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弁護士 相談
 

保育事故・学校事故の法律相談

  当法律事務所は保育事故・学校事故を得意分野としています。
学校事故 保育事故 相談


保育事故について

  働く女性の増加に伴い保育需要も増大していますが、保育所の中には保育態勢が不十分なところも少なくありません。そのため保育事故も増加しています。平成21年に厚生労働省が平成16年から平成21年までの認可保育所及び認可外保育施設における死亡事例を公表しました。それによると認可保育所では19名、認可外保育施設では33名の死亡事例があったとされています。特に認可外保育施設での0歳児で19名の死亡が報告されています。死亡に至らなかった事故はこの何十倍にも上ると考えられます。特に多いのは転倒・転落事故、誤飲・誤嚥事故、溺水事故、やけど・熱中症などです。このほか遊具による事故や園児同士のトラブルによる事故も起きています。
 厚生労働省「保育施設における事故報告集計」 
  事故が起きてしまった場合に十分な補償がなされているかといえば必ずしもそうではありません。独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付、施設が加入する賠償責任保険、保護者が加入する傷害保険などがありますが共済給付や傷害保険には限度額がありますし、賠償責任保険は施設に過失があることが前提で、過失を争われる場合もあります。事故が起きてしまった場合の相談窓口を整備し、事例を収集・分析して事故防止に役立てると同時に、簡易迅速な被害回復が図られる必要があります。
  厚生労働省も「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を作るなどして保育事故防止を図っていますが、保育の現場ではまだまだ取組が十分とは言えません。

 

学校事故について

  体育授業中や部活動中の熱中症、柔道の練習中の頭部打撲事故、プール授業での飛び込み事故など学校事故があとを絶ちません。柔道の練習中の事故はスポーツ事故の中で最も多いものですが、中学校で武道が必修化されることによって事故の増加が懸念されます。

  熱中症も学校事故の中では多いものです。熱中症は必ずしも気温が高くなくとも湿度が高いと発症の危険性があります。夏期の運動中の水分補給はとても大切なことです。しかし基本的知識に欠け、無理な指導をする教師は少なくありません。

  学校内での事故の場合学校側は故意に事実を隠蔽する場合もあります。お子さんが学校内で事故に遭ったが学校側の説明に納得できないという場合には一度弁護士に相談してみて下さい。


法律相談のご案内

  当法律事務所では保育事故・学校事故に関するご相談を受け付けています。相談料は1回5000円です(時間制限はありません)。ご希望の方は事務所にお電話下さい。こちらから相談カードをご送付しますので、それに事故の概要を記入してご返送ください(調査カードをプリントアウトしてご送付いただいても結構です)。ご返送いただければ当方よりご連絡して面談の日時を決めます。最近では無料相談や電話相談を行っている法律事務所も少なくありませんが、一般論ではない個別具体的なアドバイスをするには十分な相談時間を確保しなければなりません。そのために当事務所では相談は有料となっております。
  昼間時間のとれない方の場合は、ご予約いただければ午後5時以降の夜間相談や土曜日の相談も行っています。宮城県以外でも青森県、秋田県、岩手県、山形県、福島県、栃木県にお住まいの方、あるいは青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、栃木の施設で介護事故・保育事故にあわれた方であれば相談をお受けしています。


調査カード

メール相談
 電子メールでの相談は、遠方あるいは体調や仕事の関係で直ぐに面談できないが取り敢えず一般的なアドバイスを受けたいという場合に応じています。この場合の相談料は無料です。メールでの相談の場合にはカルテなどの資料を見ることができないので、回答は一般的なアドバイスにとどまります。面談による相談に代わるものではありませんので、簡単なセカンドオピニオンあるいは面談による相談をするかどうかの判断材料としてご利用下さい。


