しかし、石原産業がウラン、トリウム、六価クロム、鉛、水銀、カドミウム、フッ素、ヒ素等有害物質を多数含有する廃棄物を「リサイクル」という名目で、裏で金を払いながら巧妙に棄てることがてきたのは、「循環型社会形成推進基本法」が、発生抑制、再資源化への安全性を軽視したことが大きな要因になっている。
 この法律の抜本的な見直しが急務だ。
 
<声を上げなければ、放置される>
 事業者は安く棄てるために不正を隠し、見せかけの『リサイクル』を宣伝する。
リサイクル製品は元となった原料を分かりに難くし、消費者が製品購入に不安を覚える。
規制監督する国はリサイクルしてはいけない基準づくり、不正をさせない認定の厳しさ、継続的な監視をしない限り、第2、第3の石原産業の出現を防ぐことはできない。
 それでも必ず法の網は破られる。消費者自身が学び、感じたことを表明していくことが、不正を許さない大きな力になることを、フェロシルト問題に取り組んで実感した。

<文部科学省は1991年の4省通達を守らせる責務がある> 
 また、文部科学省は1991年の「チタン鉱石問題に関する対応方針」(4省通達)を守らせ、チタン廃棄物は産業廃棄物処分場に搬入するよう、通達を守らせる責任がある。
自らの責務を果たすべきだ。

<チタンを使い続けるのか?>
 社会は、今もてはやされているチタンの影に、膨大かつ危険な廃棄物が発生している事実を知るべきだ。チタンの光触媒でゴミを分解させても、チタンのゴミで、地域が汚されていく現実は、ブラックユーモアではなく悲惨だ。

<三重県の認定責任、監督責任>
 フェロシルトをリサイクル認定して販売にお墨付きを与えた三重県の責任は、今後厳しく問われなければならない。それ以前に公害原因企業であった石原産業を、三重県は廃棄物処分の観点からどのように監視していたのか問われなければならい。
 ゴミ処分量激減(2000年を100%として2003年には29%にまで廃酸中和石膏:チタン廃棄物)させたことだけを評価し、目標値を易々とクリアーした原因に疑問も持たなかったのか問われなければならない。
 

<フェロシルトは北川前知事の置きみやげ>
 北川前三重県知事が任満了で辞任する直前に、リサイクル認定申請が出された。フェロシルトリサイクル認定は北川前三重県知事の置きみやげだ。

 
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