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〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

    <特定商取引法について>

12.特定商取引法における連鎖販売取引について(2)

                                    司法書士 小楠展央

今号は、前号に引き続き、特定商取引法における連鎖販売取引について、
事例を題材にご紹介します。

3 事例

私は公務員です。職場の同僚であるMさんに誘われて、私は投資の説明会に行きました。投資の対象はテレビ電話の事業でした。説明をしていた人は、
「携帯電話と同じようにテレビ電話が普及する」「〇〇姉妹は携帯電話の事業に投資して大金持ちになった」と言いました。私はつい興味を持ってしまいました。個別の面接タイムがあり、その説明をしていた人は私にこんなことを言いました。

・ 私たちは、この事業に投資する人を紹介してくれる、Mさんのような人を
 増やしたい。
・ あなたもMさんのように私たちに投資してくれる人を紹介してほしい。
・ あなたが紹介してくれた人も、あなたと同じように次の投資家を
 私たちに 紹介してくれる、そんな風にして勧誘する人の輪を広げ、
 事業を拡大して行くんです。
・ 新たな投資家兼勧誘者を紹介してくれれば、その投資額の1割を
 キャッシュ バックします。
・ その仕事をするためには、代理店として登録してください。
・ 代理店として登録するには、勧誘の七つ道具を30万円で買っていただく
 必要があります。

私は、(自分で言うのも変ですが)知人が多く、また、テレビ電話の事業は発展すると思いました。そこで、私は30万円で七つ道具を買い、代理店に登録しました。後日、知人を誘ってみたら、その方から「それは投資の話なの?それとも七つ道具の販売なの?どっち?」と言われました。

4 事例の特徴

この事例は、典型的な連鎖販売取引のものです。勧誘者が次の勧誘者を
連れてくる、次の勧誘者を紹介すればお金がもらえる、でもそのようにお金を
もらうためには七つ道具を購入しなければならない、という特徴があります。

5 クーリング・オフ

連鎖販売取引に当たると、その取引についての契約、この事例で言えば
代理店として登録をする契約と七つ道具を購入する契約の2つの契約を
クーリング・オフすることができます。そして、訪問販売や電話勧誘販売の
ときと異なり、連鎖販売取引の場合には、契約の内容を明らかにする書面を
受け取ってから20日間、クーリング・オフすることができます。

6 中途解約

また、連鎖販売取引の場合には、クーリング・オフのほかに、法律によって
中途解約も認められています。この事例で言えば、クーリング・オフ期間を
経過した後であっても、代理店に登録する契約を中途解約(将来に向かって
解消)することができます。
また、クーリング・オフと比べて条件は厳しいですが(契約締結から1年以内、
七つ道具を受け取った日から90日以内など)、七つ道具を購入する契約を
解消することができるケースもあります。

(以下、次号に続く。)


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