事件解決までの流れ


第1 調査が必要な場合
 保育事故の中には、事故に関する記録(実況見分調書、調査記録、事故報告書など)や診療記録などを検討しないとそもそも責任追及可能かどうか分からない場合もあります。このような場合は、最初にこれらの記録を入手して調査検討することになります。介護記録などで改竄のおそれがある場合は証拠保全手続きといって裁判所を介して入手する必要がある場合もあります。
 検討終了後、依頼者に検討結果を説明すると共にその後の方針について助言します。検討には時間がかかる場合もあります。医学的知見を要する場合などは依頼を受けてから検討結果を説明できるまでに2ヶ月程度要する場合もあります。
  検討の結果、責任追及の可能性があると判断される場合には責任追及の手続きに移ります。不法行為訴訟では立証責任は原告側に負わされており立証の見通しが乏しい場合には調査だけで終了という場合もあります。事故の調査はこの点を十分ご理解の上ご依頼下さい。
第2 損害賠償請求事件の解決方法
 調査が不要な場合及び調査の結果責任追及可能と判断される場合には、まず示談交渉・ADR・調停を受任範囲とする損害賠償請求事件として受任致します。具体的には、まず実況見分調書、事故報告書、診療記録、後遺障害診断書、源泉徴収票、給与明細などを入手します。入手方法は証拠保全手続き、カルテ等の開示手続き、情報公開請求、弁護士照会など色々ですから受任時にご説明します。
  次に入手した資料に基づいて事案の経過及び相手方の責任原因を明らかにし、損害賠償額も明示した催告書を相手方に送付します。相手方も保険会社や保険会社の顧問弁護士と協議する必要があるので、1ヶ月程度先に回答期限を設定します。ただ通常はもう少し時間が欲しいとの連絡が来て2ヶ月程度先に回答が来る場合が多いようです。
 相手方から交渉で解決したいとの意向が示されれば、示談交渉を行います。示談交渉は2ヶ月から3ヶ月程度かかるのが普通です。最終段階では依頼者と十分協議します。例外的ですが示談交渉の過程で相手方の反論に理由があり当方の主張を維持できなくなる場合もあります。その場合はその段階で責任追及を諦めざるを得ない場合もあります。事前に慎重に検討してもそのような場合があり得るということはご承知置き下さい。
  示談交渉では解決できないが調停手続きやADRなら一定の解決が期待できるという場合にはこれらの手続きをとります。調停とは簡単に言えば裁判所における話し合いの手続きです。調停委員が双方の主張を聞いてお互いの解決を斡旋する手続きです。調停が不成立の場合には裁判に移行します。ADRとは裁判外紛争解決機関のことで仙台弁護士会が設けています。
 相手方の回答が交渉の余地がないというものである時あるいは調停手続きやADRが不調で終わった場合には次に裁判手続きをとるかどうかを決めます。
  裁判には費用も時間もかかるのでそう簡単にはお勧めできません。勝訴の見込みが低いのに裁判をお引き受けすることはできません。ですからこの段階で勝訴の見込みが低いと判断される場合は委任関係は終了になります。その場合、結果的には示談交渉・ADR・調停を受任範囲として損害賠償請求を委任したのに着手金だけ払って何にもならなかったということになります。損害賠償請求事件を委任される場合は、このようなリスクがあることをよくよく理解した上で決めて下さい。
 裁判になると、最初の半年位は双方が書面のやりとりをして、裁判での争点を整理する手続きが行われます。
  争点整理が済むと証拠調べに入ります。証拠調べでは相手方や関与した者の証人尋問が行われます。原告本人の尋問も行います。専門家の私的鑑定書を提出する場合もあります。これで裁判所が責任の有無について心証を形成できれば、その時点で和解を勧めるかそれが無理なら判決ということになります。
   裁判では判決よりも和解で解決されるケースの方が遥かに多いのが実情です。判決は勝つか負けるかで中間的な判決というものはありません。ですから、お互い100%の自信が持てない場合には、中間的な解決として和解を希望する場合が少なくないからです。また判決ですと不服があれば互いに高等裁判所に控訴することが可能なので、たとえ勝訴したとしても最終的な解決に時間がかかる場合があります。しかし和解であればそれで裁判は終了ですから早期に解決できるメリットもあります。
 判決が出された場合には不服があれば原告、被告とも高等裁判所に控訴することができます。


