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カネボウ白斑被害者の相談窓口
(対象は宮城・青森・岩手・秋田・山形・福島にお住まいの方です)

 カネボウ白斑被害対策東北弁護団は、平成26年10月1日、原告22名でカネボウに対し、損害賠償を求めて仙台地方裁判所に提訴しました。その後10名が追加提訴し原告は32名となりました。
 平成29年11月8日原告32名(30〜70歳代、宮城、青森、山形、秋田、岩手、福島各県在住)全員についてカネボウと和解(調停)が成立しました。今般の調停成立を受けて11月18日(土)10時から午後4時まで、仙台弁護士会館において弁護士6名による無料電話相談を行います。

1 カネボウ美白化粧品被害とは
  株式会社カネボウ化粧品及びその子会社が製造販売した美白製品のうち,「医薬部外品有効成分“ロドデノール”」が配合された製品を使用された方に,肌がまだらに白くなるといった白斑様症状が出ています。
2 被害の状況
  美白化粧品の使用者のうち,白斑症状が発生したのは全体の約2%とされているようですが(日本皮膚科学会),現時点で判明した被害者は16000名を超えています。白斑被害のメカニズムは分っていませんが,原因はロドデノールとされています(日本皮膚科学会)。
 被害者600名の使用状況を分析したところ,ロドデノールが配合された化粧水,乳液を併用すると1種類だけ使う場合より発症率が1.7倍,さらにクリームも併用すると,1種類だけ使う場合より発症率が3.6倍と高いことが判明したそうです。ただし暫定的な調査結果です(日本皮膚科学会)。
  日本皮膚科学会は「1,2年かけて症状の経過を見ていく必要がある」との見解です。治療法については,タクロリムス軟こうが有効とされていますが,効果に確証はない状態です。
3 弁護団としての活動
 (1)カネボウの責任の明確化
   カネボウ白斑被害対策東北弁護団は、カネボウ美白化粧品によって白斑被害が生じた方々の被害救済を目的として,仙台弁護士会に所属する8名の弁護士で結成された弁護団です。
   カネボウ白斑被害については既に,外部専門家による調査報告書が公表されており,その中で@カネボウが白斑は病気であると軽信してきたこと,Aそのために対策が遅れたこと,B遅くとも2012年(平成24年)9月時点には適切な対応をとるべきであったこと,などが指摘されています。弁護団としては,カネボウの法的責任(被害者に対して賠償すべき法的地位にあること)は明らかであると考えています。具体的には,カネボウには製造物責任法に基づく賠償責任(※注1)があります。
 (2)被害者の法的救済(適正な損害賠償請求)
   カネボウは@商品代金の返還,A治療費と治療に要した交通費の補償は既に開始していますが,B休業補償やC慰謝料については治癒した時点で補償するとしていますが、具体的な算定基準は示していません。そもそも完全に治癒するかどうかは不明で、むしろ相当数の被害者の方は白斑が後遺症として残存する可能性が高いと考えられます。当弁護団としては,特にB休業補償やC慰謝料について適正な水準を認めさせると共に、白斑が残存する場合の後遺障害についても被害者の救済をめざします。
 (3)他の弁護団との連携
   これらの取り組みについては,埼玉,東京,千葉,神奈川,滋賀,京都,大阪,姫路,広島など他の弁護団とも連携していきます。
4 弁護団へのご相談,調査依頼,正式受任の流れについて
 (1)概要
  弁護団としては,カネボウ化粧品を使用した被害者の皆様の法的救済(適正な損害賠償)のお手伝いをいたします(カネボウのロドデノール配合化粧品を使用していない方の依頼はお受けできませんので,ご了承下さい)。そのの手順は,@ご相談を受け(電話可),A希望者から調査の依頼を受けて(調査は無料),B調査を経て協議の上,正式に受任します。
  裁判ですので,今後の展開や受けられる賠償額を正確に予測することは困難ですが,白斑などの被害があり,休業補償や慰謝料を請求したい方は,まずは調査をお申し込みください。
 (2)
調査申込(無料)
  
