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〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

    <特定商取引法について>

13.特定商取引法における連鎖販売取引について(3)

                                    司法書士 小楠展央

今号は、読者からいただいたお便りに回答する形で、特定商取引法における
特定継続的役務提供についてご紹介します。なお、ここで言う役務とは、
「人に何かをしてもらうこと」と捉えていただくとイメージしやすいと思います。

1 お便りの趣旨

高校受験のための通信教育で、教材とテスト問題が郵便で送付され、生徒が郵便で回答用紙を返送し、添削してもらうというスタイルのものがあります。このような通信教育を受講するという契約を締結する場合、その契約は特定商取引法による規制の対象となりますか?

2 契約を申し込んだ場所やその方法によって

お便りにある「通信教育を受講する契約」の場合、その契約を申し込んだ
場所やその場所に行くことになった経緯、勧誘方法や申込方法によっては、
その契約が訪問販売・通信販売・電話勧誘販売のいずれかに該当する
可能性があります。

3 特定継続的役務提供

上述の可能性のほかに、お便りの通信教育受講契約は、特定商取引法が
規制する「特定継続的役務提供」に該当する可能性があります。該当するか
どうかは、主に、提供される役務の種類、その役務の提供を受ける期間、
役務を提供する者等に対して支払う金額によって決まります。
具体的には次の表を参考にしてください。

【表】特定商取引法が規制する特定継続的役務提供のイメージ
役務の
種別
その役務のイメージ 提供
期間
支払う
金額
エステ 次のために施術を行うこと。
・ 人の皮膚を清潔にしたり、美化したりする
・ 体型を整える
・ 体重を減ずる
1月超 5万円超
語学教室 語学の教授
※ ただし、学校の入学試験や学校教育の補修に備えるための学力の教授に当たるものを除く
2月超 5万円超
家庭教師 学校の入学試験(幼稚園・小学校を除く)や学校教育の補修(幼稚園および大学を除く)に備えるための学力の教授
※ ただし、役務提供事業者の事務所・教室などにおいて提供されるものを除く
2月超 5万円超
学習塾 学校の入学試験(幼稚園・小学校を除く)や学校教育の補修(幼稚園および大学を除く)に備えるための学力の教授
※ ただし、役務提供事業者の事務所・教室などにおいて提供されるものに限る
2月超 5万円超
パソコン
教室
電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授 2月超 5万円超
結婚相手
紹介サービス
結婚を希望する者への異性の紹介 2月超 5万円超

4 お便りの通信教育受講契約について

まず、お便りの通信教育受講契約は、高校の入学試験に備えるための
学力の教授に当たりそうです。また、添削してくれる方のお宅や事務所で
教えてもらうわけではなさそうですから、【表】の種別で言うと「家庭教師」に
当たりそうです。
後は、その通信教育の提供を受けられる期間が2か月を超え、かつ、その
通信教育を提供する業者に支払う金額が5万円を超えるのであれば、特定
継続的役務提供に該当すると思われます。そして、該当するのであれば、
クーリング・オフなどをすることができます。


(以下、次号に続く。)



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