弁護士費用の説明

 調査事案の弁護士費用
  事件を弁護士に依頼するには弁護士費用とそれ以外の必要経費(実費)がかかります。
  資料を集めて専門的な検討を加えなければそもそも責任追及可能かどうか分からない場合には、調査事案として受任します。調査検討を先行させる必要がない場合は直ちに損害賠償請求事件として受任するので調査費用は不要です。
  調査費用は10〜20万円、証拠保全手続きを伴う場合は20〜30万円(消費税別)です。
  調査費用は一括払いが原則ですが、難しい場合には分割でのお支払いにも応じておりますのでご相談下さい。
 調査事案の必要経費
  弁護士費用以外に、カルテの翻訳費用、画像鑑定費用、協力医の助言を得た場合の謝礼、レントゲン写真のコピー代、交通費などの実費がかかる場合もあります。
 損害賠償請求事件の弁護士費用
  損害賠償請求事件の弁護士費用は、事件に着手する時にいただく着手金と事件が解決したときにいただく成功報酬の2段階になります。
  示談交渉・ADR・調停を受任範囲とする損害賠償請求事件の着手金は、損害賠償請求の金額と事案の難易度に応じて10万円〜20万円(消費税別)の範囲で決めさせていただきます。着手金は一括払いが原則ですが、難しい場合には分割での支払に応じております。分割での支払いも難しいという場合は、例外的に着手金を減額して成功報酬を増額する方法もありますのでご相談下さい。
  示談交渉・ADR・調停では解決に至らず、裁判を受任する場合は、その時点で追加の着手金を10万円〜20万円(消費税別)の範囲で決めさせていただきます。
  裁判を受任した場合は解決まで何年かかろうと、また控訴されても追加着手金を頂くことはありません。
  事件が解決した場合には、得られた賠償金の15%+消費税が成功報酬となります。もちろん賠償を得られなかった場合は成功報酬はありません。
 損害賠償請求事件の必要経費
  示談交渉の段階では費用はかかりません。
  調停、ADRの場合は所定の手数料を納付する必要があります。
  裁判の場合は裁判所に納付する印紙代がかかります。印紙代の金額は例えば2000万円の損害賠償請求の場合には8万円です。年金暮らしであるあるいは母子家庭であるなど資力に乏しい方の場合には訴訟救助といって裁判終了まで取り敢えず納付を猶予してくれる制度もありますのでそのような場合はご相談下さい。
  裁判所の書類の送達などに要する費用として1万円を予納する必要があります。
  必ず必要というわけではありませんが、事案によってはカルテの翻訳費用、画像鑑定費用、協力医の助言を得た場合の謝礼、レントゲン写真のコピー代、交通費などの実費がかかる場合もあります。証拠として専門家の私的鑑定書を提出する場合には30万円位の費用がかかります。
  裁判所に鑑定を求める場合には50万円位の鑑定費用を裁判所に納めなければなりません。多くの場合は原告、被告の双方申請の形をとるので折半することになりますが、原告だけが申請する場合には全額負担しなければなりません。
 被告(相手側)の弁護士費用
  よくある質問に、仮に裁判で敗訴した場合被告の弁護士の弁護士費用を払わなければならないのかというものがあります。日本では敗訴者負担制度はとられていませんのでその必要はありません。弁護士費用は原告被告それぞれが自己負担することになっています。ただ原告(被害者)については勝訴すれば弁護士費用のうち一定の金額を損害と認定してくれるので、その場合は被告(相手側)から弁護士費用の一部を支払ってもらえます。