お申し込みは,「調査申込書」に記入のうえ,事務局(十河法律事務所)まで郵送またはファックスでお送りください。担当弁護士を決め,折り返しご連絡いたします。その後,担当弁護士と打ち合わせていただきますが,その際には,資料・記録をご準備いただきます。
  「調査申込書」は次の連絡先にお電話頂ければFAXまたは郵送でお送り致します。

(連絡先)弁護団事務局

〒980-0811 仙台市青葉区一番町2−11−12
プレジデント一番町306号 十河(そごう)法律事務所
    TEL 022-212-1603/FAX 022-212-1605

 (3)調査
  いただいた資料・記録をもとに担当弁護士が面談して法的救済の見通しをご回答します。それを踏まえて,損害賠償請求交渉を弁護士に正式に依頼するかどうかをお決めください。
 (4)正式依頼と正式受任
  弁護士に正式に依頼される場合は,別途委任契約書や委任状に署名押印していただくことになります。この時点で必要な費用は,@着手金(3万円+消費税),A実費(1万円)ですが,賠償金を受領した時点で成功報酬(受領額の18%を上限)を頂戴します。和解がまとまらない場合は裁判を行います。裁判を行う場合@の着手金については追加はありませんが、Aの実費とは別に印紙代・予納郵券の実費が必要になります。なお,万一賠償金が得られなかった場合でも@着手金とA実費については,お返しできません。
5 集団提訴のメリット
  私たちは,カネボウの責任は大変重いと考えており,被害者の皆様に十分な賠償やその後のフォローをすべきものと考えています。カネボウに適切な対応をとらせるためには,被害者が声を上げ,力を合わせてカネボウに要求を突きつけ,集団で提訴することが有効です。多くの方が一緒に行動することが社会的な注目も集め,カネボウの姿勢を正すことにもつながります。

※注1 製造業者等は、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、過失がなくともこれによって生じた損害を賠償する責任があります。

無料相談実施中

  事務局(十河法律事務所)にお電話いただければ資料と調査申込書をお送り致します。下のボタンをクリックして調査申込書と使用化粧品一覧をプリントアウトし、ご記入の上郵送またはファックスでお送りいただいても構いません。ご送付いただければ担当弁護士を決め,担当弁護士から折り返しご連絡いたします。
  カネボウは提訴しないこと示談内容を公表しないことを条件に被害者と個別に示談交渉を行っているようです。そのような話しを受けた場合には示談内容の妥当性について弁護団に相談なさることをお勧め致します。

 調査申込書はこちら 使用化粧品一覧はこちら 

 時系列表はこちら 解決目標の説明はこちら


損害賠償請求の内容は次の訴状記載のとおりです。
 訴 状


 損害一覧

カネボウ白斑被害110番実施
 
カネボウ美白化粧品白斑被害東北弁護団は、カネボウ白斑被害について仙台地方裁判所で裁判を続けて参りましたが、平成29年11月8日原告32名(30〜70歳代、宮城、青森、山形、秋田、岩手、福島各県在住)全員についてカネボウと和解(調停)が成立しました。和解の内容は非公表とする合意がなされていますが、謝罪と再発防止の条項も盛り込まれています。弁護団としては納得のいく解決ができたと考えています。カネボウ白斑被害については今なお全国で2000名近い方が未解決となっていると思われます。そこで今般の調停成立を受けて11月18日(土)10時から午後4時まで、仙台弁護士会館において弁護士6名による無料電話相談を行います。宮城、青森、山形、秋田、岩手、福島各県在住の方で、カネボウ美白化粧品白斑によって被害を受け、未だ示談ができていない方は是非ご相談下さい。希望者に対しては後日無料で面談による相談も行います。
 

 最終更新17/11/17  Copyright(C)2009 坂野法律事務所 宮城県 仙台弁護士会 弁護士坂野智憲 All rights reserved