依頼に当たってご留意頂きたい事項
 裁判による解決の限界
  訴訟では最終的には損害賠償請求の形しかとれません。例えば今の法律では判決で相手方に謝罪を命じることはできないとされています。懲罰的な慰謝料も今の法律では認められていません。復讐の目的で裁判を利用することも許されていません。相手方の責任を認定し、正当な金銭賠償を命じるというのが裁判による解決です。
  また真実究明ということが裁判の目的の一つになりますが、裁判所が自ら積極的に真実を明らかにする活動をしてくれるわけではありません。原告、被告それぞれの立証を見て、証拠上どちらの主張が裏付けられているかという観点から判断するだけです。ですから裁判をすれば必ず真実が明らかになるというわけではありません。むしろ被害者側が主張する事実が真実であるとのお墨付きを与えることが裁判所の役割だと理解した方がよいでしょう。
 調査依頼をお断りする場合
  調査の結果、相手方に責任がないと考えられる場合あるいは責任が全くないわけではないものの証明が困難と思われる場合には、そのことを率直にご説明します。しかしともすればそのような説明は、あたかも弁護士が相手方の味方をしているかのように受け取られがちです。詳しく理由を述べますが、責任がないと思われれば率直にそのようにご説明します。ですから、最初から責任があるものと決めつけて、そのような説明は受け付けられない、責任追及が難しいというような調査結果は受け入れられないとお考えになるのであれば依頼はご遠慮下さい。

 損害賠償請求事件の依頼をお断りする場合
  事故では死亡あるいは重度の後遺症という悲惨な結果がもたらされる場合が少なくありません。本人や遺族がどうしてそのような事故が起きたのか真実を知らなければ、死の悲しみを乗り越えることも後遺障害に立ち向かうこともできないはずです。ですから事案の真相を究明するということが重要だと考えています。次に起きた事故を相手方や関係機関の教訓とし、二度と同じ過ちが繰り返されないよう警鐘を鳴らし、反省を求めることが重要と考えています。証拠に基づいて事案の真相を究明し、正当な賠償を求め、併せて今後の同種の事故の再発を防止することに貢献したいというのが当事務所の考えです。
  裁判の経過の中で、やむを得ない事故であったことが判明する場合もあります。また当初の見通しと異なり敗訴あるいは不本意な和解という結果になることもあります。事前にどんなに慎重に検討し、準備をしたとしても予想外の展開になることが少なくありません。事件を引き受けるということは勝訴の可能性があることを意味するだけで、勝訴を請け負うという意味ではありません。ですから「必ず勝ってくれなければ事件を依頼する意味がない」とお考えになるのであれば依頼はご遠慮下さい。
  なお敗訴となれば賠償金を得られないどころか、相手方の主張が正しかったと公に認定されることを意味します。ですから弁護士は、基本的に依頼者を敗訴させることだけは避けたいと考えるものです。従って勝訴の見込み次第では示談による解決や和解を強くお勧めせざるを得ない場合も少なくありません。そのような場合に「弁護士の助言を聞き入れることができない」とお考えになるのであれば依頼はご遠慮下さい。
 辞任・解任について
  訴訟を遂行するに当たっては依頼者と弁護士との信頼関係がなければなりません。会社と会社の金銭の争いのような場合には別に信頼関係など無くとも構わないのでしょうが事故や災害の損害賠償請求はそうはいきません。また裁判は証拠調べが終わってしまってからではやり直すことが非常に難しくなります。ですからもし委任後弁護士に対する不審の念を抱いた場合には遠慮なく、納得のゆくまで説明を求めて下さい。その上で弁護士の説明に納得のいかない場合には解任して頂いて構いません。この場合着手金は返還できません。
  逆に依頼者の方の考えがどうしても弁護士の考える方針と相容れないという場合、連絡しても返事を得られない場合、必要書類の取り付けをお願いしても協力していただけない場合など信頼関係を維持できないと判断される場合は、弁護士の方から一方的に辞任する場合があります。依頼者に責任がない場合は着手金をお返しします。
  途中で辞任や解任という事態にならないよう、事件の依頼に当たっては分からない点不明な点は遠慮なく質問して下さい。弁護士の説明が納得できない場合は依頼すべきではありません。

   
 更新22/08/25  Copyright(C)2009 坂野法律事務所 宮城県 仙台弁護士会 弁護士 坂野智憲 All rights reserved